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殺人

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1.殺人罪とは

殺人罪は、人を故意に殺したときに成立する犯罪です。条文上は、次のように規定されています。

刑法199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

以下で、どのような場合に殺人罪が成立するのか、詳しく見てみましょう。

1-1.人(殺人罪の対象)

殺人罪で対象になるのは自分以外の「個人」です。既に生まれて生きている人間であることが必要であり、生まれる前の「胎児」は含まれません。ただし、母体から胎児の一部が出てきた場合、侵害行為が可能となるので、「人」として殺人罪の対象になりうると考えられています。

死亡時期については、「三徴候説」が有力です。三徴候説とは、自発呼吸停止と心停止、瞳孔反射の消失の3つの要素を元に、総合的に死亡を判定する方法です。

また、殺人罪の対象になるのは個人だけであり、法人は含まれません。

自分以外の他人である必要があるので、自殺しても殺人罪や未遂罪にはなりません。

1-2.殺す(方法)

殺す行為の方法には、特に限定がありません。

典型的なものは、暴行を振るったり毒を盛ったりすることですが、保護が必要な高齢者や障害者、乳児もなどを放置することなどによっても、それが被害者の死に明らかに直結する場合などには、殺人罪が成立する可能性があります。

1-3.故意について

殺人罪が成立するためには、殺人の故意が必要です。殺そうという故意がなければ、相手が死んでしまっても殺人罪にはならず、傷害致死罪が成立します。

たとえば、夜の森の中で大男が近づいてきたので、「熊が襲ってきた」と思って人を撃ってしまった場合などには、殺人罪の故意はないと評価されます。

2.殺人未遂罪とは

殺人罪には、未遂罪があります。未遂罪とは、犯罪を犯そうと思って実行行為に及んだけれども結果を発生させられなかったケースです。

たとえば、ナイフで人を刺したけれども相手が死亡しなければ、殺人未遂罪となります。

殺人未遂罪になった場合には、刑罰が減軽される可能性があります(刑法43条)。

3.殺人罪の刑罰

殺人罪が成立すると、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役刑となります。これは、刑法犯の中でも非常に重い刑罰です。

初犯でも10年以上の実刑になることが多く、複数の人を殺していたら死刑になる可能性が高くなります。

既遂なら執行猶予は基本的につきませんし、未遂罪でも実刑になることがほとんどでしょう。

4.殺人罪で刑事事件になってしまったら

殺人罪や殺人未遂罪で刑事事件になってしまった場合、重要なのはやはり被害者や遺族に謝罪をして、なるべく多くの被害弁償を行うことです。そのことにより、少しでも刑期を短くすることができるからです。

加害者本人が示談を進めるのは困難ですから、弁護士が代行する必要性が高くなります。

 

殺人罪は重大な罪であり、放っておくと無期懲役などの大変重い刑罰を適用される可能性もあります。なるべくお早めに、弁護士までご相談下さい。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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