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強制わいせつ(不同意わいせつ)の被害を受けたら弁護士に相談

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同意がないのにわいせつ行為を受けた場合、加害者を罰して償わせるためには何ができるのでしょうか?

現行犯逮捕なら十分な証拠が揃いやすいものの、現行犯逮捕でない場合は証拠集めが必要です。

法的措置をとるために有効となる証拠を集めるポイントや、示談や裁判について詳しくご紹介しましょう。

 

1 強制わいせつ(不同意わいせつ)の被害を受けたら

まずは、被害を受け心身共にダメージを負っている状態なので、心と体のケアを優先させましょう。
その上で、どのような行為が法律上のわいせつ行為に該当するかをチェックしていきます。

 

同意がないのに、胸や陰部に触れる行為などは強制わいせつ行為(刑法改正により、不同意わいせつ行為)となります。さらに、無理に服を脱がせる、キスをする、抱きつくなどの行為も同意がないなら強制わいせつ行為(不同意わいせつ)になる可能性は高いです。

 

会社内のセクハラにおいても、悪質なら強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)となります。加害者に対して法的な社会的な責任を追及するためにも、しっかり警察への被害届の提出、弁護士への相談などのアクションを起こしましょう。

 

2 わいせつ行為への法的手段は2つ

・刑事告訴

・慰謝料請求

 

加害者のわいせつ行為に法的な手段をとる場合は、犯罪として刑事告訴する方法と、慰謝料を請求する方法の2つがあります。

それぞれ別の手続きで、刑事事件として告訴し処罰を望むなら警察や検察へ、民事事件として慰謝料を請求するなら示談や民事裁判へという流れです。

いずれの場合でも、わいせつ行為の証拠がポイントとなります。

 

⑴刑事告訴をするには

わいせつ被害にあって加害者への処罰を望む場合は、不同意わいせつ罪で刑事告訴の手続きを行いましょう。
警察に被害届を提出するだけでは告訴にはなりません。

正式に書面や口頭で警察か検察に対して告訴を行い、その際には代理人として弁護士を立てることもできます。
犯人が分からない、逮捕されていない状態の場合は被害届を提出して、逮捕後に告訴してください。

 

⑵慰謝料を請求するには

加害者に対しては慰謝料や損害賠償の請求もできます。
わいせつ行為による精神的な苦痛に対する慰謝料を請求するのは正当な権利です。
方法としては当事者間の示談か、民事裁判となります。

 

民事裁判より示談の方が手続きは簡単なものの、加害者側は刑事告訴の取り下げを狙って示談を行うことが一般的なので、処罰を望むなら民事裁判を選択しましょう。

 

時間も労力もお金もかかる民事裁判を選ぶなら、慰謝料の金額はしっかりと考慮すべきです。
被害に見合った慰謝料の金額については、弁護士からアドバイスを受けて準備することをおすすめします。
示談交渉も、民事裁判も法律のプロを味方につけてサポートを受けながら進めると安心です。

 

3 わいせつ行為の証拠はどう集める?

合意なくわいせつ行為をした場合に成立するのが強制わいせつ罪です。
そのため、わいせつ行為を罪に問えるかどうかは、合意があるかどうかで争われるケースが多くなります。まずは、合意なくわいせつ行為をされた事情を警察で話して調書を作ってもらいます。

 

できるだけ詳しく伝えて、警察にしっかりと対応してもらいましょう。
もし、自分だけで警察に上手に説明できるか不安なら弁護士に相談して、何を話せば良いかをまとめてもらうと良いです。
事件現場にあったもの、身に付けていた衣服は重要な証拠となるので警察に提出します。
体液や髪の毛などが残っている可能性があるので、すぐに鑑定してもらいましょう。

 

証拠集めはスピードが大切です。記憶も物的な証拠も時間の経過とともに薄れてしまい、証拠として曖昧になってしまいます。
早めに証拠を提出し、すぐ鑑定してもらいましょう。
また、相談が早ければ防犯カメラなどの証拠映像が残っている可能性も高くなります。
スピード重視で相談し、証拠の確保をしてください。

 

4 強制わいせつで証拠になるもの

・目撃者の証言

・加害者の自白

・皮膚方や毛髪

・体液など

 

強制わいせつ罪(不同意わいせつ罪)の主な証拠は以下の通りです。

 

⑴目撃者の証言

わいせつ行為を目撃した人の証言は証拠として採用できます。
目撃者の証言は、被害者の証言や加害者の自白と同様に直接証拠になるため、内容に信用性があるかどうかが重要です。

 

⑵加害者の自白

わいせつ行為をした加害者の自白も直接証拠として扱われます。自白は証拠の王と呼ばれるほど、有罪判決に直接的につながる証拠です。

また、自白が信用できるかどうかには3つのポイントがあります。

1. 自白の任意性|加害者本人の意思で自白が行われたか

2. 自白の信用性|自白の内容に不自然さがないか、信用できるか

3. 自白の証拠|自白だけをではなく、真実性を他の証拠で補強する必要がある

 

 

⑶皮膚方や毛髪

わいせつ行為があった際に身に付けていた衣類などに加害者の皮膚方や髪の毛などの遺留物が残っていると有力な証拠になります。
直接的にわいせつ行為を証明するわけではないため、間接証拠と呼ばれます。

 

加害者の皮膚のかけらや髪の毛が、被害者が事件当時に着ていた衣類についていたという間接的な証拠が事件を証明して、間接事実として認められれば状況証拠が成立するという考え方です。

 

⑷体液など

警察や病院にはわいせつ被害を受けた場合に備えた検査キットがあります。
体液などの証拠物の採取・保管を行ってもらえるので、被害を受けたらすぐに警察に相談して、証拠を確保しましょう。

 

5 裁判でのプライバシーはどうなっているの?

裁判では、わいせつ行為が事実なのかどうか、本当に合意がなかったのかどうかなどを判断するために、事実の裏付けとなる証拠を見極めていきます。

 

そのため目撃者の証言や、被害者の供述、加害者の自白などが必要です。
つまり、裁判の場では被害を受けた側も証言をしなければなりません。

 

名前や住所も聞かれますし、被害にあったときの状況も自分自身の言葉で話すことになります。
どんなことをされたかを公の場で話すだけでなく、加害者の弁護人や裁判官、検察官からの尋問に答える必要があり、辛い思いをする場合もあるでしょう。

 

基本的に裁判のプライバシーは保護されていて、遮蔽装置の使用やビデオ中継による参加なども認められています。
付添人制度もあり、被害者が受ける心理的圧迫を軽減するための措置も取られます。
もちろん裁判は公開の場なのでプライバシーの問題はゼロではないものの、様々な措置が用意されています。

 

6 わいせつ被害で弁護士を頼るメリット

わいせつ被害を受けたときは、一人で悩まずに一刻も早く弁護士などの専門家に相談しましょう。
専門知識をもつ弁護士を頼るメリットは以下の通りです。

 

⑴加害者と連絡を直接とらずに済む

わいせつ事件について加害者と交渉することは心身共に苦痛なものです。
弁護士を頼り窓口になってもらうと、示談交渉のストレスが軽くなります。

 

⑵示談交渉を適切に進められる

どのくらいの被害でいくらの示談金が適切なのかはケースバイケースです。
多くの事案を扱う弁護士に相談すれば、事件の内容や前例などをもとに適切な示談額で交渉が成立するようにしてもらえます。

 

⑶事情聴取などのサポートが受けられる

検察、警察での事情聴取の際も、弁護士のサポートを受けられるので安心です。
事件について詳しく話すことは簡単ではなく、加害者が嘘の証言をする可能性もあります。
弁護士を頼ると不利な状況にならないよう支えてもらえます。

 

7 まとめ

わいせつ行為で加害者が有罪になれば、刑法では6ヶ月以上10年以下の懲役(拘禁刑)となります。
示談でも裁判でも、交渉をするためには証拠が必要で、どんな証拠が有効になるかは専門家に相談しながら準備するべきでしょう。
しかも、わいせつ行為の加害者との交渉は被害者にとっては精神的な負担が大きいので、不利な状況にならないためにも専門家のサポートを受けることをおすすめします。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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