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強姦(不同意性交等)など性犯罪の相談なら弁護士へ

強姦罪(不同意性交等罪)について

強姦というと、無理矢理女性を襲うというイメージが強いですし、現にそのような事件もあります。

 

しかし、どちらかというと女性の同意なく(同意があると勘違いをして)性交をするケースも多いです。

 

この場合も、家やカラオケボックス等の密室に連れ込んで女性を抵抗できない状態にさせているとして、不同意性交等罪(かつての強姦罪・準強制性交等罪)が成立することになります。

 

当初は合意があるように見えても、合意していないとして後に事件化されてしまえば、不同意性交等罪(かつての強姦罪・準強制性交等罪)が問われる可能性があります。

 

また、女性を飲ませて泥酔状態にして、性交をしても、不同意性交等罪(かつての準強姦罪・準強制性交等罪)が成立します。

 

さらには、強姦を行った上で、被害者が傷害を負わせたり、死亡させた場合には、不同意性交等致傷罪(かつての強姦致傷罪・強制性交等致傷罪)となってより重い罪となり、一般人から選出された裁判員の参加する裁判員裁判対象事件となります。

 

以上の類型のどの類型も重い罪になっているので、初犯でも一発で実刑になる可能性が多々あります。

1.強姦罪(不同意性交等罪)の法定刑

強姦罪の規定は以下の通りです。現在は、不同意性交等罪に改正されていますので、下記をご覧ください。

⑴強姦罪の法定刑について

刑法第177条

暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

刑法第178条第2項

女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。

刑法第181条第2項

第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。

⑵不同意性交等罪の法定刑について

刑法第177条

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

 

「前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により」

は、刑法176条1項に以下の通り、定められています。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 

刑法第181条第2項

第百七十七条若しくは第百七十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。

 

2.強姦罪(不同意性交等罪)特有の弁護活動

1. 自白している場合

不同意性交等罪は、被害女性に与える精神的な苦痛が大きいため、相当金額の賠償をする必要があります。女性の被害感情も激しくなっているので、第三者である弁護士を付けて示談交渉をすることは必須です。また、女性の連絡先を知らない場合には、いずれにしても弁護士でなければ連絡や示談をすることはできないので、その場合にも同様です。

2. 否認している場合

よくある否認のケースが当事者間の合意があったというものです。この場合には、それ以前のメール、SNSでのやり取り、当時の状況を記憶の鮮明な状態の時に証拠化しておき、必要に応じて当時の状況の関係者などの供述を得るなど、早期にこちらに有利な証拠を集めておく必要があります。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
    弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
    大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
    お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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