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コラム

店舗での盗撮がバレタ!なにか罪になりますか?

風俗店で盗撮してしまった場合、店舗にバレてしまうとどうなるのか気になる方もいるでしょう。
今回は、風俗店の盗撮はどのような罪に問われるのか、また逮捕されることはあるのかについて解説していきます。
また、盗撮がバレて店舗から慰謝料を請求された場合の対処法についてもご紹介するので、参考にしてみてください。

 

風俗店での盗撮は何の罪になる?

風俗店で盗撮した場合、どのような罪に問われるのでしょうか?
当てはまる罪としては、3種類挙げられます。
それぞれどのような罪なのかご紹介しましょう。
 

各都道府県の迷惑防止条例違反

店舗での盗撮は、各都道府県における迷惑防止条例違反になる可能性があります。
ただし、迷惑防止条例違反の基準や条件は各地域によって異なるため、一概に当てはまるわけではありません。
例えば東京都の禁止条例では、「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること。」とあります。
続いて場所として、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」が記載されています。
この場合、盗撮を行ってはいけない場所として風俗店も該当するため、迷惑防止条例違反になるというわけです。
単に盗撮を行うだけでなく、カメラなどの撮影機器を設置したり、相手に向けたりするだけでも条例違反に当てはまるケースが多くあるので注意が必要です。
 

軽犯罪法違法

風俗店における盗撮は、軽犯罪法にも該当します。
軽犯罪法の第一条二十三項では、「正当な理由がなく、人の住居や浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た」場合、処罰の対象になります。
「のぞき見」と見ると盗撮は当てはまらないように感じられますが、実際には盗撮はのぞき見に含まれると判断される場合がほとんどだと覚えておきましょう。
 

わいせつ電磁的記録頒布・同目的所持罪

風俗店で盗撮した場合、それだけでも罪になりますが、さらにその写真や映像をインターネット上に流した場合、さらに罪が加わります。
具体的には、わいせつ電磁的記録の頒布罪や公然陳列罪、有償頒布目的所持罪などに当てはまるケースが考えられます。

 

風俗店を盗撮すると逮捕される?

風俗店で盗撮すると様々な罪に問われる可能性が想定されますが、実際に罪と判断された場合、逮捕されるケースはあるのでしょうか?
それぞれの罪について該当するとどのような罰則が課されるのか見ていきましょう。
 

各都道府県の迷惑防止条例違反では逮捕されるケースがある

それぞれの都道府県によって違いますが、迷惑防止条例に違反すると、逮捕されるケースはあります。
東京都の迷惑防止条例では、違反に対する罰則として「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が決められています。
また、常習犯であれば「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります。
 

軽犯罪法違反は拘留の可能性がある

軽犯罪法に違反に該当した場合、「拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(千円以上1万円未満)」のいずれかの罰則が規定されています。
軽犯罪法違反は迷惑防止条例違反と比較すると、軽めの罰則と言えるでしょう。
 

わいせつ電磁的記録頒布等は逮捕される

刑法175条では、わいせつ物頒布罪等に対する罰則が規定されています。
条文には、「二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する」とあります。
つまり、風俗店で盗撮した写真や映像をインターネット上にアップロードした場合、逮捕されるケースがあります。
盗撮画像や盗撮動画の頒布・流出は風俗トラブルの中でも問題として取り上げられるケースが多く、見つかった場合は刑事告訴などによって裁かれる可能性が高いです。
罪に問われた場合は逮捕されるだけでなく、自宅も徹底的に調査され、盗撮データの入っているPCやスマートフォンなども警察に押さえられる場合があります。
盗撮したものを流出させるのは最も重い罪に問われるケースが多いことを覚えておくと良いでしょう。

 

店舗から盗撮の慰謝料を請求されることはある?

風俗店で盗撮したことが店舗にバレた場合、盗撮に対する慰謝料を請求されるケースもあります。
盗撮とは刑事上の違法行為だけでなく、民法上の不法行為に該当するため、被害者は加害者に対して損害賠償を請求できるのです。
具体的には、民法第789条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」に当てはまります。
また、第710条の「他人の体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。」にも該当します。
盗撮の場合は、710条の「他人の体、自由若しくは名誉を侵害した場合」に当てはまるでしょう。
盗撮における慰謝料請求は時効が3年となっており、3年以内に慰謝料を請求された場合は支払わなければなりません。

 

風俗店から慰謝料請求された場合の対処法

風俗店から盗撮の慰謝料を請求された場合、どうすればいいのでしょうか?
対処法をご紹介しましょう。
 

風俗店に対して慰謝料を払うわけではない

民法の不法行為による損害賠償は、基本的に個人から個人に対して行われます。
したがって、風俗店で盗撮を行った場合、慰謝料を支払う対象は盗撮された風俗嬢になります。
仮に風俗店が店側から過剰に高額な慰謝料を提示してきた場合、そのまま払う必要はないケースもあります。
自己判断で求められたまま支払うのではなく、専門の弁護士に相談し、適切な判断を仰ぐのが良いでしょう。
また、盗撮の被害者から加害者に対して慰謝料を請求する行為はあくまで正当であり、適切な金額を支払う必要があることは忘れないようにしましょう。
 

示談交渉によって逮捕を免れることも

風俗店での盗撮は罪に問われる行為であり、場合によっては逮捕されてしまうケースもあります。
しかし、盗撮された相手との示談が成立している場合、民事責任が果たされていると判断され、逮捕が取りやめになることもあります。
風俗店で盗撮してしまい店側にバレた場合、示談交渉が重要になるのです。
示談金として適切な慰謝料を一度支払えば、後から過剰に高額な損害賠償を請求されたり、逮捕されたりといったリスクが低くなります。
示談が成立したからといって無罪になるわけではありませんが、不起訴となるケースも多く罪の重さが大きく変わります。
ただし、示談交渉は盗撮した本人が行うと被害者の感情を刺激してしまい、より事態を悪化させてしまう場合も考えられます。
盗撮による示談交渉は、弁護士に依頼するのがおすすめです。

 

まとめ

風俗店の店舗で盗撮してしまいそれがバレた場合、各都道府県の迷惑防止条例や軽犯罪法に対して違反する可能性が高いです。
また、盗撮した画像や動画をインターネット上に流出させた場合、さらにわいせつ電磁的記録頒布・同目的所持罪に問われ、重い罰則が加わります。
盗撮が店側にバレて慰謝料を請求された場合、示談交渉を行うことで罪が軽くなる可能性もあります。
ただし、加害者が示談交渉を円滑に進めるのは難しいため、弁護士に依頼して交渉してもらうと良いでしょう。

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