風俗トラブルの経験豊富な弁護士が対応 大阪難波・堺のロイヤーズ・ハイ法律事務所

トラブルが起こったらすぐに弁護士にご相談ください 06-4394-7790 8:30〜20:30(土日・夜間も対応) WEBでの予約は24時間受付中

無料法律相談実施中

 06-4394-7790

土日祝・夜間も対応

24時間
メール受付中

早く釈放してほしい

身体拘束はどのくらい続くの?

逮捕されてしまうと、身体拘束の期間が長引くことがあります。

警察に逮捕されると、48時間以内に検察に行くことになります。検察ではそれから24時間以内に勾留請求をするか否かの判断がなされます。そのため、逮捕された場合の身体拘束は少なくとも72時間続くものと考えるべきでしょう。

検察官が、勾留の必要はないと判断した場合には直ちに釈放されます。また、検察が勾留請求をした場合でも、裁判官が勾留の必要はないと判断した場合にも、釈放されることになります。

一方、勾留請求が認められた場合には、勾留が10日間続くことになり、10日の期間が満了してもなお勾留の必要性があると判断された場合には、更に10日間勾留の期間を延長されることがあります。
1つの事件で、逮捕・勾留の期間は最長で23日間続くことになるのです。

 

釈放されるメリット

身体拘束の期間が長引くと、仕事や学校を長期間休まざるを得なくなったり、定期的な通院が必要な方だと、病院に行けないなど、様々な不利益が考えられます。

釈放されれば、「在宅事件」として捜査は続くため、取調べなどで警察や検察に行く必要はありますが、それ以外の場合にはこれまで通りの日常生活を送ることが可能です。

また、勾留されている場合には先ほど述べた23日間の身体拘束期間内に検察が起訴するかどうかの判断をすることになるのですが、在宅事件の場合にはこのような期間制限はありません。そのため、不起訴に向けた活動を行う時間的余裕も生まれるのです。

 

釈放されるために

長期の身体拘束を防ぐためには、逮捕に続く勾留を防ぐことが最善の解決策です。そのため、早期に弁護士にご相談いただければ、勾留の必要性がないことを検察官に対して主張し、勾留請求をしないようはたらきかけることが可能です。また、検察官の請求に基づき勾留の許可を出すのは裁判官ですから、勾留を認めないよう、裁判官にはたらきかけることも考えられます。

また、勾留されてしまった場合でも、そもそも勾留決定をした裁判官の判断が誤っていたとして勾留決定に対する準抗告を行うことが可能です。

更に、勾留する理由や必要性がなくなったことを主張して、勾留の取消請求を行うことも考えられます。勾留は、刑事訴訟法に定められた勾留の理由や必要性がなければ認められません。そのため、これらの法律上の理由がなくなったことを検察官や裁判官に主張していくのです。たとえば、勾留中に被害者と示談が成立したことや、被疑者が十分に反省しており逃走や証拠を隠すおそれがないことなどをあげ、もはや身体拘束を継続する必要性がないということを主張していくことになります。
準抗告や勾留の取消請求が認められると、直ちに身体拘束から解放されることになります。

 

身体拘束からの解放に向けては、風俗店や風俗嬢との示談、反省文の作成などの準備が必要であるうえ、検察官や裁判官に対して法的な理由付けのもとで、勾留が必要でない理由を主張していくことになりますから、ご自身やご家族が対応することは不可能といえるでしょう。一刻も早く弁護士にご相談ください。身体拘束からの解放を求める理由を具体的にお聞きし、法的に構成したうえで検察官や裁判官にはたらきかけを行います。

風俗トラブルで困った時はすぐに連絡ください。

  • 脅されている
  • 警察に通報されそう
  • 警察に逮捕されたり、呼び出しを受けている

安心の相談体制

  • 相談料は無料
  • 風俗トラブルに精通した弁護士が直接対応
  • 平日夜間・土日祝
    相談可
  • 安心の即日対応
トラブルが起こったらすぐに弁護士にご相談ください 06-4394-7790 8:30〜20:30(土日・夜間も対応) WEBでの予約は24時間受付中
相談料0円