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被害届を出さないでほしい

風俗トラブルで刑事事件を起こしてしまい、風俗嬢等のサービス提供者・風俗店側に被害届を出すと言われたり、実際に被害届を出された方は、今後がかなり不安なことかと思います。

対応として、被害届が出される前に示談ができれば、刑事事件化を阻止でき、逮捕もされないケースがあります。

被害届とは
被害届は、何らかの犯罪によって被害を受けたことを捜査機関に知らせる書類のことです。被害届が出て初めて認知されることが多いため、捜査を開始して欲しい場合は、被害届を出す必要があります。刑事事件には、被害者が存在する犯罪と、被害者が存在しない犯罪があります。被害者が存在する犯罪の場合は、原則として被害届がないと捜査を開始しません。

 

店側に被害届を出さないでほしいという交渉は可能?

風俗店や、風俗嬢とのトラブルが犯罪行為にあたる場合、被害届が出される前にできることとして、示談交渉をすること自体は可能です。

示談とは
被害者に対して、謝罪と被害弁償をした上で、被害者との間で事件を解決するという内容の合意をすること。示談をすれば、被害が一定程度回復されたことを示すことができる、重要な弁護活動の1つ。

しかし、本人で示談交渉をするとなると、様々なリスクがあります。
本来示談の相手方となる被害者の方との間に風俗店が立ち、威圧的な言動をされたり高額な示談金を要求され、萎縮してしまい法外な示談金条件をのまざるをえなくなったり、そもそも被害者の方との間で成立した示談になるのかという不安があったり。

示談が成立しても被害届の提出をしない旨の内容になるのかという問題が考えられます。また示談は金銭による解決となるので、相手の要求金額も大きくなることが予想されます。

 

風俗トラブルで被害届取り下げに必要な示談金額は?

示談金額は犯行の内容に加えて、被害者の精神的な苦痛や、加害者への処罰的な感情の程度が影響するため、相場というものは厳密には存在しませんが、同様のケースを見た場合、10万円050万円前後になることが多い傾向にあります。

ただ、加害者の資産や収入などの実際の支払い能力や、被害者の経済的な損失(通院にかかった費用や、仕事を辞めたり休んだりして失った収入など)も関わってきます。

現実的な落とし所は、経験豊富な弁護士に相談してアドバイスを得ることが必要です。

 

弁護士と示談をする際の流れ

1.被害者に連絡

被害者の連絡先を得られる可能性があるのが弁護士です。弁護士は,まず担当検察官に対し,加害者の示談の意思を伝え,被害者の連絡先を尋ねます。

2.示談条件について話し合い

弁護士が加害者の代理として被害者と会い、条件について話し合います。単にお願いするだけではなく、被害者の処罰感情を抑えるために本人の謝罪文などが有効になることもあるでしょう。

3.示談書を作成

談書には、事件の内容や発生日、示談金の額と支払い方法、被害者が加害者を許す宥恕(ゆうじょ)条項、告訴取消、賠償義務の完遂を示す清算条項などを織り込みます。

4.示談金の支払い

示談は、示談金の支払いが終了して初めて効力を発揮します。そのため、入金の事実を示す書類や、確かに受け取りましたという被害者のサインをもらっておいたほうがよいでしょう。

5.示談書を提出する

起訴される前の段階であれば警察署または検察庁に、すでに起訴されている場合は裁判所へ、示談書を提出します。

 

まとめ

被害届を提出するときに特に苦労するのは、「こういう法律に違反しているのでこういう犯罪にあたる」と、法律の観点から説明することです。

弁護士に相談することで、適切な書き方のレクチャーや、法的な解釈を聞くことができます。お困りであれば、弁護士に相談することがオススメです。

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