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【大阪府迷惑防止条例違反(痴漢)】「過去に電車内で痴漢行為をしたが,被害女性が許したこともあって,厳重注意を受けた。しかしながら,それから1年もたたずに…」

不起訴

事案の概要

過去に電車内で痴漢行為をしたが,被害女性が許したこともあって,厳重注意を受けた。しかしながら,それから1年もたたずに,再度別の被害女性に対して,手の甲でお尻を触ったり,下半身を被害女性の臀部に押し当てたりした。他の乗客に見られて駅員を呼ばれて,現行犯逮捕された事案。

相談内容

過去に痴漢行為をして厳重注意を受けた前歴があるが,同じ行為を繰り返してしまった。被害女性にも謝罪をしたいし,示談をしてできれば前科をつけないでほしい。

弁護士からのアドバイス

性犯罪は再犯が起こりやすい犯罪類型で,繰り返せば罪は重くなるしかありません。
本件は,前回からあまり時間が立っておらず,前回は運よく厳重注意で済んだのに,残念ながら繰り返してしまっています。

そのため,今回は示談しなければ,不起訴になることはまずないと考えられました。
そこで,依頼者様の希望もあり,示談活動を行ったところ,示談が成立しました。

また,再犯傾向にあったことから,心療内科に通院することも希望されたため,その旨も含めて検察官に報告したうえで,不起訴意見を出し,不起訴を獲得しました。