公然わいせつ
1 公然わいせつについて
公然わいせつには、路上で自己の性器を見せる行為や劇場などの場所でわいせつな行為を鑑賞させる行為、車の中から自己の性器を見せ付けるような行為など、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をすることです。
⑴公然わいせつの法定刑
①刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
2 公然わいせつ特有の弁護活動
⑴自白している場合
公然わいせつ罪は、被害者がなくとも成立するものなのですが、見せつけられた人がそれを警察に言うことで判明することが多く、事実上見せつけられた人が被害者と扱われています。そこで、その人に対しての示談活動も有効です。その場合には、原則的に弁護士を付けなければ、示談ができないので、弁護士をつけた方がよいでしょう。
また、被害者と言えるような人がいない場合には、弁護士会を通じた贖罪寄付をしたり、異常性癖である疑いがある場合には専門の医療機関にカウンセリングを受けに行くことなどが有効です。
⑵否認している場合
公然わいせつ罪は、目撃者によって発覚することが多いので、目撃者の供述の信用性を争い、また被疑者の供述の方が信用性が高いことを示すために、早い段階で被疑者の供述を証拠化しておくことが必要です。そこで、早急に弁護士を付けた方がよいでしょう。
このコラムの監修者
-
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。