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刑事事件の流れ

刑事事件の流れ グラフ

※保釈されても在宅事件として捜査が続き、起訴・不起訴が決まります。

1.逮捕および勾留

1 逮捕・勾留がされた場合
被疑者が、警察に逮捕されると、身柄を拘束され、取調べを受けることになります。警察は逮捕から48時間以内に身柄を検察官に送致するか、釈放するかを決めます。その後、被疑者の身柄を受け取った検察官は、24時間以内に勾留を請求(身柄拘束を継続)するかどうかの判断することになります。
検察官からの勾留請求に基づき、裁判官が、容疑者の身柄拘束の継続を認めた場合には、最大10日間、被疑者は勾留されることになり、出てくることができません。10日間で捜査が終わらない場合、勾留の延長がなされ、さらに最大で10日間の勾留されて出てくることができません。
つまり、逮捕から起訴まで最大で23日間の身柄拘束が続きます。
弁護人は、身柄解放にむけて検察や裁判官に勾留されないよう働きかけ、示談過活動など早期の身柄釈放を目指します。

2 在宅事件になった場合
逮捕や勾留がされなかった場合には、在宅事件として、自宅にいながら警察や検察の呼び出しに応じて取調べを受けることになります。
そのため、弁護人としては、まずは逮捕勾留されないように尽力することを目指して活動します。

2.起訴された後

勾留期間が終わるころ、検察官は、被疑者を起訴するかを決定します。起訴とは、裁判所に対して、裁判によって被疑者に刑罰を科すよう求める手続きで、公判請求と略式請求があります。
公判請求がなされると公開の法廷でテレビドラマで見るような刑事裁判を受けることになります。この場合、保釈を請求して釈放されるよう弁護活動を行います。

略式請求の場合には、罰金が科されることになりますが、法廷での裁判を受ける必要はなく、身柄は釈放されることになります。

他方、疑いが晴れた場合や証拠が不十分な場合、被害者と示談ができた場合などには、不起訴となり身柄が釈放されます。弁護人は、事案の内容や被疑者の意向に応じて、証拠が不十分なことを主張したり示談を成立させたりして、不起訴処分や略式請求を目指して活動します。

3.公判

公判請求がされると、公開の法廷で刑事裁判が行われます。
検察官は被告人が有罪であることを立証しようとし、弁護人は被告人が無罪であることを主張したり、有利な事情を立証して刑を軽くする情状弁護を行います。最終的に、有罪か無罪か、有罪の場合は刑罰の内容が判決により言い渡されます。無罪もしくは執行猶予付き判決の場合には、身柄が釈放されます。裁判期間は、数か月から、場合によっては1年以上かかることもあります。

この間、弁護人は、保釈による早期の身柄釈放を目指したり、示談を成立させるなどして被告人の有利な事情を主張することで執行猶予付き判決を目指すなど、常に被告人にとって最適な行動(弁護活動)をすることになります。

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