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性犯罪を犯した場合における早期解放、不起訴

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性犯罪の罪を問われた場合、誤解があれば早期解放や不起訴処分を目指すことが大切です。
解放されるのが長引けば長引くほど社会復帰することが難しくなってしまいます。

また、不起訴処分となれば前科がつかずに懲戒解雇される可能性も低くなります。
今回は性犯罪における早期解放と不起訴について解説しましょう。

関連コラム:不起訴・執行猶予にしてほしい

 

1 不起訴処分って?

不起訴とは、被疑者を検察官が起訴しないことを言います。不起訴処分となった場合、被疑者は刑事裁判にかけられません。

勾留されていたとしても、身柄が解放されて無罪放免となります。
検察官の取り調べ後、2ヶ月経過しても自宅に起訴状などが届かなければ不起訴処分になった可能性が高いでしょう。

 

2 不起訴処分の主な種類

不起訴処分は、20種類あります。
性犯罪を働いた場合における主な不起訴処分を3つ紹介しましょう。

 

⑴嫌疑なし

被疑者が明らかに犯人ではない場合や明らかに証拠やアリバイがない場合に「嫌疑なし」となります。人違いで告訴された場合にも、嫌疑なしで不起訴処分です。

 

⑵嫌疑不十分

犯人である証拠がなく、起訴をしたとしても有罪が下せない場合の処分です。犯人だと証明できる証拠や資料がないと起訴されることはありません。

 

⑶起訴猶予

起訴猶予とは、明白に犯人だと証明できたとしても、情況により不起訴になることです。
被害者と示談が成立していたり、充分に反省していたりする場合に起訴猶予の処分が下る場合があります。

そして、不起訴処分の理由は、被疑者には通知されず、説明もなくいきなり釈放されます。
不起訴処分となった理由が知りたければ、「不起訴理由開示請求」をしましょう。

そうすることで、どうして不起訴処分となったのかが分かります。また、夫婦喧嘩が原因で性犯罪に至った場合には、「罪とならず」と判断されることもあります。

近隣住民が通報をした場合などで、夫婦同士が仲直りしている場合などは、このように不起訴になるケースが多いです。

 

3 性犯罪における不起訴処分を目指す理由とメリット

検察官に起訴された場合、99.9%以上の確率で有罪判決となります。
なぜなら、検察官は裁判で有罪判決がくだせない事件は起訴しないからです。
そのため、起訴されてから無罪を目指すのは不利です。

不起訴処分される確率は60%ほどなので、不起訴処分を目指した方が裁判で有利になります。不起訴処分であれば以下のようなメリットが受けられます。

 

⑴前科がつかない

不起訴処分であれば刑事裁判にならないため、有罪になることはありません。
そのため、前科が付く心配もないです。

前科ではなく、「前歴」という記録は検察庁に残りますが、一般人に情報が公開されることはありません。

 

⑵懲戒解雇されにくい

事件を起こしたことを職場に知られている場合、不起訴処分となって早めに事件を解決させた方が処分は軽く済みます。仮に処分を受けるにしても、有罪判決された場合よりも軽い処分で済むでしょう。

 

⑶刑事手続きから早く解放される

刑事事件では、起訴から判決がくだるまで早くても1ヶ月の期間が必要です。
長いケースでは、1年以上判決に時間がかかることもあります。

しかし、不起訴処分となればすぐに刑事手続きから早く解放され、事件が終了となります。
再び逮捕や起訴はされません。

このような理由からも、起訴されてから無罪を目指すのではなく、始めから不起訴処分を目指した方が良いでしょう。

 

4 性犯罪における早期解放

警察官に逮捕されると送検されてしまいますが、犯罪の嫌疑なしと判断された場合などは早期に釈放されることもあります。
このように、起訴される前に釈放されるチャンスは充分にあります。

性犯罪を働いてしまった場合は、不起訴処分を獲得するための行動を早めにすることが大切です。早期解放されることで、学校や職場の人に犯罪の疑いをかけられる心配がありません。

今まで同様の日常生活を送られるでしょう。解放が遅くなるほど今まで同様の日常生活を送ることが厳しくなるため、早めに不起訴処分・早期解放を目指すことが大切です。

 

5 性犯罪における不起訴処分の目指し方

不起訴処分を目指すのであれば、タイムリミットは、長くても23日しかありません。
そのため、不起訴処分や早期解放を目指すのであれば弁護士に早急に依頼をすることが大切です。

それでは実際に、どのように不起訴処分を目指せば良いのかシーン別に見ていきましょう。

 

⑴性犯罪を否認している場合

被疑者が否認し続けている場合には、これまで同様に否認し続けてください。
否認をしていると、逮捕勾留されたり取り調べも厳しくなったりすることが多いです。
そのため、途中で否認するのを諦める方も珍しくありません。

しかし、自白同様の供述をとられないように、否認し続けましょう。
調書をとられてしまうと、証拠を得たことも同然なので、起訴される可能性が高まります。
1度否認したのであれば、最後まで否認を貫いてください。

また、供述調書に署名や指印をしないことも有効です。

参照:容疑を否認し続けると、どうなる?

 

⑵性犯罪を認めている場合

性犯罪を働いたことを認めている場合には、被害者と示談をすることが大切です。
示談を成立させて嘆願書を獲得しましょう。

被害者と示談し、賠償金をきちんと支払えていれば処分が軽くなって不起訴処分となる可能性も高まります。示談交渉をしてから20日以内に示談を成立させましょう。

また、示談交渉を行う時は弁護士を通して行うと安心です。
なぜなら、いきなり被疑者が被害者に連絡をしようと思っても連絡先が分からなかったり、示談に応じてくれなかったりする可能性があるからです。

弁護士を通して連絡をすることで、スムーズに話を進められるようになります。
更に、弁護士に依頼をすることで示談書の作成をしてもらうこともできます。

示談書があれば示談したことを証拠として残せるので、不起訴処分の交渉もしやすくなるでしょう。

参照:被害弁償、示談交渉は、弁護士に任せましょう

 

6 解放が長引くとどうなるの?

早期解放ができず、解放が長引くと様々なリスクが生じることとなります。

 

⑴勾留される

留置場で身柄の拘束をされることを「勾留」と言います。勾留が必要だと判断されると、検察に身柄が引き渡され、1日以内に勾留請求が行われます。
もし、勾留請求が通ってしまったら、10日は拘留場からでられません。

そのため、勾留される前の72時間の間に早期解放してもらうことが大切なのです。

参照:勾留されてしまった…いつになれば釈放されるの?

参照:被疑者、被告人の勾留中における弁護人の役割

参照:家族からの依頼は可能ですか?(本人勾留中)

参照:刑罰の「拘留」と処分の「勾留」はどう違うのか?

 

⑵会社にバレて懲戒解雇される可能性が高まる

拘束されている期間が長ければ長いほど、会社を休まなければいけません。勾留される前の72時間以内であれば、社会復帰して今まで同様の生活を送れる可能性が高いです。

しかし、勾留されてしまうと10日間会社を欠勤することとなり、会社に逮捕されたことがバレて社会復帰することが難しくなります。

また、期間や場合によっては解雇される可能性もあるでしょう。

 

⑶弁護活動ができない

不起訴処分を目指す場合、被害者と示談することが大切です。
しかし、示談をするのにも期間が必要となります。

弁護士に相談するのが遅かったがために、示談することすらできずに起訴されてしまったケースも少なくありません。充分に弁護活動を行うには早めに弁護士に相談することが大切でしょう。

 

7 まとめ

解放される期間が長引けば長引くほどリスクが高まります。
逮捕されて72時間以内に早期解放を目指しましょう。

もし勾留されてしまったら、勾留されている最大20日以内に不起訴にもっていけるように示談を行ってください。
弁護士に早めに相談することで、早期解放・不起訴処分となる可能性は高くなります。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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