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強制わいせつ(不同意わいせつ)

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強制わいせつ(不同意わいせつ)とは?

2023.7.13の刑法改正以前は、強制わいせつは以下のように考えられてきました。

しかし、現在は、「不同意わいせつ」(改正刑法176条)で規制されて、処罰範囲が拡大されました。

そのため、今後は「強制わいせつ」という名称ではなく「不同意わいせつ」という名称が世間的にも浸透していくと思います。

不同意わいせつとは、改正刑法176条で以下のように規定されています。

 

第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

 

ただ、まだまだ、不同意わいせつという名称は世間的に浸透していないと考えられますので、以前の強制わいせつに関する記述も一部残させていただきます。

 

強制わいせつとは、被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行・脅迫を用いて、わいせつな行為をすることです。具体例を挙げると、電車内で直接女性の股間を触る、女性を押し倒して胸など体を触る、自分の陰茎を強制的に触らせる、など、相手の反抗を著しく困難にする程度の脅迫暴行を用いてわいせつな行為を行うことでした。

 

また、会社の飲み会や合コン等でお酒を飲ませて泥酔したことに乗じて、胸など体を触るような行為も、準強制わいせつ罪として処罰されました。

 

この強制わいせつ罪と準強制わいせつ罪は、「不同意わいせつ」に一本化して定められることになりました。

 

「不同意わいせつ」罪となったことで、暴行や脅迫といった要件がなくとも、「不同意」というような状況であった場合には、不同意わいせつ罪が成立することになりました。

 

なお、強制わいせつを行ったうえで、相手に傷害を負わせたり、死亡させたりすると、強制わいせつ致傷罪(現在は「不同意わいせつ致傷罪」)として、無期懲役となる可能性もある重い犯罪です。この場合は、裁判員裁判対象事件となり、一般人から選出された裁判員が参加することになります。

 

強制わいせつは、罰金刑が規定されていないので、示談が成立していなければ、起訴されて正式裁判になることが通常でした。

 

1.強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪の法定刑

⑴改正前刑法の強制わいせつ罪の法定刑について

改正前刑法第176条(強制わいせつ罪)

 

十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

改正前刑法第178条第1項(準強制わいせつ罪)

 

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

改正前刑法第181条第1項(強制わいせつ罪致傷罪)

 

第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

⑵改正後刑法の不同意わいせつ罪の法定刑

改正後刑法第176条(不同意わいせつ罪)

 

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

改正後刑法第181条第1項(不同意わいせつ罪致傷罪)

 

第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。

法定刑の重さ自体は改正前と改正後では変わっていませんが、処罰範囲が広がっている点で、厳罰化されています。

2.強制わいせつ罪と不同意わいせつ罪の不起訴について

 

次に、強制わいせつ事件または不同意わいせつ罪の痴漢事件の場合は、弁護士を通じて被害者の方に謝罪の意思を伝えて賠償を尽くして、示談が成立すれば、不起訴処分になる可能性が高まります。

 

他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑をかけられてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠の信用性を争うことで、嫌疑不十分などによる不起訴処分を目指していくことになります。

 

次に、強制わいせつや不同意わいせつの痴漢事件の場合であっても、弁護士を通じて捜査機関に働きかけることで、逮捕の後の勾留を阻止できる場合があります。

 

また、事件が起訴されてしまっても、弁護士の保釈請求によって、早く留置場から出ることができます。

 

痴漢事件で起訴されても、弁護活動によっては刑務所に入らないで済む可能性が上がります。

 

裁判で検察官から懲役刑を求刑されているにも関わらず、刑務所に入らないためには、裁判官から執行猶予付きの判決を獲得する必要があります。

 

執行猶予付きの判決を獲得するためには、弁護士を通じてご相談者様に有利な証拠を提出し、裁判官の心証を良くすることが大切です。

 

痴漢事件の場合は、迷惑防止条例違反事件であれ、強制わいせつ事件または不同意わいせつ事件であれ、相手方(被害者)がいる犯罪ですので、弁護士を通じて被害者と示談を締結し、示談書や嘆願書などが入手できれば、ご相談者様に非常に有利な証拠になります。

 

また、弁護士のアドバイスに基づき、性犯罪予防のクリニックに通院したり、生活環境を改善することで、反省と更生の意欲を「見える化」し、裁判官の心証を良くすることができます。

 

他方で、ご相談者様が痴漢をしていないにもかかわらず痴漢の容疑で起訴されてしまった場合は、弁護士を通じて無罪を主張し、検察側の証拠を争うことで、無罪判決を獲得していくことになります。

3.強制わいせつ事件特有の弁護方針

1. 自白している場合

 

被疑者が自白している場合には、示談こそが弁護活動において最も重要です。強制わいせつや不同意わいせつでは、被害者に対する謝罪と示談活動を優先的に行っていきます。

 

そして、被害者との連絡や示談交渉は,弁護士が入らなければ原則的にはできません。

 

ですので、強制わいせつ事件や不同意わいせつ事件で不起訴処分を獲得するためには,弁護人を付けた方がよいことは間違いありません。

 

また、一度起訴されてしまえば、後で示談ができても、さかのぼって起訴は無効にならず、そのまま何らかの有罪判決が下ることが通常です。

 

その意味でも、弁護士による示談解決のスピードが大切になります。

 

また,強制わいせつや不同意わいせつを繰り返しているような場合には、必要に応じて専門の医療機関の治療を受け、そこでの診断書を証拠資料として提出することもあります。

2. 否認している場合

 

被疑者が否認している場合で多いのは、当事者間で合意があったとするケースです。

 

ただ、この場合も痴漢と同様に、被疑者の供述が被害者の供述よりも具体的でしっかりとしていることが重要です。

 

被害者から告訴されれば、捜査機関は早期に捜査に乗り出し、逮捕勾留などがされてしまうことがあれば、警察などの捜査機関側は捜査機関側に有利な証拠を作るために動きます。

 

一人で追いつめられた状況では、事実とは異なる自白が取られてしまうこともあります。

 

そこで,早い段階で弁護士を付けておくことが重要です。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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