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【必見】痴漢の自首の6つのメリットと弁護士の自首同行のメリット

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「この人痴漢です!」

突然そう言われ、家族や会社にバレるわけにはいかないと思ってとっさに逃げてしまった。その場で捕まらなかったものの、今後どうすれば…

 

現行犯逮捕を免れたからといって、後日逮捕されないとは限りません。

被害者や、防犯カメラの映像、目撃者の証言等から、犯人が特定されれば、突然自宅に捜査官がやってきて逮捕されることも十分ありえます。

 

この記事では、痴漢行為で自首する際の注意点について解説します。

 

1 痴漢罪は存在しない

痴漢罪というものは存在しません。

痴漢とは、他人に対してみだらな行為を行う、又はけしかけることをいいます。

痴漢行為は以下の法令によって刑罰が科されます。

 

2 痴漢は、迷惑防止条例違反か、不同意わいせつで処分される

痴漢は、軽微なものであれば、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反(いわゆる、迷惑防止条例違反)で処分されます。

他方で、痴漢の態様が悪質なものであれば、不同意わいせつで処分されます。

具体的な条文は以下の通りです。

 

⑴公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(大阪府)

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。
一 公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること。

 

この法令に該当したとき、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。

 

⑵不同意わいせつ罪

第百七十六条

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

 

不同意わいせつ罪が成立してしまうと、六月以上十年以下の懲役という非常に重い刑罰が科されます。

 

⑶迷惑防止条例違反か不同意わいせつのどちらが成立する?

痴漢行為がわいせつ行為になるかどうかで、罪の重さにかなりの違いが生じます。

両罪の境目はどこにあるでしょうか。一般的には、軽微なものであれば、迷惑防止条例違反となり、悪質なものであれば強制わいせつとなると考えられています。

ここで、判例は、わいせつ行為について

176条前段にいう「わいせつな行為」に当たるか否かは、社会通念に照らし、その行為に性的な意味があるといえるか否かや、その性的な意味合いの強さを個別事案に応じた具体的事実関係に基づいて判断すべきである。

としています。(最高裁判所大法廷 平成29年11月29日)

 

そのため、過去の判例によると、陰部を触っているか、触っていないにしても下着の中に手を入れているかが判断基準となっているようです。

しかし、判例が個別事案に応じた具体的事実関係に基づくとしている通り、それだけで決まるものではありません。

 

3 痴漢をした場合の自首について

自首とは、犯人が「自分がこのような犯罪を犯しました」と捜査機関に申し出て、その犯罪事実の処分を委ねることを言います。

条文は以下の通りです。

第42条

1. 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

 

⑴ 痴漢の自首と任意出頭

条文にあるように、犯罪事実の発覚前でなければ、自首は成立しません。

「この人痴漢です!」と言われ、被害者に対して自分証明書などを提示したが、家族や職場にバレるのが嫌で逃げた、というような場合、犯人であるあなたの所在だけが分からない状況ですから、名乗り出ても自首したことにはなりません。

この場合以外にも、被害者が後から被害事実を訴えた時、駅の防犯カメラやICカードの利用履歴をもって犯人が発覚してしまっては、自首は成立しません。

その場合には、単なる痴漢の任意出頭、となります。

任意出頭の場合には、任意的減刑の対象外となりますので、自首に比べて効果は劣ることになります。

このように、自首は、出来るだけ早いタイミングで行う必要があるのです。

 

⑵ 痴漢で自首する場合のメリット

痴漢の自首をすることで考えられるメリットは次の通りです。

①逮捕や勾留されない可能性が上がる。=在宅捜査で進めてもらえる可能性が上がる。

②起訴されたとしても保釈などで釈放される可能性が上がる。

③被害者家族に反省の意が伝わり、痴漢のような処罰感情が強い示談が成功に応じてもらえる可能性が上がる。

④法律で、任意的減刑が可能であると定められている(刑法42条1項)

⑤不起訴を得られる可能性が上がる。

⑥家族にばれる可能性が下がる。

 

このうち、家族にバレる可能性を下げるという意味では、逮捕や勾留されないことや、在宅捜査や起訴後の釈放を得られやすくなるというメリットがもっとも重要でしょう。

自首しなければ、警察は他の証拠から犯人を特定して、いきなり自宅に来る可能性もあります。そうなれば、家族にバレてしまう可能性が高いです。

 

自首は、自分の罪に対して処分を委ねることになりますから、逃亡や、証拠隠滅の恐れが少ないと判断される可能性が高くなります。

その結果、捜査機関による身体拘束の必要性がないとして、在宅捜査や、釈放を得られる可能性が上がります。

 

身体拘束は、逮捕から起訴される間だけでも最大で23日間と法律で決まっています。

携帯電話も没収されるでしょうから、3週間以上もの間連絡が取れないとなると、家族にバレる可能性が非常に高いです。

そのような事態を防ぐために、在宅捜査を得ることはとても大切です。

 

4 弁護士による痴漢の自首同行

痴漢をしてしまったので自首をしたいが勇気が出ない。

痴漢をしたが警察の取調べで何を話せばいいか分からない。

痴漢をした場合の、身元引受人がいない。

このような悩みをお持ちの方は、弁護士に相談することをおすすめします。

 

⑴弁護士との事前の打ち合わせ

自首をすると、警察により取調べが行われます。

その時、自己が行った行為や時間、場所をきちんと捜査官に伝えなければなりません。

上記でもお伝えした通り、痴漢は、行為の態様によって、成立する罪が変わってきます。

事実が正しく捜査機関に伝わらないと、後々不利に働くことが可能性としてあります。

そこで、弁護士に痴漢の自首したい旨を伝えて頂ければ、取調べで何を話すべきかを事前に打ち合わせ、アドバイスを得ることが出来ます。

 

⑵痴漢した場合の自首当日

ひとりで自首をするとなるとどうしても勇気が出ないという方もいらっしゃるでしょう。

そこで弁護士が、犯罪の管轄の警察署に対してアポイントメントを取り、当日本人に同行します。

 

⑶ 痴漢した場合の身元引受人

身元引受人とは、捜査機関から身柄を解放された人を、証拠を隠滅したり、逃亡しないように監督する人をいいます。

在宅捜査や、起訴後の釈放にとって、実務上必要不可欠な存在です。

身元保証人は、誰でもなることができるわけではなく、本来は家族や職場の上司など、本人を監督することができる人がふさわしいです。

 

しかし、家族にも職場にも知られたくない場合に、自分だけで自首をする場合には、家族や職場の上司を身元引受人とするように警察から求められることが一般的です。

そこで、弁護士に身元引受人になってもらうことで、家族や職場に知られる可能性を減らすということになります。

弁護士が自首に同行するケースでは、身元引受人として認められることが多いです。

 

⑷ 痴漢の被害者との示談活動について

痴漢の自首の段階で、弁護士に相談することで、早期から弁護活動を開始できます。

たとえば、証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを訴え、逮捕を免れることができるように捜査機関に主張します。

痴漢をした場合の示談に関しても、被害者の連絡先は、報復防止と個人情報保護の観点から、加害者にはまず教えてもらえません。

そこで、加害者の代わりに、弁護士が示談を行います。

示談が成立し、起訴前に被害届を取り下げてもらえば、不起訴処分を得られるかもしれません。

そういった意味でも、早期に動きだすことが大切です。

 

5 痴漢について贖罪寄付をする

痴漢してしまったことを後から後悔して自首したが、被害者が名乗り出てなかった…。

痴漢行為は、その羞恥心や恐怖心から、被害者が被害届を出さないことがあり得ます。

その場合、目撃情報や、防犯カメラの記録をもってしても、被害者の特定が不可能な可能性が低くありません。

被害者不特定であっても、痴漢行為の悪質さや常習性を鑑みて、逮捕及び起訴に踏み切ることも十分考えられます。

このようなとき、示談相手がいませんから、示談が不可能なってしまいます。

示談の成立は、不起訴処分を得るうえで非常に重要です。

せっかく自首が成立しても、示談ができないことで起訴される可能性を高めてしまいかねません。

 

そこで、示談以外で、反省の意を示す方法としては、贖罪寄付が考えられます。
贖罪寄付とは、罪を犯した償いの気持ちを、犯罪被害者の支援や法律援助事業といった公益目的の団体に寄付することで表明することをいいます。
この贖罪寄付は、不起訴処分を得るうえでももちろん、裁判において、情状として考慮されます。

 

6  おわりに

痴漢の時効は、強制わいせつ罪であれば7年、迷惑行為防止条例違反であれば3年です。
あなたが行った痴漢行為がどちらに当たるのかは、個別事案に基づいた具体的な判断が必要になります。
どちらにしても、時効が成立するまでにかなりの期間が必要です。

突然家に捜査機関がきてもおかしくない不安な日々を過ごすより、ひとりで悩まずに、罪と向き合う覚悟を持って、弁護士に相談することをおすすめします。

弊所では痴漢事件をはじめとして、刑事事件を多く取り扱っており、刑事事件に関する交渉、裁判について経験及び知識の豊富な弁護士が多数在籍しております。
痴漢事件の自首でお悩みの方は、大阪市・難波(なんば)・堺市の法律事務所ロイヤーズ・ハイにぜひともご相談くださいませ。

 

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このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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