不起訴 - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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【兵庫県青少年愛護条例違反(いわゆる青少年保護条例違反) 20代男性】「過去に15歳の女子児童と性交渉を行い,罰金刑を受けた。その後1年ほどで…」

不起訴

事案の概要

過去に15歳の女子児童と性交渉を行い,罰金刑を受けた。その後1年ほどで,再度別の女子児童と同様の事件を起こし,女子児童の親に発覚して警察に通報された事案

相談内容

過去に女子児童と性交渉を行い,今回も同様のことをしてしまったため,今回は実刑になるのではないか不安である。できる限り罪を軽くしたいし,また被害者の親がかなり憤慨しているとのことで,私としても被害者の方に謝罪をしたいがどうすればよいか?

弁護士からのアドバイス

 未成年の場合には,被害者の親と示談活動を行うことが通常です。
また,性犯罪は同じ内容の事件を繰り返しやすい犯罪類型です。当然,繰り返せば罪は重くなります。本件はまだ二度目ですのでいきなり実刑になることはあまりないとは思います。しかしながら,少なくとも,正式起訴をされて懲役刑に執行猶予がつくか,重めの罰金刑になるかのどちらかになると思います。執行猶予になった場合に,次に同様の犯罪を行えば次こそは実刑になる可能性は極めた高いです。
そのため,今回の件をこれ以上罪を重くしないということに加えて,万が一今回の後ももう一度繰り返してしまった場合でも実刑にならないようにするために,弁護活動を行うことは有益です。今回は,被害者の親と謝罪と示談活動を行った結果,過去に罰金の前科はあったものの反省の態度も加えて,不起訴を獲得しました。