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保釈してほしい

逮捕・勾留されたまま起訴されてしまえば、その後2か月間は身体拘束が続きます。また、裁判が長引けば1か月ごとに勾留が更新され、裁判が終わるまで身体拘が続く可能性が高いのです。早く日常生活を取り戻すため、また、裁判に備えた充実した準備を行うためにも、起訴後の身体拘束から解放される必要性はかなり高いのです。

起訴後に身体拘束から解放される手続のことを「保釈」といいます。保釈が認められると、一定の保釈保証金を納めることで、身体拘束を解かれることになります。

保釈に向けた手続き

保釈請求は、起訴後であればいつでも行うことができます。
保釈は、以下の手続きを経て決定されます。

①保釈請求
まずは、裁判所に対して保釈の請求をすることなります。保釈の請求自体は、ご本人で行うことも可能です。
②検察官への求意見等
保釈請求を受けた裁判所は、保釈を認めるかどうかを判断することになりますが、その判断にあたっては検察官の意見を聞かなければなりません。
また、裁判所が必要であると判断した場合には、事実関係の取調べが行われることもあります。
③保釈保証金の納付
様々な事情を考慮し、裁判官が保釈を認める決定をした場合、保釈保証金の額が示されます。保釈許可決定が出されても、保釈保証金を納付しない限り身体拘束から解放されることはありません。そのため、被告人は、裁判所から示された保釈保証金を裁判所に納付して初めて、身体拘束から解放されることになるのです。

保釈保証金とは?

保釈保証金は、保釈された被告人の逃走等を防止するため、裁判所に納めるお金です。保証金の額は、被告人の財産・収入状況や被疑事実の性質等を考慮して、相当額が決められることになります。

目立った財産もなく、罪状が著しく重いという事情がなければ、保釈保証金は200万円程度とされるのが一般的です。もっとも、収入が多い方であれば、数百万円から数千万円の納付を求められることもあります。

保釈保証金は、判決が確定すれば原則として返還されるお金です。しかし、正当な理由なく出頭しなかったり、逃走したり、また、証拠を処分したりすると、保証金の一部または全部が没収されることになりますので注意が必要です。また、保釈に際して定められる条件を守らなかった場合も、保証金を没収される可能性があります。

このように、逃走したり保釈の条件を守らなければ保釈保証金は没収されるのですから、本人が「没収されたら困る」と考えるであろう額を納付させることで、逃走や罪証の隠滅を防止しているのです。そのため、収入が多かったり、財産を多く持っている方の場合には、保釈保証金の額が高額になるのです。

保釈が認められる場合は?

保釈の種類は、3種類存在します。

1.職権保釈

身体拘束の期間が不当に長くなっていると裁判所が判断した場合には、被告人からの請求を待たずに裁判官自身の判断で保釈を認めることがあります。

2.権利保釈

保釈の請求があった場合、原則として保釈は認められます。ただし、例外的に刑事訴訟法に規定された一定の事由が存在する場合には、保釈は認められません。
保釈が認められないのは、以下の事情がある場合です。

  • ①死刑、無期、短期1年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
  • ②以前に死刑、無期、長期10年を超える懲役刑や禁固刑に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
  • ③常習として長期3年以上の懲役刑や禁固刑に当たる罪を犯したものであるとき
  • ④罪証隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • ⑤被害者やその事件の関係者や親族の身体もしくは財産に害を加えまたはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
  • ⑥被告人の氏名または住所がわからないとき

風俗トラブルでは、「強制わいせつ罪」や、同意なく本番行為を行ったとして「強制性交等罪」で起訴されることが多いです。
強制わいせつ罪の法定刑は、短期6月以上ですが、証拠を隠滅するおそれがあると認められれば権利保釈は認められないことになります。また、強制性交等罪の法定刑は、短期5年以上ですから、権利保釈は認められません。

3.裁量保釈

権利保釈が認められない事情が存在する場合でも、被告人の健康状況や社会生活上の不利益など一切の事情を考慮して、裁判官が保釈を認めることが適切であると考えた場合には、裁判所の裁量で保釈が認められることがあります。

保釈を認めてもらうために

保釈の請求はご本人やご家族も行うことが可能です。しかし、保釈を認めるか否かは裁判所の法的判断によりますから、保釈が適切であると主張する方も、法的に構成した主張を行うことが不可欠です。

また、保釈を認めてもらうためには、保釈に必要な証拠を集めたり、主張を書面にまとめるなど、綿密な準備が必要です。そのため、保釈の請求は弁護士にお任せください。

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