コラム
合意の上なら本番行為も問題ありませんか?
欲求を満たすために風俗へ通う男性の中には、本番行為をしたいと考える人も少なくありません。しかし、風俗では本番行為は禁止されています。
実際には、本番行為をしたことがある男性は複数いるため、知人などから本番行為をしたことを聞き、自分もできるだろうと考える人は多いです。
また、風俗嬢との合意の上で本番行為をするのであれば、問題なくできると思うでしょうが、危険も隣り合わせなので理解しておきましょう。
なぜ本番行為ができないのか
風俗でなぜ本番行為ができないのか、その理由は「売春防止法」という法律が関係しています。
- (定義)
- 第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。
- (売春の禁止)
- 第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない。
風俗であれば問題ないだろうと勘違いしている人もいますが、風俗嬢と本番行為を行うと売春防止法の第3条を違反したことになり、犯罪行為となるのです。
しかし、罰則の規定はありません。違法行為となりますが、逮捕されるといったトラブルにはならないため、本番行為をしてしまったと不安に感じている人は安心してください。
ちなみに、ソープでは本番行為を行っているところもあります。ソープは特殊浴場として背中を流す女性が存在する施設です。女性と顧客の間に恋愛感情が生まれてしまった場合には、本番行為が行われる可能性もあり得ます。
自由恋愛の下での行為なので問題ないと判断されるのです。
風俗嬢の中には本番行為をさせてくれる場合も
ソープでは本番行為が問題なくても、デリヘルやホテヘルといった施設では、もちろん本番行為は禁止されています。
しかし、中には秘密裏に行為を受け入れてくれる風俗嬢もいます。
その理由は何なのでしょうか?
お金が欲しいから
デリヘルでのサービスに加えて追加で費用をもらうことで本番行為をさせてくれる風俗嬢がいます。お金をもらえるのであれば本番行為をしても問題ないといった考えを持っているのです。
また、一見、本番行為をする方が疲れると感じるでしょうが、意外にもヘルスプレイの方が体力を使います。顎の負担も大きく面倒だと感じている場合、本番行為をして顧客を満足させようとするのです。
リピートの確保
リピーターを確保し、指名数を確保しようと考えて本番行為を行っている風俗嬢もいます。
お店には多くの女性が働いており、ライバルが多ければ指名されることがなく、仕事を失ってしまう可能性もあります。
本番行為をして気に入ってもらうことができれば、指名もとれるでしょう。
好みの男性だから
単純に顔が好みの男性だったことで、本番行為をしてみたいと考える風俗嬢もいます。
顔だけではなく、優しく紳士的な男性についても、どんなテクニックで行為を行うのかと期待してしまうのです。
清潔感のある男性も人気なので、風俗嬢の好みに合う人物を目指せば合意の上で本番行為ができる可能性もあります。
本番行為の強要は犯罪
上記のような理由で本番行為を受け入れてくれる風俗嬢もいます。しかし、本番行為を一切NGとする風俗嬢は多いです。そういった風俗嬢に無理矢理本番行為を迫り強要させることや過剰なサービスを強要させることは犯罪となります。
風俗店で多いトラブルや犯罪となるケースをご紹介していきましょう。
本番行為を強要する
本番行為を禁止している風俗店がほとんどです。従業員にも顧客との行為を禁止しており、求められたとしても禁止されている旨を伝えて断っているでしょう。
しかし、顧客側が我慢できずに無理矢理本番行為を迫り、実際に行ってしまえば了承を得なかったことで罪に問われることがあるでしょう。
刑法177条では、暴行又は脅迫によって性交いわゆる本番行為をした者に対しては強制性交等の罪として5年以上の有期懲役が科され、例え未遂であっても同様に適用されます。
過剰なサービスを強制的に行わせる
風俗でのサービスを行う際に、全裸でのサービスを行っていないお店もあります。
しっかりと明示されているにも関わらず、全裸になるよう強要する場合には、刑法第176条が成立するかもしれません。
強制わいせつ罪となり、6ヶ月以上10年以下の懲役が科せられ罰せられるでしょう。
盗撮
盗撮行為を働く顧客も存在します。本番行為ができないならとサービスをしている様子を盗撮するのです。軽犯罪法違反となり、刑事施設に1日以上30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料となり、住んでいる都道府県によっては迷惑防止条例違反となり、罰金や懲役が科せられることもあります。
18歳未満だった場合
風俗で性的なサービスを受けるだけではなく、本番行為をしてしまった場合、例え同意の上であっても未成年となるので様々な罰を受ける可能性があります。1つ目は児童買春です。
5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられ、都道府県の青少年育成保護条例違反が成立することもあるでしょう。
合意があっても後からトラブルになる危険も
罰則があっても、合意があれば大丈夫だと安心する人もいるでしょうが、合意があっても後々トラブルになる可能性は大いにあります。
実際に、風俗嬢との間に合意があっても風俗嬢が「本番を強要された」と言えば、罰せられる可能性があります。
密室空間での行為となるため、当人以外にはどんな状況であったのか把握している人はいません。
そのため、風俗嬢の言動を警察側が信じてしまえば罰則が科せられ、場合によっては慰謝料や損害賠償を請求される可能性もあるでしょう。
こうしたトラブルを防ぐためにも、例え合意の上であっても本番行為はしない方が安心です。
トラブルが発生したら弁護士に相談を
風俗での本番行為ではトラブルに発展することが考えられますが、欲求を満たすため、風俗嬢に行為をしても良いと言われたなど、様々な理由で本番行為をしてしまう人もいます。
その結果、トラブルに発展し、風俗店のスタッフに恐喝されるケースも少なくありません。
「家族や職場に問題行為を報告する」と言われ、多額の慰謝料を請求されることもあります。
店側から慰謝料を請求された場合には、風俗嬢に慰謝料を払うケースがあっても店側に支払う必要はありません。
そもそも慰謝料は精神的な苦痛などによって被害を受けた風俗嬢側にあるため店側は関係ないのです。
しかし、家族や仕事場にトラブルがあったことを知られることを恐れて誰にも相談せずに慰謝料を支払ってしまうのです。
こうしたトラブルが起こった際には、すぐに弁護士に相談する方が確実です。
自分で示談の交渉をしても上手くいかず、結局多額の示談金を支払うはめになるケースもあります。しかし、弁護士に相談すれば法外な請求があった時にはすぐに対処してくれ、万が一逮捕に至った場合も釈放に向けて弁護活動を行ってくれます。
合意があったからと風俗嬢と本番行為をし、トラブルに発展するケースは実際に行っていることです。
知人も同じようにしたから大丈夫、今までトラブルが起こったことがないから大丈夫だとは思わず、本番行為が禁止されている風俗では、過剰なサービスを求めないよう気を付けましょう。
まとめ
万が一トラブルに発展した場合には、すぐに弁護士に相談し指示を仰いでもらい、不当な請求を受けないよう注意してください。合意があるからとトラブルに発展しないわけではないので、そのことを分かった上で風俗を利用していきましょう。