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取調べへの対応の仕方を教えてほしい

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)に反して営業している風俗店は、警察に摘発される可能性があります。

風俗店には、そのような違法な店舗も多く存在するため、繁華街では、警察が突然店に立ち入り捜査をする、いわゆる「ガサ入れ」があとを絶ちません。

ガサ入れ後、証拠品とともに店の経営者や従業員、客などは取り調べを受けることになります。

本記事では、風俗店にガサ入れが入った際の取り調べの対応法について紹介します。

風俗店を営業するためには届出の提出が必要

風営法は正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という法律です。風俗店のような性的サービスを提供する営業は風営法で「性風俗関連特殊営業」と定義されており届出を提出しなければいけません。この届出を提出せず営業を行った場合、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金のどちらも科されることとなります。

性風俗関連特殊営業の種別
営業
種別
定義
1号営業 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業 ソープランド等
2号営業 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じて、
その客に接触する役務を提供する営業
(1号営業に該当する営業を徐く。)
店舗型ファッションヘルス等
3号営業 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行
その他の善良の風俗
又は少年の健全な育成に与える影響が、著しい興行の用に供する興行場として、
政令で定めるものを経営する営業
ヌードスタジオ・個室ビデオ
・のぞき部屋・ストリップ劇場等
4号営業 専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、
当該施設を当該宿泊に利用させる営業
ラブホテル・モーテル・レンタルルーム
5号営業 店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、
ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売、又は貸し付ける営業
アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等
6号営業 店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を
満たすための交際(会話を含む。)を
希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態
若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと
又は当該店舗内に設けた個室
若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を
提供することにより異性を紹介する営業
出会い系喫茶等

(引用:警視庁 風俗営業等業種一覧)

風俗店がガサ入れされるケース

ガサ入れをされる風俗店のほとんどは風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)違反や、その他の法に抵触するような営業を行っていると疑われる店舗です。例えば以下のようなケースです。

  • 警察に届出を出さずに営業している
  • 届出とは異なる営業をしている
  • 未成年を働かせている

取り調べへの対応

ガサ入れをされるということは、店の営業について、法律違反であると疑われているということになります。そのため、店の営業に関わっている経営者などは取り調べを受けることとなります。では、どのように対応すればよいのでしょうか。

自白させるために厳しい取り調べが行われることがある

警察は、取り調べで被疑者に自白させることを目的としているため、どうにか自白させようと、下記のような厳しい取り調べをしてくることがあります。

  • 1日朝から晩まで、さらに毎日のように取り調べを行われる
  • 弁護士を呼んでほしいと言っても無視される
  • 威圧的な態度で取り調べられる
  • 取調官が嘘を言って無理やり自白を誘導する
  • 自白すれば逮捕しない、早く外に出られる、不起訴になる、執行猶予になるなどとあたかも自白が有利になるかのように話し、自白を誘導してくる

上記のような取り調べは違法なものですが、取り調べは密室で行われ、証拠も残りにくいため、横行しているのが現実です。

このような取り調べに屈してはいけません。一度自白をしてしまうと、それが強要されたものだとしても、証明することは難しく、後々不利益が生じてしまう可能性があります。屈することなく、自身の権利を主張しましょう。

弁護士を呼ぶ権利がある

被疑者につく弁護士を弁護人といい、被疑者は弁護人を選任できる権利があります。これを「弁護人選任権」と言います。
取り調べは警察や検察官などのプロが行います。素人がそれに1人で挑むのは大変なことです。権利を主張し、弁護人に味方についてもらうことをおすすめします。

弁護人であれば、いつでも接見が可能

取り調べを受ける間は、勾留され、外部との接触を制限されます。しかし、弁護人であればいつでも接見・面会が可能です。取り調べの対応や今後の方針など相談に乗ってくれるでしょう。

質問に答える必要はない

被疑者には、取り調べ人の質問に答えなくてよい「黙秘権」という権利があります。そのため、答えにくい質問には答えなくてよいのです。ただし、完全に黙秘すべきか、一部だけ黙秘すべきかは状況によるため、弁護人との相談の上、決めましょう。

調書への押印・署名は拒否できる

調書ができあがった際、内容に間違いがないか確認を求められ、間違いがなければ押印や署名を求められます。しかし、この押印・署名を拒否することが可能です。内容が正しくても押印・署名をする必要はありませんので、迷ったら保留にして、弁護人と相談しましょう。

調書の内容は修正できる

調書の内容に誤りがあった場合、調書の内容の変更を求めることができます。調書は、裁判の際に重要な証拠になります。誤った内容のまま証拠品となった場合、大きな不利益となります。内容が誤っていた場合は、押印・署名はせずに修正を求めましょう。

まとめ

風俗店を違法に経営している場合、ガサ入れがきて、経営者は逮捕される可能性があります。逮捕後の取り調べは厳しいものになることがありますが、けっして屈することなく自身の権利を主張しましょう。

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