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強姦罪について
強姦というと、無理矢理女性を襲うというイメージが強いですし、現にそのような事件もありますが、どちらかというと女性の同意なく(同意があると勘違いをして)性交をするケースも多いです。この場合も、家やカラオケボックス等の密室に連れ込んで女性を抵抗できない状態にさせているとして、強姦罪が成立することになります。当初は合意があるように見えても、合意していないとして後に事件化されてしまえば、強姦罪が問われる可能性があります。
また、女性を飲ませて泥酔状態にして、性交をすると準強姦が成立します。
さらには、強姦を行った上で、被害者が傷害を負わせたり、死亡させた場合には、強姦致傷罪となってより重い罪となり、一般人から選出された裁判員の参加する裁判員裁判対象事件となります。
以上の類型のどの類型も重い罪になっているので、初犯でも一発で実刑になる可能性が多々あります。
1.強姦罪の法定刑
刑法第177条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
刑法第178条第2項
女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
刑法第181条第2項
第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
2.強姦罪特有の弁護活動
1. 自白している場合
強姦罪は、被害女性に与える精神的な苦痛が大きいため、相当金額の賠償をする必要があります。女性の被害感情も激しくなっているので、第三者である弁護士を付けて示談交渉をすることは必須です。また、女性の連絡先を知らない場合には、いずれにしても弁護士でなければ連絡や示談をすることはできないので、その場合にも同様です。
2. 否認している場合
よくある否認のケースが当事者間の合意があったというものです。この場合には、それ以前のメール、SNSでのやり取り、当時の状況を記憶の鮮明な状態の時に証拠化しておき、必要に応じて当時の状況の関係者などの供述を得るなど、早期にこちらに有利な証拠を集めておく必要があります。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)
弁護士ドットコム登録弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。
大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。
お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。