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あおり運転の法律が変わったの?

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あおり運転は、最近マスコミでも取り上げられるようになり、注目を集めるようになったトラブルです。
後ろから車間距離を詰めて威圧したり、意味のない急ブレーキやパッシングをしたりといった行為があおり運転に含まれます。
あおり運転はかなり大きな社会問題になりつつあり、2020年6月30日以降厳罰化されることになりました。
それに伴い、当記事ではそもそもあおり運転とはどのようなものか、厳罰化された場合どのように取り締まられるのか、罰則はどうなっているのかといった点について解説していきます。

 

1 あおり運転とは?

道路交通法ではあおり運転に関する定義は記載されていませんが、車間距離を詰めたり、無意味な急ブレーキやパッシングをしたり、クラクションを使った威嚇行為などが当てはまると考えられています。
その他にも、蛇行運転や幅寄せもあおり運転とみなされる可能性があります。
しかしこれだけではイメージがつきにくいという人もいるのではないでしょうか?
まずは、具体的な例から見ていきましょう。

 

⑴車間距離を詰める

車間距離を詰める行為はあおり運転の中でも多くの人に認識されている行為です。
警視庁が公表しているあおり運転の検挙数も、車間距離保持義務違反が最も多くなっています。
安全に運転ができる車間距離は、走行速度から15を引いた距離だと言われています。
つまり、時速40kmの場合は25m、時速50kmの場合は35m、時速60kmの場合は45mということになるでしょう。
ただし、高速道路の場合、走行速度と同じ距離を保つべきだと考えられているので要注意です。
また、車間距離を詰められて急ブレーキを踏んだことが事故の原因になった場合、停止した側も罪に問われる可能性があるので注意しなければいけません。
重大な事故を引き起こす可能性が高まるので、急ブレーキはやめましょう。

 

⑵幅寄せ

幅寄せは、隣の車線を走っている車に対してわざと自分の車を寄せて妨害する行為です。
追い抜きをする際に幅寄せをしてくる嫌がらせも少なくありません。
車道を自転車で走っている人が、幅寄せのあおり行為を受けるというケースも多く見られます。
距離をかなり詰めた状態で横を通り過ぎると相手は恐怖を感じ、事故を誘発してしまう可能性もかなり高くなっています。

 

⑶蛇行運転

蛇行運転は、蛇のように左右にくねくねと曲がりながら走行する行為です。
後方から威圧するだけではなく、前方で進行を妨害するために行うケースも多いです。
蛇行運転は飲酒をしていたり、高齢者が運転したりしている場合だと、あおる意図がない可能性もあります。
しかしどちらにせよ、事故に発展するリスクがかなり高い行為であることに変わりありません。

 

⑷クラクションで威嚇する

クラクションを鳴らし続けて、前方の車を威嚇し続けるのもあおり運転とみなされます。
この行為は、あおっている側よりもあおられている側の走行速度が遅い場合に行われるケースが多いです。
クラクションを鳴らしても良い状況は道路交通法できちんと定められているので、その他の場面で鳴らすのは違反になってしまいます。

あおり運転は、このようなものが該当します。
この他にも該当する事例はあるので、ドライブレコーダーの設置は必ず行い、証拠を残しておいた方が良いでしょう。

 

2 2020年6月末から厳罰化される

社会問題にもなっているあおり運転に関する法律は、2020年6月30日以降厳罰化されます。
今後、あおり運転がどのように取り締まられるのかみていきましょう。

 

⑴厳罰化された背景

あおり運転に適用される車間距離保持義務違反は、2019年に13,797件も検挙されています。
交通違反の16.9%も占めているのです。
例年よりも検挙数が増えたため、厳罰化する必要があると考えられたのでしょう。

 

⑵厳罰化される前はどういう扱いだったのか

あおり運転は、道路交通法で取り締まられていました。
従来は、車間距離保持義務違反や安全運転義務違反、刑法の暴行罪や危険運転致死罪などが適用されていたのです。
しかし、2020年6月2日に国会で道路交通法と自動車運転死傷行為処罰法の改正が可決され、あおり運転は妨害運転罪という罪に問われることが決まりました。

 

3 あおり運転の罰則について

あおり運転には厳しい罰則が定められています。
最後に、法改正前の罰則と法改正後の罰則について解説していきます。

 

⑴法改正前の罰則

法改正前は、車間距離保持義務違反や急ブレーキ禁止違反、駐停車違反などが適用されていました。
違反した場合の罰則は、一般道だと5万円、高速道路だと3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられていたのです。

 

⑵法改正後の罰則

2020年6月2日に可決した改正道路交通法では、あおり運転を妨害運転罪と定めています。
車間距離保持義務違反や急ブレーキ、割り込み運転、幅寄せ、蛇行運転、意味のないクラクション、危険を伴う車線変更、パッシング、最低速度以下での走行、違法な駐停車、対向車線から接近といった行為があおり運転として定義されています。
これらに該当する行為が見られた場合は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられることになっていることから、罰則はかなり重くなっていると言えるでしょう。
また、高速道路や一般道で駐車させる、衝突事故を発生させるといったような危険があった場合は、酒酔い運転と同じく5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
それだけではなく、違反してしまうとこれまでに事故を起こした経験がなかったとしても、1回で即免許取り消しになる点も知っておくべきポイントです。
違反点数は25点、欠格期間は2年です。
ただし、著しい危険を伴う行為だと見なされた場合は、違反点数が35点となり欠格期間は3年となります。

その他にも覚えておかなければいけないことがあります。
それは、同乗者が妨害運転をそそのかした場合にも免許取り消し処分になるということです。
違反点数は加算されませんが、最低2年の欠格期間となってしまうので注意しましょう。
同乗していなかった場合でも同じような処分が下されますが、免許を持っていない人が指示した場合は欠格期間中に免許の取得ができなくなります。

参考:あおり運転の罰則

 

4 自転車もあおり運転の対象となる

これまで自転車は、あおり運転の対象となりませんでした。
しかし法律が改正されてからは、自転車も対象に入ります。
他の車両を妨害するためにベルをしつこく鳴らすといった行為が危険行為とみなされ、3年以内に2回違反した場合は安全講習を義務化することが決まりました。
受講しなかった場合、5万円以下の罰金が定められています。
以前は、信号無視、遮断踏切立ち入り、指定場所一時不停止等、歩道通行時の通行方法違反、ブレーキ不良自転車運転、酒酔い運転、通行禁止違反、歩行者用道路における車両義務違反(徐行違反)など14の項目が定められていました。
法改正後は、これに妨害運転が追加されたのです。
妨害運転には、逆走して道路を塞ぐ、幅寄せ、急な進路変更、意味のない急ブレーキ、ベルをしつこく鳴らす、車間距離を保持しない、追い越し違反といったものが含まれます。
これは、自転車に乗っている人が歩行者に対して行うだけではなく、自転車が自動車に対して行う場合も含まるので、しっかりと覚えておきましょう。

 

5 まとめ

あおり運転はニュースでも目にすることが多くなったため、知らない人はいないトラブルだと言えます。これまでにあおられた経験があるという人も多いのではないでしょうか?

2020年6月末からはあおり運転に対する罰則が強化されるため、ドライブレコーダーの取り付けを検討している人も増えています。

もしも、あおり運転をされたけどどこに相談すればいいか分からないという場合は、ドライブレコーダーの映像を持って弁護士に相談してみると良いでしょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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