多量にお酒を飲ませての性交 - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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多量にお酒を飲ませての性交

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このコラムは,旧準強制性交等罪について解説しています。2023年6月23日に公布され,2023年7月13日に施行される改正刑法では,準強制性交罪と準強制わいせつ罪はそれぞれ、不同意性交罪と不同意わいせつ罪に統合されました。改正後の性犯罪については,以下のコラムを参照してください。

不同意性交罪とは?不同意性交がいつから適用されるのか、成立要件などを解説

 

女性にお酒を飲ませて性交に至っただけで必ず何らかの犯罪が成立するとは限りません。
しかし、以下の点に当てはまるような場合は準強制性交等罪に問われる恐れがあります。

・女性が泥酔しており抵抗できない状態であった
・女性の同意がなかった、または同意をしていなかったと女性が主張している
・女性やその周囲の人が警察への被害届提出や告訴などを検討している

 

この記事では、泥酔している相手と無理やり成功をした際に問われる罪である準強制性交等罪の概要と事例や、逮捕後の対応について解説をします。

 

1 準強制性交等罪の概要

ここでは、準強制性交等罪の定義と罰則などについてご説明します。
準強制性交等罪に問われた場合は、罪が軽減されない限り執行猶予がつかないというのが重要なポイントになります。

 

⑴準強制性交等罪とは

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
引用:刑法第178条2項

 

準強制性交等罪とは、心神喪失もしくは抗拒不能である人に対して性交などを行った際に成立する罪のことです。
心神喪失とは精神的な障害により正常な判断ができなくなっている状態のことで、抗拒不能は心神喪失以外の理由で正常な判断ができなくなっている状態のことをいいます。

泥酔している状態というのは上記のうち心神喪失にあたります。被害者が抵抗できる状態であったかどうかが重要なポイントで、受け答えがしっかりしていたり問題なく歩けたりするような状態であれば心神喪失とは認められにくいですが、一方で歩くために介抱が必要だったり、受け答えがしっかりできなかったりするような場合は心神喪失となる可能性が高いでしょう。

 

⑵準強制性交等罪の罰則

準強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役となっています。
執行猶予は3年以下の懲役刑を言い渡されたケースでなければつかないので、罪が軽減されるような理由がない限りは刑務所に服役することになります。

 

2 準強制性交等罪で逮捕・起訴された事例

ここでは、準強制性交等罪の疑いでニュースや裁判になった事例を2つご紹介します。

 

⑴「ナンパ塾」代表の男に13年の懲役が言い渡された事例

20代の女性3人を泥酔させて性交を行い、43歳の男性が逮捕された事例です。男性は声をかけた女性に対してダーツやトランプの罰ゲームとしてお酒を飲ませ、心神喪失状態にしたのちに性交に至りました。

男性は女性が抵抗できない状態ではなかったと主張をしましたが、目撃者の証言や男が撮影していた動画の内容を踏まえて裁判所は主張を退けました。
参照:朝日新聞デジタル『「ナンパ塾」代表に懲役13年 酒飲ませ女性に性的暴行』

 

⑵大手企業の男性がOB訪問に来た女子大生を泥酔させ性交に至った事例

大手企業に勤める男性(24)が、O B訪問に訪れた女子大生を性的に暴行した事例です。加害者は女性を居酒屋に誘い、「商社に入ったら酒ぐらい飲めなくてはダメだ」と言い大量に飲酒をさせました。

その後女性をホテルに送り届ける際にホテルのカードキーを盗み、後に女性の部屋に侵入して性的暴行に及びました。被害者女性は翌朝加害者がホテルから出て行った後に警察に被害届を提出。加害者は容疑を認めているそうです。その後加害者は勤めていた大手企業から懲戒解雇されることとなりました。
参照:exciteニュース『住友商事社員「就活女子大生レイプ」一流企業に潜むSEX毒牙』

 

3 準強制性交等罪にあたる行為をした後の対応

飲酒をさせて本人の同意なく性交に至った後の対応を逮捕前と逮捕後に分けてそれぞれご説明します。

 

⑴逮捕前の対応

逮捕されるかどうかは被害者や捜査機関次第なので、今後どうなるか予想するのは困難です。
このタイミングでできることは、自首をすることです。
準強制性交等罪のような性犯罪の場合は被害者が加害者を知っていることが多いため、被害届が提出された場合に警察が犯人を特定することは容易です。

自首をした場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示すことで逮捕ではなく在宅捜査になる場合も考えられます。
在宅捜査になれば身柄を拘束されないため、学校や会社に通学・通勤し続けられます。
また、自首をした場合は裁判官の裁量によって罪が軽減されることもあります。準強制性交等罪の罰則は5年以上の有期懲役のため、罪が軽減されないことには執行猶予はつきません。犯行を犯した自覚があり反省をしているのであれば、自首を検討しましょう。

また、自首をする際は弁護士に自首同行の依頼をすることもできます。
弁護士に自首同行を依頼すると、取り調べで適切な対応をしやすくなるほか、逃亡や証拠隠滅の恐れが少ないことを示して在宅事件扱いになることも考えられます。
また、自首段階から弁護士に依頼をしておけば、刑事事件化した際もスムーズに対応が可能なため、依頼者にとっていい結果を得やすくなります。

 

⑵逮捕後の対応

逮捕後はすぐに弁護士に接見や示談交渉を依頼しましょう。ここでは接見と示談交渉について解説します。

 

①弁護士に接見を依頼する

接見とは留置所などに身柄を拘束されている被疑者と面会をすることです。
弁護士が接見をする際は、被疑者に対して取り調べの対応の仕方についてアドバイスをしたり、今後の見通しを説明したりします。
取り調べの際に作成される供述調書は、裁判で証拠として使用されます。
したがって、事実と異なる内容や実際以上に悪質な内容が記載された場合は、何度でも訂正する必要があります。

特に否認事件のような場合は証拠がより重要になってきます。被害者女性が実際は抵抗できる状態であった場合や、実は同意があった場合などは、安易に罪を認めるべきではありません。
弁護士が接見をすれば、事件の状況に応じた対応の仕方を助言できます。

 

②弁護士に被害者との示談交渉を依頼する

犯行を認める場合は弁護士に示談交渉の代理を依頼しましょう。
準強制性交等罪のような悪質性の高い犯罪では被害者感情が強いことも予想され、加害者やそのご家族が示談交渉をするのは現実的ではありません。

起訴・不起訴や量刑が決定される際は、被害者の心情が大きな要因の1つになります。
被害者への謝罪と示談交渉が済んでおり、被害届や告訴が取り下げられていれば、不起訴を得られる可能性が高くなります。
起訴されたとしても、示談の成立は被告人にとって有利な事実になるため、罪が軽減され執行猶予が得られることも考えられます。

しかし被害者からすれば加害者が不起訴になったり罪が軽くなったりするのは気分の良いことではありません。
そのため、弁護士の交渉力が重要になってきます。接見や示談交渉を依頼する際は、刑事事件や性犯罪の解決実績がある弁護士を探しましょう。

参考:被害弁償、示談交渉は、弁護士に任せましょう

4 まとめ

相手を泥酔させて、拒否や抵抗ができない状態で性交に及んだ場合は上記でご説明したように準強制性交等罪に問われる恐れがあります。準強制性交等罪の場合は5年以上の有期懲役に問われるため、減刑がなければ執行猶予がつきません。
被害者との示談成立は加害者にとって有利な事情となるため、不起訴や減刑などが期待できます。加害者が逮捕されている場合は、すぐに弁護士に刑事弁護を依頼しましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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