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脅迫罪・強要罪

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1 脅迫罪とは

脅迫罪とは、相手やその親族の生命や身体、自由、名誉、財産に害悪を加えることを告知したときに成立する犯罪です(刑法222条)。

以下で、その要件を確認していきましょう。

 

⑴害悪の内容

脅迫罪が成立するためには、「生命、身体、自由、名誉、財産」に対する害悪の告知が必要です。

それぞれ、以下のようなケースです。

 

①生命

相手に対し、「殺すぞ」と言った場合など

 

②身体

「殴るぞ」「無傷で帰れると思うなよ」などと言った場合など

 

③自由

「帰さない」「誘拐するぞ」などと言ったり手紙を送ったりした場合など

 

④名誉

「不倫の事実をばらすぞ」などと言ったりメールを送ったりした場合など

 

⑤財産

「資産をすべて奪ってやる」「家を燃やしてやる」などと言ったりネット上に投稿したりした場合など

 

⑵本人または親族に対する害悪

本人または親族に対する害悪の告知によって脅迫罪が成立します。

すなわち、相手本人のみならず、相手の配偶者や親、子どもなどに対する害悪を告知した場合にも脅迫罪となります。

たとえば、「お前の子どもを殺すぞ」「家族を傷つけるぞ」「子どもを誘拐するぞ」などと告げた場合などです。

 

⑶告知方法

脅迫罪では、害悪を告知することが必要ですが、告知の方法については特に限定されていません。

直接言葉で告げることも、態度で示すことも脅迫行為になりますし、電話をかけたりメールを送ったり脅迫状を送ったりすることも脅迫行為です。

ネット掲示板やSNS、ブログなどに投稿をすることでも害悪の告知となります。

 

⑷抽象的危険犯

脅迫罪は、「抽象的危険犯」という犯罪です。抽象的危険犯とは、実際に何らかの結果が発生しなくても、その行為が行われた時点で既遂になる犯罪です。相手が畏怖しなくても、脅迫行為が行われた時点で既遂になり、未遂罪はありません。

 

⑸刑罰

脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑です。

 

2 強要罪とは

⑴強要罪の構成要件

強要罪は、相手に対し、本人や親族の生命、身体、自由、財産、名誉に害悪を加えることを告知したり、暴行を加えたりして、義務のないことを強いたり権利の行使を妨害したりしたときに成立する犯罪です。

すなわち、脅迫罪と同じ「脅迫」行為によって相手に義務のないことをさせたら強要罪となります。また、脅迫だけではなく、手段として暴行を使った場合にも強要罪となります。

何かを無理にさせるだけではなく、正当な権利行使を妨害した場合にも、強要罪が成立します。

 

強要罪は、危険犯ではありませんので、相手が「義務のないことをした」時点で既遂となります。脅迫や暴行をしたけれども、相手が従わなかった場合には強要罪の未遂となります。

 

⑵強要罪の刑罰

強要罪の刑罰は、3年以下の懲役刑です(刑法223条)。

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3 脅迫罪・強要罪で刑事事件になった場合の対処方法

脅迫罪や強要罪で被害者に被害届を出された場合、警察に逮捕されることがありますし、放っておくと、刑事裁判になる可能性があります。

起訴を避けるためには、早急に被害者と示談交渉を進めて、不起訴処分を獲得することが重要です。

ただ、脅迫罪や強要罪で加害者本人が示談を進めるのは困難ですから、弁護士に対応を依頼する必要があります。

法律事務所ロイヤーズハイは、各種の刑事事件に精通している、刑事専門の法律事務所です。

被疑者となってお困りの場合には、お早めにご相談ください。

被害弁償、示談交渉は、弁護士に任せましょう

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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