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風俗店から女の子の引き抜きなどで、高額の罰金を請求されている

  • 「本番行為の教養に罰金100万円」
  • 「盗撮や録音が発覚した場合は罰金50万円」
  • 「その他、引き抜き行為には罰金200万円支払っていただきます」 など

このような注意事項を言われたり、利用規約の記載を見たことのある人は多のではないでしょうか。

風俗店、デリヘルで上記のような行為をした場合に、罰金を要求されるトラブルは少なくありませんが、罰金は「罰として出させる金銭」のことを指します。

つまり、罰を受けるに値する行為、違反した場合に支払うことになるのですが、そもそも風俗店が罰金を支払わせることは可能なのでしょうか。

お客に対して風俗店が罰金の支払いを要求してくるケース

風俗店勤務の女の子の引き抜き

風俗店が女の子を募集する際、求人媒体はもちろん、スカウトマンへ高額な紹介料を支払っており、在籍している女の子が減ることで店舗の売り上げが下がり、利益減に繋がる事もあります。

紹介料は売り上げから換算して約40%が相場ですので、もし引き抜きを行なった場合、その紹介料分を要求してくることが考えられます。

例:売り上げ30万円/人の場合
∟ 年間:360万円
∟ 紹介料:144万円

女の子への本番行為や盗撮

風俗店側が本番や盗撮を理由として罰金請求してくる事もありえます。許可なく本番強要や盗撮をしたことで生じる、女の子の精神的損害を考慮した風俗店側が慰謝料と、お店を辞めてしまうリスクを乗せた損害金です。

ただ、風俗嬢がお店を辞めることが決まっていない段階で要求してくる場合、実損害が生じてない段階ですので罰金額の正当性は疑わしいでしょう。

故意に風俗トラブルを利用した罰金請求

ルールを守った風俗店遊びだったとしても、稀に女の子と結託して風俗トラブル化させるケースもありえます。これは最初から金銭を巻き上げる目的で罰金要求するケースですので、風俗店の規約や、法律に違反したかもしれないという後ろめたい気持ちを利用した悪質な行為ですので、恐喝・脅迫で訴えることもできるでしょう。

従業員に対して風俗店が罰金の支払いを要求してくるケース

罰金の請求を受けるのはお客側だけではありません。従業員に対しても罰金の支払いが起こるケースもあります。

従業員同士の交際

風俗店への採用の際、誓約書や契約書に、「従業員と交際したり連絡をとったりした場合、罰金50万円を払う」などと書かれていることがあります。
ただし、罰金を支払うことを予定した契約は、労働基準法第16条で禁止されています。

労働基準法 第16条(賠償予定の禁止)

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

就業規則違反で減給処分をすることは可能ですが、労働基準法91条では、1日の平均賃金の半額をこえる減給も禁止しています。

労働基準法 第91条(制裁規定の制限)

就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

退職の連絡を数ヶ月前に言わない場合の罰金発生

風俗店勤務の常態と言ってしまえばそれまでですが、急な退職(いわゆるトぶ)ことも多いのが実情です。その影響で、お店では辞めるときは3ヶ月以上も前に申し出なければならない。

といった規約を交わされることがありますが、法律上、退職を申し出てから2週間で労働契約は終了します。(民法第627条1項)3ヶ月も前に言わなければならないという契約は、著しく労働者に不利ですから無効です。

また、罰金の支払いを予定するが禁止されているのは上述の通りです。

風俗トラブルにおける罰金制裁のほとんどは法的義務はない

つまり、風俗店に本番や盗撮の罰金を支払う法的義務はありません。『罰金』というのは法的には『刑事罰』であり、民間のいち風俗店が罰金を科すことはできません。「無断駐車は罰金○○万円」と書いてあるのも、じつは全く意味がないのです。

しかし、授業員側の罰金などは、全てが無効かと言うとそうではありません。
『規約に違反をしたら罰金を支払う』という表記は、実務上は違約金や損害賠償を意味していると考えることもできますから、『本当に支払義務があるか?』という点が争点となります。

風俗店側の強気の対応は、時に『恐喝罪』や『強要罪』と言えるケースもありますので、対応に困った場合は、すぐに法律の専門家である、弁護士に相談し、正しい知識を得るのが、最も効果的な対応かと思います。

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