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自首したい

風俗店には違法な経営をしているところが多く、知らぬうちに犯罪に巻き込まれるリスクがあります。

また、性的なサービスに目がくらみ、勢い余って違法な行為に及んでしまうことも。

違法な行為に及んでしまったと自覚があるなら、「自首すべきだろうか?」ということが頭をよぎるのではないでしょうか。

本記事では、自首についての説明から、自首すべきケース、自首のメリットなどを紹介します。

自首とは?

自首とは、犯罪が捜査機関で発覚する前に自ら犯罪を申告する行為をいいます。どんな場合でも、犯罪を自己申告すれば自首になるわけではありません。条件に当てはまらない場合単なる出頭となることもあります。

「自首」が成立する条件

自首として扱われるには、以下のような条件があります。

  • 捜査機関に発覚する前に申告すること

    法律上の自首が成立するには、犯罪の事実が捜査機関に発覚する前、または犯人が捜査機関に発覚する前に捜査機関に犯罪を申告しなければいけません。犯罪が発覚し、あなたが捜索されている状況で、警察などに「自分がやりました」と申告しても自首とは扱われず、出頭となってしまいます。

  • 自発的に自身の犯罪を申告すること

    捜査機関があなたに疑いをかけ、職務質問をした際にあなたが自らの犯罪を申告した場合や、参考人として取り調べを受けている際に申告した場合は自首とはなりません。ただし、他の犯罪の容疑で取り調べや職務質問を受けているときに、その取り調べ・職務質問の対象ではない犯罪(余罪)について申告した際には、自首が成立します。

  • 自身の訴追を望む意志があること

    犯罪を申告し、その罪によって自身が訴追される(刑事事件として扱われる)ことを望む意志がなければいけません。自首することで、犯罪を隠蔽したり、罪を逃れたりすることを望んで申告する場合は、自首としては扱われません。

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  • 捜査機関に申告すること

    「捜査機関」とは、巡査部長以上の階級の警察官と検察官のことをさします。裁判所など、これ以外の人や機関に申告しても自首とはなりません。

自首をするメリット

自首にはさまざまなメリットがあります。

刑が減軽される可能性がある

自首をすると、裁判の判決で、裁判官の裁量によって言い渡される刑が減軽される可能性があります。

例えば「1ヶ月以上10年以下の懲役」といった幅のある刑の場合、下限と上限がそれぞれ半分になるなどです。

刑や処分が軽くなる可能性がある

起訴するか、執行猶予を付けるか、量刑などを判断する際にも自首したことが考慮されます。

そのため、不起訴となる可能性や執行猶予が付く可能性が高くなります。

逮捕されずに済む可能性がある

自首をすることで、逃亡の可能性は低いと判断され、事案によっては逮捕されないということもありえます。

自首するべきか悩んだら弁護士へ相談する

自首をするべきかどうか悩んだら、弁護士へ相談しましょう。捜査が開始され、申告しても自首にならないこともあります。

しかし、「出頭」という形でもメリットを受けられるケースもあります。また、自身は犯罪だと思っていても、実は刑事事件ではなく民事事件として示談などで済むこともあります。そういったことも含め、弁護士はアドバイスをくれます。

もし自首をしたことで逮捕された際にも、取り調べや今後の方針などもアドバイスをしてくれます。

逮捕後は、自身で弁護士を選べない

逮捕されたら被疑者には弁護士を呼ぶ権利がありますが、その際に呼べる弁護士は当番弁護士であり、弁護士会によって専任された弁護士がきます。

そのため、自身で弁護士を選ぶことはできません。しかし、逮捕前であれば自身で弁護士を専任することができ、逮捕後もその弁護士に対応してもらうことが可能です。

まとめ

自首には、刑が軽くなったり処分が軽くなったりするなどのメリットがあります。ただし、自首の要件を満たしていなければ自首としては扱われません。自首するべきか悩んだら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

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