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風俗トラブル/釈放・保釈してほしい

逮捕されてしまうと、逮捕に続く勾留も含めて、身体拘束は最長で23日間続くことになります。その後、起訴されて裁判が続けば、結果として何か月も留置所や拘置所に身体を拘束されることになってしまうのです。

長期の身体拘束に伴う弊害は数え切れません。長期間会社や学校を休むことになるため、身体拘束を解かれた際に社会復帰が困難になったり、行動が著しく制限されることで身体的・精神的な不調をきたすなど、抱える問題は人それぞれです。

どのような問題があるにせよ、1日でも早く身体拘束から解放されるに越したことはありません。

釈放・保釈に向けた活動は、ご本人やご家族の方が行うことももちろん可能です。しかし、身体拘束は法的判断に基づいて行われています。

そのため、釈放・保釈を求める場合も、身体拘束の法的根拠を把握し、「その根拠がないから身体拘束は必要ない」ということを法的に構成して主張する必要があります。また、釈放・保釈を求める相手方は検察官や裁判官です。共に「法律のプロ」なのです。

相手の法的主張の構成を理解し、それに対する反論を適切に行う為にも、釈放・保釈に向けた活動は是非弁護士にお任せください。

もっとも、なぜ早期の釈放・保釈を求めるのかは人それぞれであり、その事情を一番理解しておられるのはご本人やご家族です。

どのような事情を抱えているのか、詳しく弁護士にお話しくだされば、その内容を法的に構成し、検察官や裁判官に働きかけることが可能になります。早期の身体拘束からの解放に向けて、共にたたかっていきましょう。

 

1日でも早く釈放されたい

1.釈放されるために

逮捕期間は最長で72時間、それに続く勾留は最長で20日間です。勾留されずに身体拘束を解かれる場合が、最短で釈放されるパターンだといえます。

勾留は、検察官が勾留の必要性があると判断して裁判官に対して勾留請求を行い、裁判官もその必要性を認めた場合に行われるものです。

そのため、勾留を阻止するためには、まずは検察官に対して勾留請求を行わないようにはたらきかけ、次に、勾留請求を受けた裁判官に勾留決定をしないようはたらきかけることになります。

また、勾留された場合でも、準抗告(勾留決定がそもそも間違っていたと不服を述べる手続き)や勾留の取消請求(事情が変わって勾留の必要性がなくなったことを主張する手続き)を行うことで、身体拘束からの解放を狙います。

2.説得的な理由付け

釈放に向けたこれらの活動は、検察官や裁判官に対して行うものです。単に「勾留は不当だ」と述べるだけでは意味がありません。なぜ勾留が必要ないのか、具体的な資料に基づいて、法的に説得力ある主張を行うことが不可欠なのです。

具体的には、被疑者が家計を支えているため仕事が出来なければ多大な経済的不利益を被ることや、被害者と示談が成立し、被害者の処罰感情が相当程度軽減されていることなどを主張することになります。

そして、これらの主張を根拠づけるため、被疑者の家計の状況を示す書類や、被害者と取り交わした示談書等も合わせて提出することになるのです。

どのような事情が釈放に有利に働くのか、どのような資料を用意すればよいのかは、法的な判断が必要になりますから、弁護士からの具体的なアドバイスを待って、協力して証拠を収集していくことになります。

 

保釈されたい

起訴されてしまった場合は、身体拘束から解放されるために保釈請求をすることになります。保釈請求が認められれば、一定額の保釈保証金を納付して、身体拘束から解放されることになるのです。

保釈の請求があった場合、裁判所は、刑事訴訟法で定める一定の事情が存在する場合を除き、原則として保釈を認めなければなりません。これを「権利保釈」といいます。

権利保釈が認められない事情の1つに、「被疑事実の法定刑の短期が1年以上である」場合があります。風俗トラブルでよくある「本番トラブル」で逮捕・起訴された方だと、強制性交等罪で起訴されている可能性が高いです。強制性交等罪の法定刑の短期は5年ですので、この時点で権利保釈は認められません。

このように、権利保釈が認められない事例も多く存在するのです。この場合、権利保釈が認められない場合であっても、一切の事情を考慮して裁判所が保釈を認めるのが適切であると判断すれば、「裁量保釈」という形で保釈が認められることがあります。

裁量保釈にあたって、裁判所は

  • ①被疑事実に関する証拠を隠したり処分したりするおそれがないこと
  • ②逃亡するおそれがないこと
  • ③被害者や事件の関係者等に接触する危険がないこと
  • ④被告人を監護・監督する身元引受人がいること

をポイントに判断しています。

そのため弁護士は、これらのポイントに関連した証拠や資料を集め、専門的な知識に基づき、収集された資料に沿って主張を組み立てるようにしています。

また、保釈を許可するか否かの判断にあたり、裁判所は検察官の意見を聞かなければなりません。理屈の上では、裁判所はこの検察官の意見に拘束されることはありません。

しかし、検察官の意見は、事実上強い影響力を持っています。そのため、検察官の意見だけを裁判所が聞けば、保釈を認めないとする検察側の意見に傾く可能性は十分にあります。

そこで、弁護人も、裁判官と面談をしたり電話会議を行ったり、直接話をする機会を設け、保釈の必要性などを説得的に説明するようにしています。

以上述べてきたように、保釈に向けた活動は専門的な経験や知識が要求されるうえ、保釈が認められるハードルはかなり高いといえます。そのため、保釈の請求をご自身やご家族がなさることは控えた方が良いでしょう。

ご自身にも言いたいことはたくさんあるはずです。そのため、裁判所にどのような点を重視してもらいたいか、具体的にお伝えくだされば、それを法的に構成した意見にまとめ、裁判所に伝えることも可能です。保釈に向けて共にたたかっていきましょう。

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