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コラム

性病をうつされた!夫から損害賠償は可能ですか?

結婚してからも風俗店に通う男性は少なくありません。風俗店でストレスや性欲を発散することができますが、風俗嬢と体の関係を持つということは性病にかかるリスクを高めてしまいます。

きちんと避妊具などを使って予防していたとしても、絶対にかからないという保証はありません。

性病にかかってしまった場合、嫁と性行為をした際にうつしてしまう危険性もあります。万が一、夫から性病をうつされてしまったら、嫁側は損害賠償の請求は可能なのでしょうか?

 

性病をうつしたら犯罪になってしまうのか?

性病の感染を自覚して性行為をし、うつしてしまった場合は刑事法上の傷害罪に該当する可能性があるでしょう。
傷害罪は、15年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金となっています。
これは軽い罪とは言えませんが、実際に起訴されるケースは多くありません。
なぜかというと、強姦(正式な呼び名は強制性交等罪)ではなく、お互いが合意して性行為をしているためです。
そのため、犯罪として処理されることはほとんどないです。
性病を自覚せずにうつしてしまった場合は、故意的な犯罪ではなく過失傷害罪が成立します。
過失傷害罪が成立すると30万円以下の罰金を支払わなければいけない可能性が出てきます。
この場合も、傷害罪と同じように起訴されるリスクはとても低いです。

 

性病をうつされた場合の損害賠償はどのくらいになるのか?

風俗に通っている旦那から性病をうつされてしまった場合、夫に対して損害賠償を請求したいと考えるものです。
しかし、性病と言っても症状が軽いものもあれば、重いものまで多岐に渡ります。
どの性病にかかるかによって、治療費や治療期間も変わるため、損害賠償の金額も大きく変化します。
性病の中には、きちんと治療をすれば治るものももちろんありますが、一生病気と付き合っていかなければいけないケースもあるためです。
また、医学的な側面から見た場合、女性が性病にかかると不妊になってしまうリスクが高まります。
万が一性病が原因で不妊になってしまったのであれば、高額な損害賠償を夫に対して請求できる可能性が高まるでしょう。

 

裁判になった事例もある

夫や彼氏から性病をうつされて裁判になった事例もいくつかあります。
ここでは、2つの事例をピックアップしてご紹介します。
 

婚活サイトで出会い、性病をうつされた事例

この事例は、東京地方裁判所で判決が下されたものです。
インターネットの婚活サイトで出会った原告は、同じサイトに独身(未婚)として登録していた被告と知り合い、複数回にわたる性行為を伴う交際をしていました。
交際中に被告からクラミジアをうつされてしまいましたが、その後2人の交際は終了しています。
この事例は、性病をうつされただけではなく、交際終了後に被告が既婚者だということも判明しています。
そのため、原告は不法行為に基づいた損害賠償を求めました。
裁判で原告はクラミジアをうつされたことを認め、被告は故意的に独身であると偽って原告との交際を認めました。
そして、クラミジアをうつした損害賠償として30万円、性的自由を侵害した損害賠償として40万円を認定したのです。
その他にも、弁護士費用の7万円も因果関係が深い損害だと認められ、請求が容認されました。
 

彼氏が風俗店に通って性病をうつされた事例

この事例は、先ほどと同じように東京地方裁判所で判決が下されたものです。
性病感染歴のある男性が避妊具を使わない性行為を行い、女性に性病をうつしてしまったという事例です。
裁判では、性行為中に避妊具を使わないことによって性病が感染するかしないかは半々くらいの確率だと言われているため、被告が避妊具を使わなかったのが重過失に当たるとは言い切れないとされました。
しかし、性病がうつった原因に避妊具を使わなかった点も考慮され、過失はあったと判断されます。
この裁判の損害賠償は、8日間の通院で治療費がおよそ36,000円かかったことを踏まえ、30万円となりました。
 

250万円の損害賠償が認められた事例も

夫と協議離婚をした嫁が、夫のDVや風俗店通い、不倫などが離婚の原因だと主張した事例です。
東京地方裁判所で判決が下されました。
判決では、DVや風俗店に通って性病にかかり嫁にうつしたこと、キャバクラ通いの深夜帰宅が度を越えていたこと、さらに嫁の人格を軽視した態度は悪質性があると判断されました。
嫁に対しては、特別責められる点はなかったため、離婚の原因は夫にあると認められたのです。
そして、性病の感染や内出血などの傷害を与えていたことも認められました。
この事例では婚姻期間が5年、子どもが2人いたことから、嫁が受けた精神的苦痛はかなり大きいものだと考えられます。
それらを踏まえて、損害賠償は250万円請求できると認定された事例となっています。

 

性病をうつされて損害賠償を請求するためにはどうすれば良いのか

性病を夫からうつされて損害賠償を請求したいと考えた時、どうすれば良いのか分からないという人がほとんどでしょう。
では、損害賠償を請求するにはどうすれば良いのかご紹介します。
まずは、医師の診断を受けて診断書をもらいます。
診断書をもらうことで、損害部分の立証ができるのです。
しかし、性病にかかった因果関係まで医師は調べることができないため、絶対に夫が原因だとは言い切れません。
診断書を提示しても話がまとまらない場合は、裁判を申し立てることになります。
裁判で損害賠償を決めるためには、夫が嫁にうつしたという絶対的な事実を立証しなければいけません。
もしも嫁が夫としか性行為をしていなかったなら、病にかかった帰責性は夫にありますが、それを証明することはとても難しいです。
例えば、「性病にかかってしまった」といった趣旨のメールやLINEのやり取りが残っていれば、それを証拠として弁護士に相談してみると良いでしょう。
弁護士は、手元にある証拠を元に真実を突き止めてくれる存在なので、力になってくれること間違いなしです。

 

離婚を要求することも可能

夫から性病をうつされたことを理由に、離婚の要求もできます。
離婚をするためには、

  • ・不貞行為
  • ・悪意の遺棄
  • ・3年以上の生死不明
  • ・回復の見込みがない精神病
  • ・婚姻を継続しがたい重大な事由

のどれかに当てはまらなければいけません。
不貞行為は、配偶者に対する貞操義務違反となり、風俗店に通った夫は不貞行為をしたとみなされます。
しかし、それだけで離婚を認めた裁判はほぼないのです。
民法では裁判所が婚姻継続相当だと判断されないと離婚は認められないので、風俗店に行ったことを理由に絶対に離婚できるとは限りません。
また、浮気とは性質が少し異なるため、一時の気の迷いだったなどの理由で離婚請求を棄却した事例は多く見られます。
ただし、風俗店に通ったことによって妻からの信頼や愛情は失われてしまい、婚姻の継続が難しい場合は、婚姻を継続しがたい重大な事由に当てはまります。
夫からのDVなどによって婚姻関係が破綻した場合を想像する人が多いと思いますが、性病の感染も傷害に含まれるため、離婚の請求が可能です。
この場合は、離婚の回避は非常に難しいと考えられるでしょう。

 

まとめ

夫が風俗に通い、性病をうつれてしまった場合、そのショックは計り知れないものです。
信頼していた人に裏切られてしまったような気持ちになるでしょう。

そのような出来事があると、夫への信頼を失うことになってしまい、離婚を意識するようになる人もいるのではないでしょうか?

しかし、性病をうつされたという理由だけでは離婚事由に当てはまらない可能性があるので注意しなければいけません。

離婚を検討するのであれば、離婚関連に強い弁護士への依頼がおすすめです。

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