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性犯罪における親告罪の廃止、その後の改正

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2023年7月13日に施行された改正刑法では、強制わいせつ罪・強制性交等罪が、それぞれ不同意わいせつ罪・不同意性交等罪へと改正されました。

実は、強制性交等罪が規定されるさらに前は、強姦罪と呼ばれる犯罪でした。

強姦罪は、事件化するためには被害者の告訴が必要とされていました。
その後の2017年に性犯罪における親告罪の廃止がされ、告訴がなくても起訴できるようになりました。

そこで、今回は性犯罪で親告罪が廃止された経緯や、どのように改正されたのかを見ていきましょう。

 

関連コラム:不同意性交罪とは?不同意性交がいつから適用されるのか、成立要件などを解説

 

 

1 性犯罪における「親告罪の廃止」

親告罪とは、被害者が加害者へ告訴しなければ事件として扱わないというものです。

性犯罪が親告罪であった時代、「強姦罪」として規定されていました。

強姦罪

暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する。13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。

 

強姦罪は、親告罪であること以外にも次のような特徴があります。

・被害者は女性のみ

・姦淫(性交)のみが対象

・強姦罪:懲役3年以上

 

男性への性犯罪も問題視されており、性犯罪そのものがかなり社会問題化している現代においては、強姦罪の規定はかなり時代遅れに感じます。

親告罪とされていたのには、理由があります。
被害者が加害者を起訴することで、被害者のプライバシーが侵害される可能性があったからです。

性犯罪の被害者になってしまったことを社会には知られたくないという意見もあったのでしょう。

しかし、実際に被害を受けた被害者にとっては告訴をするかしないかで精神的な不安を被っていました。そのため、被害者の精神的負担を減らすために性犯罪における親告罪が廃止されたのです。

そこで、2016年6月16日に一部刑法が大幅に改正され、2017年7月17日、性犯罪における親告罪の規定が廃止されました。

明治40年以来の110年ぶりの改定となっています。
そうして制定されたのが、強制性交等罪です。

強制性交等罪

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下『性交等』という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

親告罪でなくなったことの他にも、強制性交等罪が成立したことによる変化はいくつかあります。

まず、性犯罪によって被害を受けることに性別の違いはないとされ、被害者が女性に限定されることが無くなりました。

さらに、強姦罪では罰せられず、当時の強制わいせつ罪でしか罰せられなかった肛門性交又は口腔性交も、「性交等」として罰せられるようになったのです。

法定刑は有期懲役5年以上と、かなりの厳罰化となりました。

参照:強制性交等罪とは

参照:強制性交等罪の構成要件とは?女性同士のケースや強姦罪からどう変わった?

参照:親告罪(しんこくざい)とは?

 

2 監護者(親などの)18歳未満への性的行為罰則

これまでは親などによる18歳未満への性的虐待などが罰則されませんでしたが、監護者による子供への性的虐待も処罰されることとなりました。

家庭内で親などの監護者による性的虐待が18歳未満の子供に行われた場合、暴行や脅迫をされなくても新設された「監護者性交等罪」または「監護者わいせつ罪」に問えるのです。

しかし,この監護者への罰則は、学校教員などの指導者は原則の対象ではありません。
親または親子関係同様の関係があれば、監護者とされます。
そのため、家庭の事情によっては養護施設の職員は監護者に当たる可能性もあるかもしれませんが、不十分ではないか、との声も上がっていました。

 

(1)強制性交等罪の見直しの課題

2017年に刑法の大幅改正がされた時、3年後に改正の見直しが附則されていました。

強制性交等罪では実際に問題になっているケースに対応しきれていない現状があったためです。

 

① 暴行や脅迫被害の証明の難しさ

まず、加害者による暴行や脅迫があったことを明確に証明するのが難しいことです。

被害者は怖さや絶望感から加害者に反抗をしたり、逃げ出したりできない方が大半です。

これらをフリーズと言います。

しかし、第三者から見ると「そのくらいなら反抗できたのでは?」「逃げられたのでは?」と言われてしまうことも珍しくありません。

このように、暴行や脅迫をされたと捉えられないケースは多く、泣き寝入りをする被害者はとても多いのが実態だったのです。

 

② 性犯罪の時効問題

 また、性犯罪における時効問題もまだ残されていました。

強制わいせつ罪の時効は7年、強制性交等罪の時効は10年です。

この時効は、犯罪行為が終了した時点からカウントされます。

しかし、被害者にしてみれば、自分が受けた被害を他人に伝えることはとても難しく、勇気がいることです。何年、何十年と経ってからようやく人に打ち明けられたという方も珍しくありません。

その時にはもう加害者の時効が過ぎてしまっていることもあるでしょう。

こういった問題を解決するためには、時効の延長や被害者が成人してなければそれまではカウントしないなどの制限を設ける必要がありました。

 

③ 「NO MEANS NO」法制

世界では今、「NO MEANS NO」法制が普及しています。

NO MEANS NOとは、相手の合意なく性行為を行った場合、犯罪として認めるというものです。

しかし、強制性交等罪おいては、合意でない性行為を行ったことが明らかだとしても、暴行や脅迫被害の証明をしなければ、罪に問うことが難しいです。

そのため、警察に被害届をだしても60%が不起訴となっているのが実態となっていました。

世界では、合意のない性行為自体が犯罪なのです。

当時、性犯罪が成立するために必要な要件は以下の通りでした。

日本の強制性交等罪:暴行や脅迫の証明

韓国:暴行や脅迫の証明

ドイツ:認識可能な意思に反している(不同意)

フランス:暴行・脅迫・強制・不意打ち

アメリカ(ニューヨーク州):不同意

イギリス:不同意

スウェーデン:被害者が自発的に参加していない

 

このように、諸外国の多くが、被害者の同意が得ずにおこなった性行為は性犯罪とみなされていました。

強制性交等罪に改正したとはいえ、まだまだ日本は性犯罪者に甘いという声も大きかったのが現状でした。

 

性交同意年齢問題

「性交同意年齢」とは、性行為がどのような行為なのかを理解して、性行為に応じたいか応じたくないかを正しく判断できる年齢です。

日本では性交同意年齢が13歳に指定されていることも問題でした。

当時、カナダやイギリスでは、16歳、フランスやスウェーデンでは15歳に指定されていました。

13歳で性教育の勉強はするかもしれませんが、正しい判断ができる年齢とは言えないでしょう。性交同意年齢の引き上げもまた、今後の刑法改正で見直すべき条項でした。

 

(2)不同意性交等罪 

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法により、強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪へ、強制性交等罪は不同意性交等罪へと変更されました。

(不同意わいせつ)

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

(不同意性交等)

第百七十七条 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。

2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

 

3 主な変更点は?

今回の改正では、強制性交等罪や強制わいせつ罪は、かなりの変更が加えられました。

以下では、その具体的な変更点を解説していきます。

 

(1)不同意要件とは

今回の改正によって、一番のポイントは、暴行・脅迫を用いなくても、被害者が同意していなければ性犯罪が成立する点でしょう。

①~⑧のいずれかを原因として

同意がない意志を形成、表明又は全うすることが困難な状態にあること、または相手がそのような状態にあることに乗じること、が要件となっています。

① 暴行または脅迫

② 心身の障害

③ アルコール又は薬物の影響

④ 睡眠その他意識不明瞭

⑤ 不意打ち

⑥ 予想と異なる事態との直面に起因する恐怖(フリーズ)

⓻ 虐待に起因する心理反応

⑧ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく不利益の憂慮

 

暴行・脅迫は旧強制性交罪のころから引き続き要件となっていますが、当時問題になっていた「暴行・脅迫の存在を証明できるだけの状況証拠はないものの、同意とは言い難い行為」に対する規制が明文化されました。

フリーズ、不意打ちによる行為が明文化されたことで、抵抗することが出来なかった被害者に対し、「逃げることが出来た」「強制はされなかった」と判断されることを防ぐことが望まれます。

アルコール・薬物・睡眠・その他の意識不明瞭に関しては、旧準強制わいせつ罪が一本化されたものです。

さらに、虐待の他、経済的又は社会的関係上の地位に基づく不利益の憂慮によって、行為を拒否できなかった状況でも不同意の要件を満たすことになりました。

今までは、実の親子やそれに近い関係である、「監護者」に限られていましたが、今後は会社の上司や教師など、性的行為を断ることによって不利益が生じることを心配して行為を拒むことが困難になる状況にも、同罪が適用されます。

 

(2) 婚姻関係における性被害

不同意性交等罪、不同意わいせつ罪共に「婚姻の有無に関わらず」と言う文言が明記されました。

これまでは、夫婦間の性行為は基本的に合意の上であるとされてきましたが、夫婦であっても合意のない性行為は犯罪になりました。

このような改正の背景には、夫婦間レイプや、多産DVという言葉があります。

 

(3)「性交等」の言葉の意味の拡大

これまで、性交等と言う言葉は、以下の意味で使われていました。

・性交

・肛門性交

・口腔性交

 

これらに加えて、不同意性交等罪における「性交等」とは、以下の意味も含まれます。

・膣や肛門に、陰茎以外の体の一部又は物を挿入する行為

 

この行為は、従来であれば「性交等」にはあたらず、「わいせつな行為」として、強制わいせつ罪が適用されていました。

 

(4)公訴時効期間の延長

 性犯罪について、公訴時効期間がそれぞれ5年延長されました。

・不同意わいせつ等致傷、強盗・不同意性交等罪の罪:20年

・不同意性交等罪、監護者性交等罪:15年

・不同意わいせつ罪、監護者わいせつ罪:12年

 

上記期間に加えて、被害者が18歳未満の場合は、そのものが18歳に達するまでの期間に相当する期間を加算します。

つまり、不同意わいせつ罪の被害者が12歳である場合は、12年に6年を加算した18年です。

この規定によって、犯罪当時は幼く何をされたのか分からなかったような場合に、のちに犯罪の被害を訴えることが出来るようになります。

 

(5)性行為同意年齢の引き上げ

以前の法律では、13歳が性行為同意年齢とされていましたが、今回の改正では、13歳以上16歳未満のこどもであっても、行為者が被害者よりも5歳年長である場合、不同意わいせつ綿は不同意性交等罪が成立します。

例えば15歳の被害者に対し、20歳以上の行為者がわいせつな行為をした場合、不同意性交等罪が成立します。

つまり、同世代での行為を除いて、性行為同意年齢は16歳へと引き上げられたのです。

 

(6)182条:16歳未満の者に対する面会要求等の罪

今回の改正で新設された法律もあります。

16歳未満の子供に対して、わいせつ目的で会うことを要求することは犯罪になりました。具体的には次のような手段を用いた面会要求が罪になります。

①脅す。嘘をつく又は誘惑する

②拒まれたにもかかわらず、何度も要求する

③利益の供与、又はその申し込みや約束

 

さらに、16歳未満の子供に、性行為等の際に性器の露出等の写真動画を遅らせることも、同法で処罰されます。

 

4 まとめ

今回の刑法改正によって、同意のない性行為への処罰拡大や、子供への性加害の防止等、かなり内容が充実したようにも思えます。

しかし、まだ十分とはいえません。

また、性犯罪への厳罰化が進む程、冤罪にも注意が必要です。既に、今回の改正においては「同意のもとで性交渉を行った相手から、後に同意がなかったと訴えられるのではないか」との声が上がっています。

法律の問題点を明らかにし、今後のより良い社会づくりの為にも、現行の法律をしっかりと理解することが大切です。

性犯罪でお悩みの方は、是非法律事務所ロイヤーズハイにお任せください。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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