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店から脅迫・恐喝を受けている

軽い足取りで風俗店を利用したら、翌日から「毎日のように連絡が来る」「お前は本番を強要した」「警察に被害届を出す」「家族にバラす」など、脅迫めいた発言をされるケースがあります。
今回は、脅迫と恐喝の違いや、風俗店から脅されている場合の対処法について解説します。

脅迫と恐喝の違いとは?

似たようないみではありますが、大きな違いはその目的にあります。

脅迫は「相手を怯えさせること」が目的であるのに対し、恐喝は金品を得るのが目的になります。風俗店や風俗嬢からの脅しの場合、目的としているのは金銭だと思いますので、この場合は「恐喝罪」になる可能性が高い事案といっていいでしょう。

脅迫罪(刑法222条)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
恐喝罪(刑法249条)
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

風俗店で恐喝された時の対処法5つ

まずは慌てず冷静に

もし本当に本番行為やや盗撮を強要したのであれば問題ですが、事実としてそのようなことがなければ、まずは冷静になり、過敏に反応せず、落ち着くことが大事です。

強い口調で迫られると、単純に怖いとは思いますが、安易に相手の言葉にしたがってしまいと、自分の人生が取り返しのつかない事態にもなりかねません。できればその場で、相手の言葉を録音しておくのがオススメです。

暴行された場合、病院に行って診断書の用意を

もし相手が言葉による恐喝行為だけではなく、殴る、蹴ると行った暴力行為をしてきた場合、怪我をした箇所の写真を撮っておくことと、多少の傷でも良いので病院に行き、医師の診断書を用意してもらいましょう。

暴行されたという確固たる証拠にもなりますし、後で風俗店側と示談交渉をする時に傷害罪での刑事告訴を引き合いに出して交渉を有利に運ぶ材料になります。

警察または弁護士に相談

風俗店での本番強要、盗撮の事実もないのに言いがかりをつけられた場合、警察や弁護士にすぐに相談することも良い対処法です。本当に本番強要などをしていないのであれば、あなたを脅し、警察や弁護士を呼ばれて困るのは風俗店側になります。

派遣型風俗店経営の男が女に店の禁止行為を客に持ちかけ、応じようとしたところで店の男に恐喝させ、金を取ったとして経営者の男(38)が3日までに逮捕された。

逮捕容疑は今年8月、名古屋市中区のラブホテルでサービスを利用中だった茨城県古河市の男性会社員に対し、店員の女が「禁止行為が出来る」と持ち掛け。客が応じたところで男性店員を乱入させ、客を脅し現金を取った疑い。その金額は、300万円程度と見られている。
引用元:禁止行為を客に持ちかけ現金を脅し取った疑い風俗店経営者を逮捕

脅されている場合は、警察に加害者を逮捕してもらうことも視野に入れるべきです。

もし、あなたが法に触れる行為をしている場合、本番強要は強制性交等罪(旧強姦罪)、盗撮は迷惑防止条例違反として、逮捕されてしまう可能性もあります。

弁護士を介入させて相手と示談交渉してもらう方が良いでしょう。

その場で違約金・示談金を払わない

悪質な風俗店や風俗嬢は、利用者男性が本番行為や盗撮をしたことを利用し、その場で違約金や示談金、賠償金の名目で金銭を要求してきます。

「金を払わなければ訴える」などと言われたり、「誠意を見せろ」と威圧的な態度をとってくるかもしれませんが、間違っても「お金を払うので許してください」「今回は見逃してください」と言ってはいけません。

払ったお金を取り返すことは困難ですし、あなた自身もそのお店に関わりたくはないでしょうけど、いざ冷静になった時に後悔することになります。

まとめ

もし金銭を請求された場合、すぐに警察または弁護士に連絡し、自分の味方になってくれる肩を呼びましょう。一度支払ってしまったお金を取り返すのは難しく、できたとしてもかなりの時間と手間が掛かってしまいます。

もし仮に風俗トラブルで民事裁判にまで発展した場合でも、弁護士であればあなたの代理人になることができますので、短期的な解決をめざすのであれば、迷わず弁護士に相談されるのはオススメです。

風俗トラブルで困った時はすぐに連絡ください。

  • 脅されている
  • 警察に通報されそう
  • 警察に逮捕されたり、呼び出しを受けている

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