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執行猶予にしてほしい

風俗店の利用には、犯罪に巻き込まれるリスクがあります。もし、風俗店を利用して逮捕され、有罪となってしまったとき、望むのは執行猶予でしょう。

では、執行猶予をつけることは可能なのでしょうか?本記事では、執行猶予についてや、執行猶予がつく場合・つかない場合などを紹介します。

執行猶予とは?

よく、「懲役●年 執行猶予■年」というのを耳にしませんか?執行猶予とは、懲役刑や禁錮刑などの刑罰を言い渡されても、刑務所へ入らなくてもよい期間のことです。つまり、刑が「執行」されるまでの「猶予」ということです。この執行猶予がつく判決のことを執行猶予判決といいます。

例えば、「懲役2年 執行猶予3年」という判決であれば、判決後すぐに刑務所にはいることはなく、判決後に3年間なにごともなくすごせば、その後も刑務所にはいることはないということです。

執行猶予がついたとしても、有罪であることは間違いなく、前科はつきます。

また、執行猶予中に他の犯罪を犯した場合、執行猶予は取り消され、刑罰を受けることとなります。

執行猶予の条件

執行猶予がつくには、以下のような条件があります。

  • 1.初犯である(以前に懲役や禁錮刑に処せられたことがない)
  • 2.準初犯である(懲役や禁錮刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年以内に懲役や禁錮刑に処せられたことがない)

1または2にあたり、かつ、3年以下の懲役・禁錮刑または50万円以下の罰金の言い渡しを受けた場合で、情状酌量の余地があるとして、執行猶予がつく可能性があります。

風俗店を利用して逮捕されるケース

風俗店の利用をしていると、自身はそんな気がなくとも、知らぬ間に法を犯している場合があるため注意が必要です。

ただ利用しているだけなら逮捕されることはない

入店した風俗店が違法なお店だったとして、摘発されたとしても、ただ利用しているだけでは客が逮捕されることはありません。経営に関する責任は店舗側にあるためです。

風俗店の相手が18歳未満だった

風俗店で相手の女性が18歳未満であると知りながら、サービスを受けていた場合、児童買春、児童ポルノ禁止法に処される可能性があります。

本番行為をしてしまった

風営法上、ピンクサロンやホテルヘルスなどで客と従業員が本番行為をすることは許可されていません。サービスの延長で本番行為に及んだ場合でも、風営法違反として逮捕される可能性があります。

ハプニングバーでわいせつな行為をした

風俗店ではありませんが、ハプニングバーで公然のもとわいせつな行為(性行為や性行為に準ずる行為、裸体を晒すなど)をした場合、公然わいせつ罪に問われる可能性があります。

本番行為を強要した

ピンクサロンやホテルヘルスなどでは、そもそも本番行為は許されていません。先述しましたが、合意のもとであっても、本番行為に及べば風営法違反となります。さらに、女性が嫌がっているにもかかわらず、本番行為を強要した場合は強制性交等罪や準強制性交等罪、強制わいせつ罪などに問われます。

風俗トラブルでは、執行猶予がつくことがほとんど

風俗店で想定される犯罪では、初犯の場合、ほとんどの場合執行猶予がつくでしょう。ただし、強制性交等罪(旧 強姦罪)の場合、法定刑の懲役期間が短くとも5年です。そのため、執行猶予の条件である「3年以下の懲役言い渡し」という条件を満たさないということになり、執行猶予がつくのはむずかしいでしょう。

執行猶予をつけるためには

猶予をつけるためには以下のようなことを裁判で認められる必要があります。

  1. 犯罪行為の悪質性が低い
  2. 犯罪行為の危険性が低い
  3. 被害が小さい
  4. 犯行動機に同情すべき点がある
  5. 被害弁償・示談が済んでいる
  6. 逮捕歴がない
  7. 更生の意思がある・更生の環境が整っている
  8. 反省の意思がある
  9. 再犯の可能性が低い

これらは弁護士による弁護によって、より主張を強めることが可能です。執行猶予をつけたいのであれば、弁護士による弁護活動を仰ぐのが賢明でしょう。

まとめ

風俗店にはトラブルがつきものです。犯罪に巻き込まれる可能性もあります。逮捕され、有罪判決がくだされた場合、それ相応の刑に処されることとなります。ただし、初犯である場合などは執行猶予がつくこともあります。執行猶予がつけるためには、弁護士による弁護活動が有効です。

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