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風俗トラブル/不起訴・前科阻止したい

前科を阻止するためには…

  • 警察の出動を阻止する
  • 不起訴を狙う
  • 無罪を勝ち取る

という方法が考えられます。

 

風俗嬢・風俗店とトラブルになっても、警察に通報されたり被害届を出されなければ刑事事件になる可能性はかなり低いです。そのため、トラブルになった時点で示談活動を行うなどして、警察には通報しないという約束を取り交わすことができれば、刑事事件化するリスクをかなり下げることが可能です。

しかし、示談をどのようにすれば良いのか分からない、示談したとしても本当に警察に通報されないか不安、という方は多いはずです。また、自分が原因でトラブルを起こしてしまったとの思いがあると、相手の言いなりになってしまい、極めて不合理な条件での示談に応じてしまうという場合も少なくありません。 

そのため、トラブルになった場合にはすぐに弁護士にご相談なさることをお勧めします。弁護士が相手方と交渉を行い、適切な内容での示談を成立させ、また、その内容を示談書として書面に残すことで、警察沙汰になることを防ぎ、前科を阻止することにつながるのです。

 

警察の出動を阻止する

日本の裁判では、起訴された場合の有罪率は99%を超えるといわれています。つまり起訴された場合には、かなりの高確率で前科がついてしまうのです。 
起訴されても執行猶予になれば前科がつかないのでは?と考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、執行猶予はあくまで刑の執行を「猶予」するものにすぎません。執行猶予であっても前科はついてしまいます。
そのため、前科を阻止するためには、「起訴されないこと」が重要なのです。

 

不起訴を狙う

仮に逮捕されてしまった場合でも、前科を阻止する方法は残されています。 
検察官は、事件について起訴するかどうか、つまり、刑事裁判に持ち込むかどうかの判断をする機関です。そのため、検察が不起訴と判断すれば裁判が開かれることはなく、前科もつきません。
検察官が不起訴の判断をする場合には、いくつかのパターンが考えられます。

  • ①被疑者が犯人でないこと、犯罪行為を行っていないことが明らかになった場合に不起訴となる「嫌疑なし」
  • ②被疑者が行った行為が犯罪行為に該当しないことが明らかになった場合に不起訴となる「罪とならず」
  • ③被疑者が犯人であること、犯罪行為を行ったことの証拠が不十分である場合に不起訴となる「嫌疑不十分」
  • ④被疑者が犯人であること、犯罪行為を行ったことは明らかであるが、様々な事情を考慮して起訴しない場合の「起訴猶予」

の4つが考えられます。

1.自分は無実であることを主張したい!

風俗トラブルは、その性質上密室で発生することが多いものです。そのため、合意の上で本番行為に及んでも、その後に風俗嬢やお店側から「合意はなかった」「無理矢理だった」などと主張され、警察から疑われてしまうケースはよく見受けられます。 
このような場合、早期に弁護士にご相談いただければ、被疑者と密に連絡を取りながら警察・検察に無実を訴え続けると共に、無実であることを証明できるような証拠を探すことになります。 

確かに、密室でのトラブルであるため、証拠を見つけるのは困難かもしれません。しかし、有罪である証拠を見つけにくいという点では、検察側も置かれている立場は同じなのです。 
検察官が起訴できるだけの確証を得られなければ、嫌疑なし・罪とならず・嫌疑不十分として不起訴になる可能性が高いです。

2.起訴猶予にしてほしい

警察から告げられているトラブル内容について身に覚えがある場合、間違いないという場合には、反省していることを示すなどして、起訴猶予によって不起訴処分を得る活動をすることになります。
ここでも風俗嬢やお店側との示談が重要になります。相手方に誠実に謝罪し、賠償を尽くすことによって、相手方から許していただけたという内容の示談書を作成することができれば、被害者の処罰感情が軽減されていることの証拠になりますから、検察が最終的な処分を決めるに当たって重要な要素になります。
また、謝罪文や反省文を作成することで反省していることを積極的に示すことも効果的でしょう。
相手方との示談はご本人での対応は難しいでしょうし、謝罪文を書いてもその内容が検察官の処分判断に効果がなければ、もったいないとは思いませんか。
弁護士にご依頼いただければ、相手方との示談を進めることはもちろん、示談の内容やお書きになった謝罪文の内容を検討して、検察官に起訴猶予にするよう働きかけを行うことが可能です。

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  • 脅されている
  • 警察に通報されそう
  • 警察に逮捕されたり、呼び出しを受けている

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