金銭授受がなければ未成年との関係も大丈夫? | 大阪難波(なんば)・堺の刑事事件に強い弁護士|弁護士法人法律事務所ロイヤーズハイ

金銭授受がなければ未成年との関係も大丈夫?

成人男性が未成年者とみだらな行為を行い逮捕。そんなニュースをよく耳にします。
何気なく見ているニュースですが、ここでいう「みだらな行為」とは具体的にはどのような行為なのでしょうか。金銭の授受がなければ、「みだらな行為」を行っても逮捕されないのでしょうか。
未成年者と関係をもったが、金銭を渡していないのだから問題ない。とは思っていませんか?その考えは誤りだと言わざるを得ません。
一方で、未成年者も結婚は可能ですし、未成年者と成年のご夫婦もたくさんおられます。このことからも分かるように、未成年者と関係をもてば例外なく犯罪が成立するわけではありません。
ここでは、具体的にいかなる場合に犯罪が成立するのかを解説していきます。

1.金銭授受がある場合

お金を渡して性交渉を行うというのは、典型的な「買春」にあたります。これを未成年者(具体的には18歳未満の者)と行った場合には、「児童買春」が成立します。援助交際などがこれにあたるでしょう。また、いわゆる「パパ活」も、場合によっては児童買春に該当するかもしれません。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(いわゆる「児童買春・児童ポルノ禁止法」)に規定されています。
この法律によれば、
“18歳未満の者に対し、対価を供与して性交や性交類似の行為を行う場合、又は、自身の性的好奇心を満たす目的で児童の性器などを触ることや、自身の性器などを触らせること”
が「児童買春」にあたるとされています(児童買春・児童ポルノ禁止法2条1項、2項)。つまり、金銭だけでなく、対価となる物を渡して性交渉等を行えば、「児童買春」に該当する危険性があるのです。また、実際に物を渡していなくても、「あとでプレゼントをあげるから」などと、「対価の供与を約束」して性交渉に及ぶ場合にも児童買春が成立しますから、注意が必要です。
児童買春を行った者に対しては、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科されることになります(児童買春・児童ポルノ禁止法5条)。
なお、「性交類似行為」とは、一般的に、実質的に見て性交と同視し得る態様における性的な行為をいい、例えば、性交とその態様を同じくする状況下での手淫、口淫行為などを指すといわれています。

2.未成年者が16歳未満である場合

性交渉などの相手が13歳未満である場合には、問答無用で犯罪が成立します。真剣な交際だった、結婚を前提にしていた、等の理由があっても、法律上は犯罪に該当する行為とみなされてしまいます。13歳未満の未成年が、性交渉などを行うことに同意していたとしても、犯罪は成立します。
性器を触る、触らせる、衣服を脱がせるなどの行為を行えば、不同意わいせつ罪(刑法176条)が成立するかもしれません。不同意わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役刑です。
また、性交等を行えば、不同意性交等罪(刑法177条)が成立するかもしれません。不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期懲役刑です。

3.未成年者が16歳以上であり、対価の授受がない場合

金銭などの授受がない場合でも、各都道府県の条例では、未成年との「淫らな行為」を処罰の対象にしています。淫行についての罰則は、各都道府県の青少年健全育成条例に定められています。
例えば大阪府青少年健全育成条例では、「青少年」とは18歳未満の者であるとされ、淫らな行為及びわいせつ行為を禁止する同条例39条の2項において
“専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと”
を行ってはならないと規定しています。この規定に違反すると、罰則の対象となり、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されることになります。青少年が関係を持つことを同意していたとしても、処罰の対象にはなってしまいます。

条例上、処罰の対象になるのは成年と青少年との間の淫行です。青少年同士の性交渉は処罰の対象にはなりません。いずれの都道府県であっても、この点は共通しています。
また、大阪府の条例では「専ら性的欲望を満足させる目的で」との限定が付されていることからも明らかなように、青少年との性交渉が全て「淫行」に該当するというわけではないのです。どの都道府県の条例を見ても、大阪府と類似の限定がなされています。
結婚を前提に真摯に交際している場合などは、「淫行」には該当しません。ただし、淫行にあたるか、真摯な恋愛に基づく関係であるかは判然としません。金銭の授受がなく、真摯に交際していると思っていても、後々青少年側から被害届が出されて逮捕されてしまう、といったケースも多く存在します。

このように、「淫行」に該当するかどうかは不明確な部分があります。また、未成年だとは知らずに交際していた、というケースも多く存在します。現在の状況で、どのような対応が可能なのか、取りうる手段は様々です。ご自身の置かれている状況を把握し、警察の取調べなどに適切に対応するためにも、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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