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被害弁償、示談交渉は、弁護士に任せましょう

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刑事事件で逮捕された場合、釈放や前科回避を目指すためには被害者と示談交渉をする必要があります。
ただし、刑事事件の示談交渉を加害者やそのご家族が自力で行うのは現実的ではないので、弁護士に依頼をするのが普通です。
この記事では、刑事事件で示談が重要な理由を確認したうえで、弁護士に依頼をするべき理由や費用相場などについてご説明いたします。

 

1 刑事事件で示談が重要な理由

ここでは、刑事事件における示談の重要性についてご説明します。

 

⑴加害者側にとって示談が重要な理由

①被害届や告訴を取り下げてもらえる

②釈放される可能性がある

③罪が減軽される可能性がある

④損害賠償請求をする必要がなくなる

⑤事件が再発しないように取り決めができる

 

①被害届や告訴を取り下げてもらえる

示談金を支払って和解をする際に、被害届や告訴を取り下げてもらえるよう取り決めをすることができます。
被害届が取り下げられると確実に捜査が中止されるという決まりはないのですが、実際は被害届が取り下げられると捜査が中止されることが多くなっています。

 

②釈放される可能性がある

捜査が中止され、検察官が裁判をする必要がないと判断すると、不起訴を得られます。
不起訴になるとそれ以上身柄を拘束する必要がなくなるので釈放されます。
留置所などに拘束されている期間が長引くと、長期間学校や会社に行くことは出来ません。
そのため、できるだけ早く釈放を得ることが重要です。
また、不起訴になると刑事裁判が行われないので、何らかの刑が言い渡されることはありません。
形が言い渡されないので前科はつきません。刑が言い渡されないということは、前科はつきません。

 

③罪が減軽される可能性がある

また、起訴されてしまった場合でも、示談が成立していると情状酌量により罪が減軽されることがあります。

 

⑵被害者側にとって示談が重要な理由

①損害賠償請求をする必要がなくなる

②事件が再発しないように取り決めができる

 

①損害賠償請求をする必要がなくなる

犯罪によって怪我をしたり、物を壊されたりした場合、治療費や弁償代を加害者に支払ってもらうためには、損害賠償請求をする必要があります。
しかし被害者が損害賠償請求をしようとすると、相手の連絡先を入手したうえで証拠集めや示談などを自力でやる必要があり、時間と手間とお金がかかってしまいます。
また、事件が終了した後では加害者が損害を賠償したいと思っている見込みも低くなるため、厳罰を望むわけでないのであれば、示談を持ちかけられた時に応じた方が賠償を得やすくなるかと思います。

 

②事件が再発しないように取り決めができる

再び被害者にならないよう、加害者との間に取り決めをすることができます。
例えば接触禁止条項を盛り込んだうえで示談が成立すれば、今後加害者が被害者に再び近寄らないように書面で取り決めができます。

 

2 被害弁償・示談交渉を弁護士に依頼するメリット

上記を踏まえたうえで、弁護士に刑事事件の示談交渉を依頼するメリットを確認していきましょう。

 

⑴被害者の連絡先を教えてもらいやすい

大前提として、示談交渉をするためには被害者の連絡先を知らなければなりません。
警察や検察に問い合わせをする必要がありますが、加害者本人やそのご家族から問い合わせをしても、被害者の連絡先を教えてもらえる見込みは少ないでしょう。
被害者としては加害者に自分の連絡先や住所などを知られるのは危険ですし、2次被害の恐れもあるためです。
弁護士が警察や検察に問い合わせをするようなケースでは、被害者にとって2次被害のリスクも少なく、連絡先を教えてもらえる見込みが高くなります。

 

⑵示談金を適切な金額にしやすい

個人間で示談交渉をした場合、相手から法外な示談金を請求されることもあります。
弁護士に示談交渉をお願いしている場合は、判例や実際の被害の程度に基づいて適切な金額の示談金を提示したうえで交渉を進められます。

 

⑶和解までをスムーズに進められる

和解を得るためには、被害者の連絡先を入手したうえで、実際に対面して交渉をし、適切な示談金額で交渉をまとめる必要があります。
刑事事件の示談を個人が自力で行うのは不可能ではないにせよ現実的ではないかと思います。
さらに、逮捕されてから起訴が決まるまでの時間は最長でも23日しかありません。
日本では起訴されると刑事裁判で99.9%有罪になると言われています。
そのため、刑罰が下されて前科がつくのを避けるためには、逮捕後23日以内に不起訴を得ることが重要です。
限られた時間の中で適切な条件で示談をまとめるためには、弁護士の力が欠かせません。

 

3 示談交渉が難しいケース

弁護士が代理することで和解を得やすくなるのは確かですが、一方で弁護士に依頼をしても示談が難しい場合もあります。
ここでは、示談交渉が難しいケースを3つお伝えします。

 

⑴被害者が厳罰を望んでいる

和解が成立すると加害者の罪が減軽されるため、被害者が示談金を受け取ることよりも、被害者が刑罰を受けることを望む場合は示談交渉に応じてもらうのが難しくなります。

 

⑵被害の規模が大きすぎる

示談金には、犯罪によって被害者が被った損害を、お金で埋め合わせるような意味合いがあります。
したがって、損害を埋め合わせられないような、被害の程度が大きい事件では示談交渉をするのが難しくなります。
例えば、業務上横領で会社のお金を2,000万円不正に利用し、なおかつ加害者の手元にお金が残っていなかったとします。
この場合、被害を埋め合わせるためにはそれなりの金額のお金が必要になり、支払いをするのは現実的に難しいかと思います。
また、詐欺などで被害者が複数存在し、なおかつ全員の連絡先がわからないようなケースでも、示談交渉をするのは難しいかと思います。

 

⑶被害者が存在しないような犯罪を犯した

例えば薬物犯罪などは被害者がいない犯罪であるため、示談交渉のしようがありません。
また、被害者がだれか分からない、示談に応じてくれないこともあり得ます。
薬物犯罪の場合は再犯防止の恐れがないことを検察や裁判官に理解してもらうため、薬物を入手・使用できない環境を整えたり、病院に通ったりといった対応をすることになります。
その他の場合には、供託や贖罪寄付をして少しでも反省の態度を表していくことが考えられます。

 

①供託とは

供託とは、債権者が支払いの受領を拒み、又は受領できない場合に、国家機関である供託所(法務局)に金銭等を提出して管理を委ね、債権者がいつでも受け取れる状態にすることです。
被害者の連絡先が分からない、被害者が示談に応じてくれない場合には、示談金を法務局に供託し被害者がいつでもこれを受領できるようにしておきます。
被害者にその旨通知できない場合には、警察官や検察官に通知してもらうこともあります。

 

②贖罪寄付とは

たとえば盗撮は偶発的に行われることが多いため、特に過去にした余罪の盗撮については、そもそも被害者が誰なのか、特定ができない場合が多いです。
そのような場合には、反省と贖罪(罪を贖うこと)の気持ちを表すため、日本弁護士連合会(日弁連)や各地域の弁護士会に示談金相当額(あるいは少し低い程度)の寄付をすることになります。
この寄付金は、日弁連や各弁護士会が行っている犯罪被害者・難民等の方々への法律援助事業に使用されることになります。

 

贖罪寄付は必ず有利に働くというわけではありませんが、不利に働くことはなく、有利に働く公算のある手段です。
特に、被害者のいない・特定できないケースでは、やれることが多くないため、有利に働く公算のある手段を可能な限りやっていく必要があります。
仮に起訴不起訴の段階で考慮されなかったとしても、量刑上考慮され、略式裁判で罰金刑に落ち着く可能性も十分あります。
示談交渉ができないようなケースでも、このように別の弁護活動をすることもできます。
逮捕・在宅起訴になった方やそのご家族は、1度弁護士に相談だけでもしてみることをおすすめします。

4 被害弁償・示談交渉の弁護士費用相場

刑事弁護を弁護士に依頼した際の費用相場は40万円~100万円程度です。
金額に開きがある理由としては、例えば次のようなものがあげられます。

・案件ごとに必要な手続きや手間が異なるため

・各事務所が自由に弁護士費用を決められるため

 

具体的な金額は案件や事務所によって異なるので、依頼をする前に必ず費用の見積もりをしてもらうようにしましょう。
また、弁護士費用の大まかな内訳は次のとおりです。

・相談料:1時間あたり5,000円~10,000円程度

・着手金:20万円~40万円程度。依頼をした時点で発生する費用

・報酬金:20万円~40万円程度。案件がうまくいった際に発生。
示談成立、不起訴獲得、執行猶予獲得など、何が成功したときにいくら発生するのか、事前に確認することをお勧めします。

・日当:弁護士が事務所から離れて弁護活動をする必要がある場合に発生。1日あたり5万円~10万円程度

 

5 まとめ

今回は、刑事事件における示談の重要性をお伝えしたうえで、弁護士に依頼するべき理由や示談交渉が難しいケース、費用の相場などについてご説明いたしました。
逮捕され刑事事件になってしまうと、起訴されるまでの限られた期間で被害者と和解をしなければなりません。
長期に渡る身柄拘束を避け、適切な弁護活動を受けるためにもできるだけ早めに弁護士に依頼することをおすすめします。

参考:盗聴、のぞきの示談交渉

参考:ストーカー行為を犯した場合の示談交渉

参考:器物損壊(他人の物を損壊・傷害)の場合、初犯、示談交渉については弁護士に相談

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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