少年事件
犯罪を起こしたものが未成年者である場合、成人の刑事処分とは全く異なる方法で手続きが進んで行きます。
子どもが突然逮捕された場合、その後どのような経緯をたどることになるのか、少年事件の手続きの流れについて解説いたします。
1 逮捕と送検
少年(14歳以上の未成年者)が犯罪行為を行った場合には、警察に逮捕される可能性があります。
少年事件の対象となるのは14歳以上の未成年であり、14歳未満の場合、刑事責任を問えないので児童相談所に送られることとなります。
少年を逮捕した場合、警察は逮捕後48時間以内に検察官宛に少年の身柄を送致します。
2 勾留または勾留に変わる観護措置
少年が検察官のもとに送られると、「勾留」または「勾留に変わる観護措置」という決定があります。
勾留は、引き続いて警察署に身柄を留置される処分で、成人と同じ手続きです。
勾留に代わる観護措置とは、少年の身柄を少年鑑別所に送ることで、少年事件に特有のものです。
勾留の場合には最大20日間(犯罪の種類によっては25日)、勾留に代わる観護措置の場合には最大10日間身柄拘束が続きます。
3 家庭裁判所送致
勾留や観護措置の期間が満期になると、少年の身柄は家庭裁判所に送致されます。
引きつづいて観護措置の決定があり、少年の身柄は少年鑑別所におかれます。
そして、家裁送致後4週間以内に少年審判の日にちが定められます。
4 調査官調査
家裁送致後は、家庭裁判所の「調査官」が少年に関してさまざまな調査を行います。
少年と話をして反省状況を確認したり、両親や監護者、学校等の関係者に話を聞いたりして、少年に対してどのような処分をするのが相当か、検討します。
最終的に調査官としての意見を調査報告書にまとめて裁判官に提出します。
5 少年審判
予定されていた少年審判の日が訪れると、少年審判が開かれます。
少年審判の日には、少年だけではなく両親や付添人(弁護士)も出席して話をすることができます。
実際には、事前に調査官が提出していた調査報告書の記載内容通りの審判となってしまうことが多いです。
このとき、決定される可能性のある審判内容は、以下の通りです。
⑴不処分
少年が犯罪行為をしていないことが判明したケースや、保護処分の必要がないケースにおける決定です。
無罪放免されるのと同じで、その後あらためて罪を問われることはありません。
⑵保護観察
引きつづき、社会内で普通に生活をしても良いという処分です。
ただし、保護司の指導を受ける必要はあります。保護観察処分は1年程度で解除されることが多いです。
⑶少年院送致
社会内での更生が難しいケースでは、少年院送致を命じられます。
期間は数ヶ月から2年程度までとなることが多いです。
⑷検察官送致
重大犯罪のケースや審判時に20歳以上になると、再度検察官に送られて、成人と同じ刑事事件となります。
6 少年事件になったら、付添人弁護士が必要です
少年事件で未成年者が拘束されたなら、付添人弁護士が少年のために弁護活動をすることが大切です。
少年院送致を避けて保護観察処分を受けるためには、早期に調査官に働きかけて、社会内での更生が可能であることを納得させる必要があるためです。
法律事務所ロイヤーズ・ハイは、成人の刑事事件のみならず少年事件にも対応しておりますので、お子様が逮捕された場合などには、お早めにご相談下さい。
このコラムの監修者
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田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録
弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。