具体的な相談
デリヘルなど風俗で盗撮をしたら逮捕される?
最近は、スマートフォンで簡単に写真を撮ることができたり、カメラが小型化されていることから、盗撮が容易にできてしまいます。そのため、風俗店やデリヘルで女性キャストを呼んだホテルで、ちょっとした出来心で行為の最中に写真を撮ってしまい、トラブルになるケースも少なくありません。
盗撮をしてしまうと…
- 風俗店に金銭の支払いを要求された
- 警察に逮捕された・裁判になりそうだ
など、様々なトラブルに発展します。
風俗店に金銭の支払いを要求された
1.お店に違約金を支払えと言われた
風俗店では、盗撮・盗聴などの行為は禁止されており、店舗で受付の際に聞かされたり、予約時に規約を目にしているはずです。そのため、盗撮行為がお店に知られた場合には、「違約金を支払え」と言われてしまうケースがよくあります。
実際に規約違反をしているわけですから、お金を支払わなければならないと思ってしまう方が多いのではないのでしょうか。しかし、請求されている違約金があまりに高いとは思いませんか?請求されている違約金はいくらでしょうか。100万円や、200万円と、法外な額を請求されてはいませんか。
法外な請求は、法律上無効となることがあります。一度弁護士にご相談されることをお勧めします。
2.女性キャストから慰謝料を請求された
行為を盗撮されたことで、精神的苦痛を被ったとして女性キャストから慰謝料を請求されることもあります。もしかしたら、女性キャストが弁護士を立てて、弁護士からの請求があるかもしれません。
請求されている慰謝料額が法的に適切な額なのか、高すぎるのではないか、ご自身では判断が難しいはずです。請求されてたまま放置していると、いつの間にか裁判になっていた・財産を差し押さえられた、という最悪の事態が起こる可能性もゼロではないのです。
何らかの金銭を請求されたのであれば、すぐに弁護士にご相談されることをお勧めします。
風俗の盗撮で警察に逮捕されることはあるの?
盗撮が発覚し、警察に被害届を出されてしまうと、警察が動き始める可能性が高いです。盗撮をした場合、どのような犯罪になるのでしょうか。
1.各都道府県の迷惑防止条例違反
都道府県は、それぞれ条例で盗撮行為を処罰する規定を置いています。しかし、どのような場所・状況での盗撮行為を処罰の対象にしているかは、都道府県によって少しずつ異なっていますので、注意が必要です。
東京都の条例では、公共性のない住居や更衣室での盗撮行為も処罰の対象にしています。
一方、大阪府の「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる「迷惑防止条例」)では、6条で、公共の場所や不特定多数の者が出入りする場所での盗撮行為を処罰の対象としています。これらの行為を行った場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金を科される可能性があるのです。
そのため、ラブホテルなどで盗撮行為をした場合、そのホテルが「不特定多数の者が出入りする場所」であると判断されれば、大阪府の迷惑防止条例違反になる可能性が出てくるのです。
2.軽犯罪法違反
軽犯罪法の1条には、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」は拘留又は科料に処する、と規定されています。ここでは「のぞき見た者」を処罰の対象にしていますが、盗撮行為もここでいう「のぞき見」に含まれるのです。
拘留は、1日以上30日未満の身体拘束、科料は、1000円以上1万円未満の金銭の支払が科される刑罰です。
警察に逮捕されたくない
警察に盗撮を知られないようにするためには、被害届の提出を思いとどまってもらうことが一番です。そのためには、お店側や女性キャストと示談を行い、「警察には言わない」との文言を含む示談書や合意者を作成することが大切です。示談書は正式な約束ですから、これに違反してお店側が警察に被害届を出す可能性はかなり低くなります。
もっとも、盗撮をしてしまったという負い目がある中で、ご本人がこれらの交渉を行うことは難しいはずです。また、ご本人で作成した示談書の内容が不十分だった場合には、せっかくの示談書が無駄になってしまうかもしれません。弁護士にお任せいただければ、相手方と交渉を行い、不足のない内容で示談書をすることができます。
また、既に被害届が出されており、警察が動いている段階でも、相手方との示談・検察への働きかけなどによって、不起訴を目指した活動を行うことも可能です。検察が起訴の決定をし、裁判に進んでしまう前に、一刻も早く弁護士にご相談ください。