状況別の対処法
逮捕された家族に面会・差入れをしたい
ご家族との面会
ご家族との面会は、いつでも何時間でもできるというわけではありません。逮捕期間中は一般の面会は許されず、面会ができるのは勾留決定後からが原則です。
「接見禁止」の決定が出た場合、ご家族であっても面会はできません。もっとも、接見禁止の決定が出されても、ご家族だけは面会が許されるという場合もあります。勾留が決定した際、被疑者が希望すれば、裁判所からご家族に勾留の決定通知を送ってもらうことが可能です。通知を送られたご家族は、その通知書で、接見禁止の有無、面会できる者などを確認することができます。ただし、この通知を送ることができるのは1箇所だけです。面会が許されているかどうか分からない場合、勾留されている警察署に直接確認を取るのが良いでしょう。
接見禁止の決定が出ていない場合でも、ご家族との面会には様々な制限があります。
まず、ご家族が面会をする場合には、面会の場に必ず警察官が立ち会います。面会の時間も15分程度と限られています。
更に、面会が許される時間帯は平日の一定の時間内(午前9時から午後4時までなど)で、面会できる人数も1回につき3人、1日3組までと限られています。
ご家族からの差入れ
面会同様、差入れにも制限があります。差入れの受付も面会の時間と同じである場合がほとんどですから、基本的に平日の一定の時間内(午前9時から午後4時までなど)に限られています。また、差入れができるのは1日2回までです。
差入れができる物品についても様々な制限があります。
《差入れができる物》
- ・Tシャツ、トレーナー、スウェット、ズボン、靴下などの衣類
- (ただし、紐付き、フード付きのもの、ハイネック、ポケットが多いもの、ベルト等は差入れ不可)
- ・メガネ
- ・コンタクト(ただし、保存液の差入れは不可)
- ・本(漫画や週刊誌も可)
- ・ノート
- ・手紙
- ・写真
- ・現金(3万円まで)
《差入れができない物》
- ・タオル
- ・液体類(歯磨き粉やシャンプー、コンタクトの洗浄液・保存液など)
- ・食べ物
- ・薬
- ・ゲーム(トランプなどの娯楽品も含む)
- ・タバコ
このように、差入れができる物とできない物がありますから、差入れの前には必ず警察官が物品のチェックを行います。また、差入れが可能なものであっても量や枚数には制限があります(本は3冊、Tシャツは3枚までなど)ので、事前に警察署に確認を取るのが良いでしょう。
留置場内でも、決められた日時に日用品などの購入が可能です。そのため、差入れができないけれど生活上必要になる物は、ご自身で購入してもらうことになります。そのため、現金の差入れも認められているのです。
また、郵送での差入れを認めている警察署も多いですから、一度警察署に確認してみてください。
弁護士の接見・差入れ
弁護士は、逮捕段階であっても被疑者との接見・差入れが可能です。また、弁護士の接見に時間制限はありません。そのため、早朝や夜、休日であっても接見は可能ですし、1時間でも2時間でも、また、1日何回でも制限なくお話しをすることができます。警察官の立会もありません。更に、接見禁止の決定が出ていても、弁護士の接見が出来なくなることはありません。
差入れについても、接見同様、いつでも、1日に何度でも行うことができます。ただし、弁護士からであっても差入れできる物品はご家族からの差入れ同様、限定されています。もっとも、便箋などはご家族からの差入れは難しいようですが、弁護士からであれば、認められることが多いようです。
このように、弁護士はいつでも差入れ・接見が可能です。ご家族が逮捕されているが平日の昼間に面会に行く時間が取れない、体調を崩していないか心配、服を差し入れたいが平日まで待たなければいけない、そのようなお悩み・不安を抱えておられる方は、当事務所にご相談ください。ご家族に代わり、接見に赴くことが可能です。