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【業務上横領事件 40代男性】「会社の売上金の中からお金を横領していたことが発覚して,会社を解雇された。その後,刑事告訴をされ…」

不起訴

事案の概要

会社の売上金の中からお金を横領していたことが発覚して,会社を解雇された。その後,刑事告訴をされ,業務上横領で捜査されており,会社からは被害金として500万円以上との申告をうけている。

相談内容

会社の売上金の中からお金を横領していたことは事実ですが,私が横領していた金額は,50万円程度だったように記憶しています。それなのになぜ500万円以上請求されているのか分かりません。また,刑事告訴をされていますが,やってもいない500万円を基準にして罪が決まってしまうのでしょうか。

弁護士からのアドバイス

業務上横領や背任などの事件の場合には,被疑者と被害者の主張する被害金額が異なることが多いと思います。
その理由は,会社としても被疑者がどの程度の金額を横領していたのかが必ずしも把握できておらず,疑わしいと考える金額や経理の計算が合わない金額を全て被疑者がやったものだとして計算して被害申告をしていることが多いからだと思われます。
確かに,業務上横領や背任などをしたことで被疑者に非があることは間違いありません。
しかしながら,やってもいない金額についてまで責任を負わされる謂れはありません。
本件においても,横領した金額については素直に認め,それ以外については否認をしました。
横領した金額分については相手方に支払うこととして,不起訴意見を提出したところ,不起訴となりました。