強制性交等罪とは?逮捕された時の対処方法
無理矢理女性に性交を強要すると「強制性交等罪」という犯罪が成立します。これは、かつて「強姦罪」と呼ばれていた犯罪です。
「強制性交等罪」に変更されることにより、処罰対象が大幅に広げられて刑罰の内容も重くなっているので要注意です。
今回は「強制性交等罪」について、弁護士が解説いたします。
1.強制性交等罪が成立する要件と強姦罪からの変更点
強制性交等罪は、暴行や脅迫を用いて相手の反抗を抑圧し、強制的に性交や性交類似行為を行ったときに成立します。相手が13歳未満の場合には、暴行や脅迫を用いなくても強制性交等罪となります。
かつての強姦罪の場合、被害者は女性に限られていましたが、強制性交等罪になって被害者が男性にも拡大されました。
また行為の内容も、従来は「性交」に限られていましたが、今は口淫や肛門性交などの「性交類似行為」も含まれるようになっています。
さらに、従来の強姦罪は「親告罪」であり、被害者による刑事告訴がないと加害者が処罰されませんでしたが、それでは泣き寝入りする被害者が多かったので、強制性交等罪は非親告罪化されています。
そこで、今は女性や男性に性交や性交類似行為を強要したら、相手による刑事告訴がなくても、警察が自主的に捜査を開始して逮捕される可能性があります。
2.強制性交等罪の罰則
強制性交の罪を犯した場合の刑罰は、5年以上の有期懲役刑です(刑法177条)。
刑罰についても、従来の強姦罪より加重されています。
また執行猶予を付けられるのは3年以下の懲役刑のケースなので、強制性交等罪で処罰される場合には、基本的に執行猶予がつきません。
3.強制性交等罪で逮捕されたときの対処方法
強制性交等罪で逮捕されたときには、どのように対処するのが良いのでしょうか?
3-1.被害者と示談する
まずは被害者との示談を進めることが最も重要です。強制性交等罪は非親告罪されたといっても、被害者の意向が重視されることに変わりありません。
被害者と示談ができて宥恕してもらうことができれば、処分決定の際に考慮してもらえます。起訴されたとしても、刑期を大きく短縮してもらえるでしょう。
3-2.弁護士に依頼する
強制性交等罪で示談を成立させるのは簡単なことではありません。被害者は激しい怒りを抱いており、犯人に厳罰を科してほしいと考えていることがほとんどだからです。
示談するには、弁護士が被疑者の代理となり、真摯に謝罪をして丁重な態度で示談金の支払を提案し、被害者の気持ちを逆なでしないように配慮しながら話を進める必要があります。
また弁護人がついていれば、示談を成立させるだけではなく被疑者によって有利な情状を拾い出し、検察官や裁判所にアピールすることも可能です。
当事務所では、刑事弁護に力を入れて取り組んでいます。性犯罪関連でお悩みの場合、お早めにご相談ください。
このコラムの監修者
-
田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
弁護士ドットコム登録弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。