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横領で事件になった場合、示談交渉については弁護士に相談

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1 横領罪とは

横領罪とは、自分が占有している他人の財物を、自分のものにしてしまう犯罪です。

「すでに自分が占有しているもの」を自分のものにしてしまうというところがポイントとなります。

たとえば、人から物を預かっているときに、費消してしまったり使い込んでしまったり隠してしまったりすると、横領罪が成立します。

 

横領罪は、心理的なハードルが比較的低い犯罪なので、一般の人でもついつい手を出してしまいやすく、注意が必要です。

多いのは、会社で経理担当や営業の人などが、会社のお金を使い込んでしまったり、物品を自分のものにしてしまったりするケースです。

また、そうした場合、長年にわたって横領行為が継続されるため、被害額が多額になってしまいやすいという特徴もあります。

関連記事:窃盗罪と横領罪との分かれ目と実際の判例、占有の侵害、刑罰の重さの違い

 

2 横領罪の類型

横領罪には、以下の3種類の類型があります。

 

⑴単純横領罪

単純横領罪は、たまたま預かっていた他人のものを、自分のものにしてしまった場合です。

刑法252条1項「自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する」

 

たとえば、友人から宝石や時計などを預かっていたところ、返すのが惜しくなって「なくした」と言って誤魔化したケースや、質屋に入れたり転売してしまったりすると、単純横領罪となります。

単純横領罪の法定刑は5年以下の懲役刑です。

 

⑵業務上横領罪

業務上横領罪は、業務によって占有している他人のものを、自分のものにしてしまったケースで成立します。

刑法253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する」

 

ここで言う「業務」とは、反復継続して行なわれている事務のことです。

たとえば、先に紹介した、会社の経理担当や営業担当が会社のお金を使い込む行為等は、業有情横領罪となります。

業務上横領罪の刑罰は、「10年以下の懲役」であり、非常に重いです。被害額が大きいケースでは、初犯でも実刑判決を受ける可能性が高くなるので、注意が必要です。

 

⑶遺失物等横領罪

遺失物等横領罪は、他人の占有を離れたものを、自分のものとしてしまう犯罪です。

刑法254条「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する」

 

既に他人の占有を離れている、というところがポイントとなります。

たとえば、落ちていた1000円札を拾ったときに警察に届けずに使ってしまったり、ベンチに置き忘れられていた鞄と中身の財布をもらってしまったりすると、遺失物等横領罪です。

遺失物等横領罪の刑罰は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金・科料となっており、比較的軽いです。

初犯の場合には、たいてい罰金刑が選択されます。

関連記事:置き引きした場合の窃盗罪と落とし物などの遺失物等横領罪(遺失物横領罪・占有離脱物横領罪)の違いとは?

 

3 横領罪で逮捕された場合の対処方法

横領罪で逮捕される場合、業務上横領が問題となることが多いです。この場合、一刻も早く被害者と示談交渉を始めるべきです。

放っておくと、通常起訴されて、下手をすれば実刑判決を受けてしまう可能性も高いからです。

効果的に示談を進めるには、弁護士が間に入って被害者と話し合い、示談に応じるよう説得することが重要です。

横領罪で刑事事件になってお困りの場合、是非とも法律事務所ロイヤーズ・ハイまでご相談ください。

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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