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示談をしてほしい

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1 示談ってなんなの?

示談は、一般的に、被害者の方と交渉して、和解をすることを言います。ただ、加害者や加害者の家族は、報復防止と個人情報保護の観点から、被害者の方の情報を警察や検察からは、まず教えてもらえません。

ですので、被害者の方と示談をすることができるのは、弁護士だけなのです(たまたま加害者の方と被害者の方が知り合いだった場合は除きます)。ですので、示談をしたい場合には、弁護士に依頼する必要があるのです。

被害弁償、示談交渉は、弁護士に任せましょう

 

2 示談の内容はどんなものが多いの?

示談における和解の内容は、事件ごとに多種多様ですが、盛り込む内容は、以下の内容が多いです。

・被害者の方にお支払いする金額と支払方法

・被害届を提出しない、もしくは取り下げる旨

・宥恕(ゆうじょ)文言(加害者のことを許し、寛大な処分を求める文言)

・告訴しない、もしくは告訴を取り消す旨

 

3 示談金額の相場は?

事件の類型や内容・態様によって、被害者の方にお支払する金額の相場は一概には言えません。ですので、示談金額の相場や詳細をお聞きになりたい場合には、経験豊富な法律事務所ロイヤーズ・ハイにご相談くださいませ。

 

4 示談のメリット!!

⑴前科がつかない可能性が上がる

・警察から事件化されない可能性が上がります。

・検察から起訴されずに不起訴で事件が解決する可能性が上がります。

・告訴されなかったり、告訴を取り下げてもらえる可能性が上がります。

 

⑵留置場から出て、自宅に帰宅できる可能性が上がる

釈放・保釈が認められる可能性が上がります。

 

⑶執行猶予になる可能性が上がる

・有罪のときの量刑が軽くなる可能性が上がります。

 

⑷民事上の損害賠償請求を防げる

・示談書が作成できれば、民事上の責任も解決することになります。

 

5 示談する時間的猶予!!

以上のように、示談することのメリットは、計り知れないほど大きいです。

逮捕勾留された場合には、起訴されるまで最短で13日間(逮捕からの72時間と勾留期間10日として計算。)以内に示談をする必要があります。そうだとすると、一刻も早く示談交渉に入る必要があります。

ただ、示談する場合に、何よりも大事なのが被害者の方への配慮です。もし、示談を焦るがあまり被害者の方への配慮を怠って、示談が成立しなければ元も子もありません。

そこで、限られた時間の中、依頼者の方への配慮をしながら示談をするためには、やはり一刻も早く刑事事件に特化した弁護士に相談することをお勧めいたします。

 

6 知人同士のトラブルの激化!!

加害者と被害者の方がたまたま知り合いだった場合には、互いの連絡先を知っている場合があります。しかしながら、当事者同士の話し合いであれば、どうしても感情的になってしまい、更にトラブルが激化してしまう可能性があります。

トラブルが激化した後で、弁護士を入れたとしても、被害者の方も既に被害感情が悪化しているので、示談交渉が難航することもあります。

ですので、知人同士とはいえ、当事者間で示談交渉をするのはくれぐれも気を付けましょう。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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