具体的な相談
警察の留置場から釈放したい
- ・会社や学校に行けない
- ・家族に自由に会えない
- ・周囲の人に逮捕がバレてしまうかもしれない
といった不安や不利益が生じます。これらの不利益を避けるため、留置場からの釈放に向けた活動が必要になります。
しかし 、身体を拘束されている状態でご本人が釈放に向けた活動を行うことは不可能です。また、ご家族の方が動くことも不可能ではありませんが、警察や検察に対する働きかけが必要になるため、現実的ではありません。そこで、弁護士が具体的な交渉などを行うことになります。
釈放が認められると、取り調べなどで警察署や検察庁に行っていただく必要はありますが、基本的に普段通りの生活を送ることが可能です。そのため、今後の取り調べや裁判に向けた対応など、弁護士とのコミュニケーションも取りやすくなります。
更に、後にも述べますが、逮捕・勾留された場合、起訴・不起訴の判断までは23日間の猶予しかありませんが、身体拘束が解かれるとこの期間制限はなくなります。そのため、起訴・不起訴の判断までに時間的余裕ができ、不起訴に向けた働きかけを十分に行うことも可能です。
以上に述べたように、早期の釈放を求めることはご自身の身体的負担をなくすだけでなく、事件解決に向けた動きとの関係でも不可欠なことなのです。
逮捕されたら…
「逮捕」の期間は最長で72時間です。逮捕されている間は、弁護士との接見は認められますが、家族などに面会することはできません。また、逮捕期間中は、警察や検察がすすんで釈放に動かない限り、弁護士の働きかけによっても釈放されることはありません。
この「逮捕」の期間中に、検察官が、勾留請求するか釈放するかの判断を行うことになります。
逮捕・勾留が不当であると考える場合には、検察官には勾留請求をしないように、裁判官には勾留決定をしないように弁護士から働きかけを行うことになります。
また、逮捕期間中に被疑者と会うことができるのは弁護士だけですので、取り調べに対するアドバイスや、家族への伝言を受け取ることができるなど、逮捕段階で即座に弁護士に依頼するメリットは大きいのです。
勾留されてしまったら…
検察官の勾留請求に対し、裁判所から勾留決定が出されると、10日間の勾留期間が始まります。また、勾留が延長されれば、最長で20日間の身体拘束が続くことになります。
逮捕の期間を合わせると、最長で23日間の身体拘束が続くのです。
勾留期間中であっても、弁護士から釈放に向けた働きかけを行うことは可能です。
そもそも勾留決定を出した判断が間違っていると異議を述べたり、事情が変わって勾留の必要性がなくなったと主張するなど、勾留決定を出した裁判所に働きかけることになります。その結果、身体拘束から解放される可能性も十分にあります。
起訴されてしまったら…
起訴後も勾留が続けば、裁判が終わるまで身体拘束が続くことになります。
この身体拘束からの解放は「保釈」という手続きで認められることになります。