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痴漢で逮捕されてしまった場合

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痴漢は私達にとってもっとも身近な犯罪の1つです。男女問わず被害に遭う可能性があるだけでなく、誰でも加害者として扱われるリスクもあるからです。そこで、痴漢の容疑で逮捕された場合に起こることや、逮捕されたあとにやるべきことについて解説します。

 

1 痴漢とは?

痴漢は性犯罪の一種で、相手の意に反する形で性的な嫌がらせをする行為を指します。痴漢行為の典型的な例としては、わざと相手の体を触る、相手の体に自分の性器を押し付けるといった行為が挙げられます。
実際の痴漢事件は、しばしば満員電車のような不特定多数の人が密集する場所で発生します。そういった場所には、被害者を探しやすい、他の人に紛れて逃亡もしやすい、といった特徴があり、加害者側にとってはメリットが大きいからです。
なお、人混みの中で犯行を行うということは犯人を特定しづらいということをも意味しています。そのため目撃者がいない、証拠が被害者の証言しかないということも少なくありません。
客観的な事実の証明が難しいことから、実際の痴漢事件では冤罪も数多く発生しています。実際にやっているかどうかに関わらず逮捕されてしまう可能性もあるのです。

 

2 痴漢で逮捕されるとどうなるのか??

痴漢行為を疑われて逮捕されてしまった場合、いったいどのような運命が待ち受けているのでしょうか。

 

⑴刑罰の重さは?

痴漢行為は法律上、各都道府県の迷惑防止条例違反もしくは不同意わいせつ罪に該当します。
公共の場所や公共の乗り物において、衣服の上から相手の体を触るなどの痴漢行為を働いた場合には、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われます。
詳細な規定については各都道府県によって差がありますが、初犯の場合で6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑として定められているケースが多いです。なお、常習性が認められる場合には刑が重くなります。
一方、公共の場所や公共の乗り物以外の場所での痴漢行為や,衣服の中に手を入れる等程度のひどいものは不同意わいせつ罪が成立します。
不同意わいせつ罪については次のように規定されています。

第176条

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚がくしていること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意わいせつ罪は迷惑防止条例違反に比べると法定刑も重く、罰金刑がありません。そのため逮捕・起訴され、有罪となれば必ず懲役刑となります。初犯の場合は執行猶予がつくケースも多いのですが、被害の状況などによっては初犯でも実刑判決が下ることもあります。
なお、公共の場所や乗り物において悪質な痴漢行為を働いたケースでも不同意わいせつ罪が適用されます。
実際にどちらの罪状が適用されるかの判断基準については、「衣服の中に手を入れたかどうか」が目安とされていますが、それ以外のケースでも不同意わいせつ罪が成立する可能性は十分にあります。たとえば判例では、衣服の上からでも執拗に相手の体を触り続ける行為、無理やり相手にキスをする行為などが不同意わいせつ罪にあたるとされています。

 

⑵逮捕後は長期間の身体拘束が発生

痴漢行為で逮捕された場合、警察の留置所または拘置所で取り調べを受けることになります。逮捕による自由の制限は最大72時間続き、またこの間は弁護士以外の人との面会や外部との連絡は禁止されます。
さらに、この間に検察官による勾留請求が出され、それが裁判所によって認められたときには最大で10日間身柄を拘束されます。この勾留は必要に応じて最大で10日間延長することができます。
加えて、勾留延長となって20日間が経過した場合には正式起訴となり、裁判終了後まで勾留が継続するおそれもあります。

 

⑶その他の不利益

勤め先や学校に逮捕の事実が発覚してしまった場合、たとえ冤罪であったとしても懲戒解雇や退学といった処分を受けるおそれが出てきます。また、有罪が確定すれば前科がつくほか、それによって資格を剥奪されたり、一定の職業につけなくなったりする可能性もあります。

 

3 もし痴漢で逮捕されてしまったら?

痴漢の容疑で逮捕されたら、その時点で弁護士に連絡することをおすすめします。逮捕直後の面会が認められているのは、弁護士だけです。それだけに逮捕後すぐに弁護士をつけることは、被疑者の今後を考えるうえでも非常に重要といえます。
まず、弁護士は被疑者が逮捕後に勾留されないように働きかけます。もし勾留されたときにも、保釈や不起訴処分などを求めて弁護活動を展開します。本人が実際に痴漢をやってしまっているときには、保釈申請を行って本人の身柄を解放する、減刑あるいは起訴猶予処分を求めて被害者側との示談交渉をまとめる、といった活動を行います。また、冤罪の場合には不起訴処分や無罪判決を目指すことになります。
いずれのケースにおいても、弁護士のサポートなくして適切な対処を行うことは困難です。なるべく早いうちに弁護士に依頼し、今後の対策を考えるのが望ましいといえます。

【必見】痴漢の自首の6つのメリットと弁護士の自首同行のメリット

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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