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強制性交罪と強姦罪の違いについて

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このコラムは,2023年7月13日までに起こした性犯罪に適応される強制性交等罪についてのものです。2023年6月23日に公布され,2023年7月13日に施行される改正刑法については,以下のコラムを参照してください。

 

不同意性交罪とは?不同意性交がいつから適用されるのか、成立要件などを解説

 

平成29713日、刑法が改正されて、それまでの「強姦罪」が「強制性交等罪」に変わりました。

刑法が改正されたのは、明治40年以来のことで、実に110年ぶりの出来事です。

今回、強姦罪が強制性交等罪に変わったことで、具体的にはどういった変化があったのでしょうか?

 

今回は、旧刑法の「強姦罪」と新刑法の「強制性交等罪」の違いについて、説明します。

 

1.性交のみならず、性交類似行為も処罰対象となる

まずは、対象行為が拡大されました。

これまで「強姦罪」が成立するためには、男性器を女性器に挿入する必要がありました。

ところが、実際には口淫や肛門性交など、それに類似する行為でも、被害者は同じように苦痛を感じるものです。

そこで、強制性交等罪では、こうした性交類似行為も「性交等」として、処罰対象に含めることとなりました。

 

2.女性だけではなく、男性も被害者となる

次に、被害対象が広がりました。

強姦罪では、処罰対象行為が「男性器を女性器に挿入する」行為に限定されていた関係で、被害者が女性に限られていました。

ところが近年では、男性が別の男性や女性から性的被害を受けるケースも多く発生しています。

そこで、今回の改正により、強制性交等罪では、男性も被害者として認められるようになりました。

 

3.厳罰化

今回の改正により、強制性交等罪に適用される刑罰が大幅に引き上げられました。

これまで、強姦罪の刑罰は3年以上の懲役刑であり、強盗罪などと比べると、非常に軽くなっていました。

強盗が強姦をしたら「強盗強姦罪」となって、重い刑罰が適用されるのに、強姦をした人が、その後強盗をすると刑罰が軽くなるという不合理な自体も発生していたのです。

そこで、強制性交等罪の刑罰を引き上げて5年以上の懲役刑とし、この不合理の是正を図っています。

また、強盗が強姦をした場合には「強盗・強制性交等罪」となり、犯行の順序に関わらず「無期または7年以上の懲役刑」が科されることとなりました。

 

4.「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」を新設

親などの監護者が子どもなどの被監護者に対し、影響力を利用して性行為やわいせつな行為をするケースがあります。

こういった場合には「監護者わいせつ罪」「監護者性交等罪」となり、暴行や脅迫がなくても処罰できるようになりました。

わいせつ行為の場合には6か月以上10年以下の懲役、性交の場合には5年以上の有期懲役となります。

 

5.「親告罪」の廃止

従来の強姦罪は、被害者が刑事告訴しないと処罰できないという「親告罪」でしたが、今回の法改正により、強制性交等罪では、告訴なしでも処罰ができるようにしました。

これは、告訴を躊躇して泣き寝入りしていた被害者が多かったことに配慮したものです。

 

6.集団強姦罪の廃止

これまでは、2人以上で強姦した場合に「集団強姦罪」として懲役4年以上としていましたが、強制性交等罪の刑罰が5年以上の懲役刑になったことに伴い、これは廃止されました。

 

以上のように、強姦罪から強制性交等罪に変わったことによって、被害者の範囲、処罰対象行為の範囲が広がり、処罰も重くなっています。性犯罪に巻き込まれてお困りのケースでは、お早めに弁護士までご相談下さい。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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