状況別の対処法
前科を避けたい
風俗店には違法に経営している店舗も多く、風俗店を利用していたところ警察のガサ入れに出くわしてしまったというケースは珍しくありません。その際、ただ利用していただけであれば前科がつくことはほとんどありませんが、図らずも違法な行為に手を出してしまい、逮捕されるこということもあります。
本記事では、風俗店を利用し逮捕された際、前科を避けるためにするべきことを紹介します。
前科とは?
前科は、刑事裁判で有罪判決と刑を言い渡された場合につくもので、この「刑」には、懲役だけでなく、禁錮、罰金も含みます。また、執行猶予の場合も同様です。つまり、逮捕されただけでは前科はつきません。逮捕後、起訴され、裁判で有罪判決がくだされてはじめて前科がつくのです。
前科がもたらす不利益
前科がつくと、本籍地の市区町村が管理している犯罪人名簿に情報が記載されます。その名簿は一般的には公開されることはありませんが、前科はさまざまな面で不利益をもたらします。
例えば前科があると就けない職業(※)があります。また、その他の職業であっても、前科があることを隠して就職し、後にバレてしまったら経歴詐称として解雇される可能性があります。
(※)国家公務員、地方公務員、教員、弁護士、弁理士、司法書士、公認会計士、保育士、警備員など
風俗店を利用して逮捕されるケース
風俗店の利用をしていると、自身はそんな気がなくとも、知らぬ間に法を犯している場合があるため注意が必要です。
ただ利用しているだけなら逮捕されることはない
もし、風俗店を利用していて、警察のガサ入れが来たとしても、店が提供する範囲のサービスを受けているだけであれば逮捕されることはほとんどありません。店が違法なサービスを行っていたのであれば、処罰されるのはお店側で、客が処罰されることはありません。ただし、取り調べをされる可能性はあります。
風俗店の相手が18歳未満だった
風俗店で相手の女性が18歳未満であると知りながら、サービスを受けていた場合、児童買春、児童ポルノ禁止法に処される可能性があります。
本番行為をしてしまった
ピンクサロンやホテルヘルスなどでは、客と従業員が本番行為を行うことは風営法上許可されていません。サービスの延長で本番行為に及んだ場合でも、風営法違反として逮捕される可能性があります。
ハプニングバーでわいせつな行為をした
風俗店ではありませんが、ハプニングバーでの客の逮捕はめずらしくありません。ハプニングバーで、客同士が性行為などわいせつな行為をした場合公然わいせつ罪にあたります。
前科をさけるために
逮捕後、前科を避けるためには不起訴になることが重要です。なぜなら、刑事事件の場合、起訴されると99.9%は有罪判決となっているからです。前科を避けるためには、不起訴を目指しましょう。
弁護士を依頼する
逮捕された被疑者には、弁護士を呼ぶ権利があります。まず、最初に弁護士を読んでもらうようにしましょう。弁護士であれば、勾留中も自由に接見が可能ですし、取調べ中も対応の仕方や今後の方針などについてアドバイスをしてくれます。取り調べや、起訴不起訴を決めるのは警察や検察官などのプロです。素人だけでは対応が難しいこともありますので、弁護士の存在はとても大きいでしょう。
取り調べで自身が不利になりうる供述はしない
取り調べで警察や検察は、被疑者に自白させようとしてきます。そのため、自白を強要するような厳しい取り調べをしてくることがあります。もっとも、そのような取り調べは違法ですが、密室で行われているため、証明がむずかしく、まかり通ってしまっているのが現実です。そのような厳しい取り調べに屈して、自身が不利になるような供述や自白をしてはいけません。被疑者には黙秘権があります。答えにくい質問には黙秘し、弁護士と相談の上対応しましょう。
まとめ
風俗店を利用する際には、図らずも法を犯してしまうリスクがあります。逮捕されてしまうと、前科が付く可能性があります。前科がついてしまうと、今後の人生にさまざまな不利益をもたらします。前科をさけるためにはまず、不起訴を目指しましょう。そのためには弁護士の協力が重要となってきます。