児童買春で逮捕されてしまったら
1 はじめに
当事務所にお寄せいただいたご質問にお答えしています。
友人が児童買春で逮捕されたそうです。弁護士に依頼してすぐに釈放されたとのことですが、もし逮捕されたらどのような刑罰が下されるのでしょうか。また、児童買春で逮捕された人は誰でもすぐに釈放されるものなのでしょうか。 |
2 児童買春とは
児童買春とは、18歳未満の児童に金銭を支払う、あるいは支払う約束をして性交等を持つことです。性行為にとどまらず、児童の性器等に触れたり自分の性器等に触れさせたり、自分の性的嗜好を満たすようなこれらの行為すべてが含まれるため、「性交等」といいます。児童買春で逮捕された場合、逮捕された被疑者がとるべき対応についてご紹介します。
3 児童買春を取り締まる法律と刑罰
児童買春は、「児童買春、児童ポルノにかかる行為等の処罰に関する法律」(通称「児ポ法」)により1ヶ月以上5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
初犯ならすぐに釈放されるか略式起訴されて罰金刑で済むことが多いです。もしくは勾留されずに在宅起訴になるケースもあります。ですが、同様の罪で前科がある人は起訴され懲役刑に処せられるケースもあります。
もし相手が18歳未満だと知らなければ、故意がないので罪に問われません。しかし、「18歳未満かもしれないけれど、別にかまわない」という気持ちで性交等を行ったのなら故意があったものとみなされ、罪に問われる可能性があります。
もし児童買春で逮捕された場合、早期の釈放、あるいは不起訴処分を目指してまずは弁護士を呼ぶことです。
4 弁護士に依頼するメリット
児童買春で逮捕された場合、刑事事件に強みを持つ弁護士に依頼して被害者との示談を代行してもらいましょう。弁護士を通じて被害者に謝罪し、反省の意を伝えることが大切です。うまく行けば示談が成立し、釈放されるか不起訴にしてもらうこともできます。もし起訴されてしまった場合でも、刑務所に入らないよう弁護活動ができます。
また、児童買春は罪証隠滅の可能性があるとみなされ、家族との面会が禁止されることも多いですが、そのような状況でも唯一面会できるのが弁護士です。さまざまな刑事事件を解決してきた弁護士なら今後の刑事手続きに関するアドバイスができます。逮捕された被疑者にとっても、勾留中に不安に感じていることや悩みを相談できるので心強い味方にもなります。
5 児童買春の罪は重い
児童買春は他の犯罪よりも比較的罪が重いとされています。ニュースや新聞などで実名報道されることが多く、社会的な影響が非常に大きいのです。初犯ですぐに釈放されても不起訴処分になっても、実名報道されてしまえば世間に逮捕された事実が知れ渡ってしまいます。最終的に仕事を解雇されてしまったり、既婚者なら離婚を迫られたりするケースも珍しくありません。
このように、逮捕されてから短期間で釈放されることも多い児童買春罪ですが、社会的には大きな制裁を受けることになります。児童買春という罪を犯してはいけないのは言うまでもありませんが、もしも児童買春で逮捕された場合は、刑事事件に強い弁護士に相談してください。加害者の社会復帰をスムーズなものにするため全力で弁護活動を行います。
このコラムの監修者
-
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。