うっかり無銭飲食してしまった!後日逮捕される?
飲食店で食事をして,さてお会計をして帰ろうと思ったところで,財布を忘れていることに気が付いて,青ざめた人もいるのではないでしょうか。タッチ決済ができるのならまだしも,支払が現金のみのお店であれば,一度財布を取りに帰るしかありませんよね。店員に事情を説明し,一度帰宅したところで,酔っ払っていたのもあって眠ってしまったり,そのまま忘れてしまったり,お店に戻ることがなかった場合,犯罪になるのでしょうか?
今回のコラムでは,無銭飲食と犯罪の関係について解説します。
目次
1 うっかり無銭飲食してしまった場合に問われる罪
⑴無銭飲食で詐欺罪が成立するケース
(詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 |
詐欺罪とは,人を騙して,その人の意思で財物を処分させることで成立します。
量刑は懲役10年以下と,かなり重い犯罪です。
詐欺罪は一項二項に関わらず,要件は三つです。
①人を欺くこと ②相手が嘘を信じること ③相手が,自分の意志で財物を交付,処分すること |
無銭飲食の場合,どの時点で支払う気を無かったのかによって,同じ詐欺罪でも成立する犯罪が異なることに注意が必要です。
①初めから代金を支払うつもりがなかった
初めから代金を支払うつもりが無いにも関わらず,料理を注文したのなら,一項詐欺罪が成立します。
一般的に,飲食店において,料理を注文するということは,お金を払う意思があるということが前提です。にも関わらず,お金を支払う気がないことを隠して料理を注文することは,人を騙す行為です。
料理を注文された人は,お客さんがお金を払うと信じて,その意思で,財物である料理を提供します。
①②③すべてを満たすので,初めから代金を払うつもりがない無銭飲食は,一項詐欺罪が成立します。
②財布を忘れたことに気が付いてから,このまま逃げてしまおうと思った
料理を注文した時点ではお金を払うつもりがあったが,財布を忘れたことに気が付いた時点で,このまま逃げてしまおうと思ったのなら,二項詐欺罪が成立します。
「お金を取りに行ってきます」という発言が相手を騙す行為であり,それを信じた店員が,財産上の利益である「飲食代を請求する権利」を手放します。
①②③すべてを満たしますが,ここで処分されているのは,財産ではなく財産上の利益なので,二項詐欺が成立します。
もっとも,店員に気が付かれないうちに逃走したら,二項詐欺罪は成立しません。
また,「トイレに行ってきます」といって逃走することも,それを信じた店員が,財産上の利益である「飲食代を請求する権利」を手放し他とは言えないので,二項詐欺罪は成立しません。
ここで,騙すだけではなく,脅したり,暴力を振るったりすれば,二項強盗罪です。
⑵無銭飲食で詐欺罪が成立しないケース
うっかりお金を忘れてしまった,取りに帰って代金を支払うつもりだったのに忘れていた。
このような場合,結論から言えば,詐欺罪が成立することはありません。
犯罪には,わざと(故意)罪を犯す行為と,うっかり(過失)罪を犯す行為が存在します。このうち,うっかり罪を犯してしまったケースでは,刑法が過失も罰すると規定してなければ犯罪にはなりません。詐欺罪には,過失罪の規定はないので,うっかり無銭飲食をしてしまったようなケースでは,犯罪は成立しません。
もちろん,お店側が代金を請求する権利がなくなるわけではありませんから,民事上の責任は負います。
2 うっかり無銭飲食して後日逮捕される?
⑴詐欺罪は逮捕される可能性が高い
詐欺罪は重大な犯罪ですから,無銭飲食をして後日逮捕される可能性が十分にあります。
逮捕するかどうかの判断は,逃亡・証拠隠滅の恐れを考慮して下されます。無銭飲食は,一度現場から逃亡しているので,後日逮捕される恐れが高いです。
⑵故意があるかどうかが争点となる
もっとも,先述したように,うっかり無銭飲食した場合,そもそも犯罪にならないのですから,逮捕されるはずがないと考える方もいるかもしれません。
「うっかり払いに戻るのを忘れていた。払うつもりだった。」と本人は思っていても,お店側は「最初から逃げるつもりだったに違いない。」と考えているかもしれません。以前も同じことがあった,タッチ決済が可能な飲食店でスマホは持っているのにわざわざ財布を取りに帰ろうとした,取りに帰る際に連絡先や身分証を明かさなかった等の事情によってはうっかりではなく故意に無銭飲食をしたと疑われ,捜査がすすんで後日逮捕される可能性があります。
もちろん,逮捕される=有罪になって前科がつく,というわけではありません。
逮捕されたとしても,捜査機関の取り調べによって故意に無銭飲食を行ったと立証できないと判断されたのなら,嫌疑不十分による不起訴となります。
このように,無銭飲食は,故意があったかどうかが重要な争点になります。
実際にあった事件でも,男性がキャバクラでツケ払いができると思い,飲食をしたが,その場で支払いが出来ず,逮捕されたケースがありました。男性は,ツケ払いをするつもりで,入店時に店長にもその旨を申し出たと言い,一方で店長はツケ払いの申し出は受けていないとして,争いました。
結果,店長が男性の申出を聞き逃した可能性が否定できず,詐欺罪の故意がないとして,男性は無罪になっています。
3 うっかり無銭飲食して後日逮捕された際に弁護士に依頼するメリット
うっかり無銭飲食をしてしまい,詐欺罪を疑われて後日逮捕された時,弁護士に相談するメリットは以下の通りです。
⑴故意がないことを主張するための取り調べのアドバイスを受けることが出来る
逮捕されたあとは,捜査機関による取り調べが行われます。うっかり無銭飲食をしてしまったが,故意はないことを適切に主張する必要があります。
しかし,捜査機関側は故意があった証拠を探そうと,厳しい取り調べを行うかもしれません。どのように話せば自分の主張を十分に伝えられるか分からない方は多いでしょう。長時間の取り調べに耐えられなくなり,何を言ったか自分でもよく分からなくなってしまうかもしれません。
また,むやみやたらに黙秘するのも得策ではありません。身柄拘束が長引く恐れがあります。
そこで,弁護士に依頼をすることで,取り調べで何を話すべきかをアドバイスを受けましょう。
刑事事件の被疑者は,逮捕されてから他の人との接見が制限されていることが多いです。しかし,弁護士と話すのは被疑者の権利ですから,制限されるとことはありません。心強い味方となります。
供述は,供述調書が作成され,その後の裁判で証拠として扱われます。あとから供述を覆すことはかなり難しいです。不本意な供述をしてしまうことのないよう,早い段階で弁護士に依頼するべきです。
参考:取り調べの実態とコツ、有利に進めるための3つのポイント
⑵飲食店側と示談ができる
示談とは,犯罪の被害者に対し,示談金を支払う等の条件を合意し,被害届を取り下げてもらう形で解決を図ることを言います。
うっかりとはいえ,無銭飲食をしてしまったことは事実ですから,飲食店側は被害者であり,示談を成立させるべきです。このとき,被害者は加害者に対して連絡先を教えることを拒否する可能性があります。また,処罰感情が強く,感情的になってしまっていて,冷静な話し合いが出来ないこともあります。
そこで,第三者である弁護士に依頼をして,円滑に示談を成立させましょう。
被害額が少なく,前科もなければ,示談成立によって不起訴になる可能性は十分にあります。
4 まとめ
今回のコラムでは,うっかり無銭飲食をしてしまった場合に,犯罪となるのか?後日逮捕されるのか?について解説を行いました。
故意のない無銭飲食そのものは犯罪ではありませんが,後日逮捕され,取り調べを受ける可能性は十分にあり得ます。そのときに適切な主張が出来なければ,起訴されてしまうかもしれません。
ご自身や,ご家族が,うっかり無銭飲食をしてしまい,後日逮捕された場合には,すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士にも専門分野がありますので,刑事事件のスペシャリストである弁護士に依頼することをお勧めします。
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刑事事件の実績が豊富な弁護士が,無銭飲食で後日逮捕されてしまった方のために,できる限りのサポートを行います。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。