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過失運転致死傷罪

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1 過失運転致死傷罪とは

交通事故で人身事故を起こすと、「過失運転致死傷罪」という犯罪が成立することがあります。過失運転致死傷罪は「自動車運転処罰法」という法律に定められている、交通事故に関する犯罪の1つです。

昔は交通事故の罪は「業務上過失致死傷罪」という犯罪で「刑法」に定めがありましたが、悪質な交通事故のケースが増えたため、厳罰化されて、特別に犯罪類型が作られました。

死亡事故など重大な結果が発生したケースでは、過失運転致死傷罪で現行犯逮捕されてしまうこともあります。

 

2 過失運転致死傷罪が成立するケースとは

過失運転致死傷罪は、一般的な交通事故のケースで成立します。

たとえば、前方不注視や脇見運転、スピード違反、ハンドルやブレーキ操作不適切、カーナビを見ていて事故を起こしてしまった場合などには、たいてい「過失運転致死傷罪」となります。

 

3 過失運転致死傷罪の刑罰

過失運転致死傷罪が成立すると、どのくらいの刑罰が適用される可能性があるのでしょうか?

・7年以下の懲役または禁固もしくは100万円以下の罰金刑(自動車運転処罰法5条)

 

過去の業務上過失致死傷罪の頃は5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑だったので、現在は刑罰が引き上げられています。

ひき逃げ、飲酒運転、無免許運転などの道路交通法違反行為をしていると、上記よりさらに罪が重くなります。

また、当初は「過失運転致死傷罪」で逮捕されても、捜査が進んでより悪質な事案だったことが明らかになると「危険運転致死傷罪」に罪名が切り替わってしまうこともあります。

 

4 過失運転致死傷罪の量刑の相場

過失運転致死傷罪が成立したとき、不起訴処分となることも多いです。不起訴処分とは、捜査の結果、検察官が「起訴」しないことです。起訴しなければ刑事事件にならないので、有罪判決を受けることもありませんし、前科がつくこともありません。

また、起訴されたとしても「略式起訴」が選択されて、「罰金刑」となることが多いです。

略式起訴とは、裁判所で裁判が開かれず、書類だけで審理が行われる手続きです。自宅に送られてくる罰金を支払うと、刑罰を終えたことになります。

ただ、略式起訴で罰金刑を支払ったケースでも、前科はつきます。

一方で、過失運転致死傷罪でも、同種前科がある場合や悪質なケースでは、通常裁判となって懲役刑や禁固刑が適用されることもあります。

 

5 過失運転致死罪で刑事事件になったときの対応方法

過失運転致死傷罪で刑事事件になってしまったら、早めに被害者と示談交渉を進めて不起訴処分を獲得すべきですし、被疑者の身柄が拘束されているなら早めに釈放を目指すべきです。

そのためには、弁護士が刑事弁護人となり、さまざまな弁護活動を行う必要があります。

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは、各種の刑事事件に積極的に取り組んでおり、交通事故事件の被疑者の方の弁護活動実績も高いです。

過失運転致死傷罪で逮捕されたり刑事事件になったりしているなら、お早めにご相談ください。

過失運転致傷罪と危険運転致傷罪の違いとは?

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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