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接見でできることできないこと

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接見とは、警察の留置所などに拘束された被疑者と面会をすることです。一般の方も接見や差し入れは可能ですが、いくつかの制限を受けることになります。この記事では、接見でできることとできないことについてお伝えします。

 

1.家族による接見でできること、できないこと

被疑者との接見はご家族やご友人など一般の方でも可能ですが、いくつかの制限を受けます。ここでは一般の方の面会で制限されることや、差し入れ可能なものについてご説明します。

 

⑴一般の方が接見をする際はいくつかの制限が設けられる

一般の方の接見と、弁護士による接見の主な違いは次のとおりです。

一般の方 弁護士
立会人 あり なし
時間制限 15分 制限なし
受付時間 平日10:00~16:00 *1 制限なし
回数 1日1回1組まで 制限なし
接見禁止中の面会 *2 不可

*1 受付時間は警察署により異なります。接見に向かう際は、警察署の留置管理係に受付時間などを事前に聞いておいてください。
*2 組織犯罪など、証拠隠滅の恐れがある場合は接見禁止になることがあります。逮捕後3日間は接見禁止となるので、一般の方は面会できません。

 

一般の方が接見をする際は上記のような制限を受けます。平日しか面会できないので、働いている方は時間を作るためには仕事を休む必要がありますし、一度に面会できる時間は15分程度です。

あくまで様子を見たいというだけであれば問題ないかもしれません。しかし、15分程度では顔を合わせて少し話すぐらいしかできないので、事件の解決に向けて具体的に何かをしようと思うと現実的ではなくなってきます。

 

一方、弁護士に接見を依頼した場合は一般の方が受けるような制限はありません。

弁護士による接見のメリットを整理すると…

・面会の日時の制限がないので、深夜や土日などであってもすぐに接見に向かえる

・面会の時間制限がないので、じっくりと状況確認や今後の助言などができる

・逮捕後すぐでも面会ができる

 

⑵接見時に差し入れできるもの、できないもの

差し入れをする際は、印鑑・身分証明書を求められる可能性があるので持参しておきましょう。

面会で差し入れできるもの、できないものは次のとおりです。

 

①【面会で差し入れできるもの】
・現金:3万円まで

・衣類:ひもやゴムがついていないもの

・本:小説・漫画・雑誌など。1度に3冊まで

・写真:Lサイズ

・メガネ・コンタクトレンズ

 

②【面会で差し入れできないもの】
・食べ物

・歯ブラシ

・石鹸

・タバコ

・筆記用具

・医療品

 

差し入れの細かいルールは留置所によって微妙に異なりますので、面会に行く前に確認しておくことをお勧めします。

 

2.弁護士による接見でできること

弁護士が接見をする際は、主に次の3点を行います。

⑴取り調べでの受け答えの仕方についてのアドバイス

⑵現状の確認と今後の見通しの説明

⑶家族や職場との橋渡し

 

⑴取り調べでの受け答えの仕方についてのアドバイス

警察による取り調べへの受け答えは慎重にするべきです。取り調べの内容を記した書類を供述調書というのですが、この供述調書は裁判などで証拠として使用されます。そのため、やってもいないことをやったと言ったり、実際にやってしまったこと以上の内容を自白したりしてしまうと、本来の必要以上に重い罪が科せられる恐れがあります。

黙秘をするのか、しないのか。供述するなら、認めるのか否認するのか。この時の対応次第で、今後の流れが左右されると言っても過言ではありません。

ただし、普通に生きていれば警察への取り調べに対する適切な受け答え方法など知るはずもないですし、仮に冤罪だったとしても、取り調べに耐えられずに嘘の自白をしてしまうことも考えられます。

弁護士が接見でアドバイスをすることで、取り調べに対してどう対応するべきか被疑者が理解できるほか、厳しい取り調べへの心の支えになることもできます。

 

⑵現状の確認と今後の見通しの説明

留置所に閉じ込められ、社会と隔絶された状況下で数日を過ごすのは、想像を絶するような苦しみです。

弁護士が接見をする際は、被疑者から事件の状況を聞いたうえで、現状を整理したり、今後の見通しについて伝えたりします。今後の見通しが立てば、先のことが何もわからない状況よりも、気持ちが楽になるのではないでしょうか。

 

⑶ご家族や職場との橋渡し

接見では、本人とご家族の方との橋渡しになることもあります。

例えば…

・家族からのメッセージを伝えたり、差し入れをしたりする

・本人からの言葉を家族に届ける

・職場とのやりとりが必要かどうか判断する

・職場への対応はどうするべきかすり合わせる

 

 

3.弁護士による接見でできないこと

接見はあくまで面会に過ぎないため、不起訴や釈放など、事件の解決を目指すのであれば、刑事弁護をする必要性がでてきます。

当番弁護士に接見を依頼すると、1度だけ無料で接見をしてくれますが、刑事弁護を依頼するのであれば、私選弁護人として選任し、弁護士費用を支払う必要が出てきます。

弁護士に接見を依頼すれば、取り調べへのアドバイスをしてくれたり、今後の見通しについて説明をしてくれたりします。しかし、これらをしたところで、刑事弁護を行わないことには事件はいい方向には向かっていきません。

 

4.刑事弁護を依頼した後は何をしてくれるのか?

接見後の刑事弁護の内容について、具体的にご説明します。

 

⑴警察や検察への連絡

警察や検察に連絡をし、事件の状況や、被害者の意向を確認します。被害者に示談をする意思があるのであれば、このときに警察から被害者の連絡先を教えてもらいます。

 

⑵釈放に向けた活動

逮捕後は、最大で23日間身柄を拘束されます。身柄を拘束される期間が少しでも短くなるよう、弁護士は捜査機関や裁判官に対して例えば次のような要請を行います。

・在宅事件への切り替えを要請

・勾留申請を却下するよう要請

・勾留決定に対する異議申し立て

・勾留延長請求却下の要請

・勾留延長に対する異議申し立て

 

在宅事件とは、被疑者の身柄を拘束することなく事件の捜査を行うことです。逮捕をするためには、被疑者に逃走や証拠隠滅の恐れがないといけません。このように逮捕の要件を満たしていないことを検察官に説明し、在宅事件になるように要請します。

逮捕後3日以降は、勾留という原則10日間、最大20日間の身柄拘束がなされます。勾留期間中も、身柄拘束の期間が少しでも短くなるよう、上でお伝えした活動を行います。

 

⑶被疑者との示談交渉

刑事事件において、被害者との示談成立は被疑者にとって有利な情状となります。示談に応じてもらうことによって、示談書に被害届や告訴を取り下げる条項を入れることができます。

被害の大きさなどにもよりますが、被害届や告訴が取り下げられれば、実務上捜査が打ち切りになることは少なくありません。刑事裁判の必要がないと検察が判断をすれば、身柄は解放されますし、前科もつきません。

犯してしまった罪を反省し、新しい人生をやり直す上でも、早期の弁護活動は欠かせないでしょう。

 

5.まとめ

この記事では、接見でできること、できないことについてご説明いたしました。刑事弁護の内容について理解していただく一助となれれば幸いです。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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