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公務執行妨害罪

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1.公務執行妨害罪とは

公務執行妨害罪とは、公務員による職務執行を妨害したときに成立する犯罪です。

刑法95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

第2項 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

具体的に、どのようなものが「公務」となり、どのような行為が「妨害」と言えるのか、要件を確認していきましょう。

1-1.公務

公務執行妨害罪の「公務」は、広く、公務員が行う事務のすべてです。

「公務員」には、国や地方公共団体の職員のみならず、法令によって公務につく議員や委員なども含まれます。たとえば、国公立の学校の先生や国公立の病院の職員、役所の職員、警察官、巡査、消防署員や自衛隊員、議員などはすべて「公務員」です。

1-2.妨害

公務執行妨害罪は、「妨害」したときに成立しますが、具体的にはどのようなケースで「妨害」と言えるのでしょうか?

条文上、妨害の方法は「暴行または脅迫」に限定されています。そこで、警察官に逮捕されそうになったときや職務質問されたときなどに暴れて逃げようとすると、公務執行妨害罪が成立します。それに限らず、公立の学校の先生や公立病院の職員を脅したり、消防署員に暴行を振るったりした場合にも「妨害」と言えます。

これに対し、消防車やパトカーの交通を妨害した場合などには、暴行脅迫の手段を使っていないので、「妨害」になりません。

1-3.職務の執行にあたり

公務執行妨害罪が成立するのは、公務員が職務を執行するに際して妨害をした場合です。

そこで、職務と無関係なときに、公務員に対して暴行や脅迫行為をしても、公務執行妨害罪にはなりません。ただしその場合には、個人を対象とした暴行罪や脅迫罪が成立する可能性があります。

2.公務執行妨害の罰則

公務執行妨害罪の罰則は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

3.公務執行妨害罪で刑事事件になった場合の対処方法

公務執行妨害罪で刑事事件になってしまったら、公務員個人と示談することは不可能です。

公務執行妨害罪の保護法益は「公務」そのものであり、公務員個人が処分できるものではないからです。

そこで、検察官や裁判所に対し、被疑者がしっかり反省していることを伝え、被疑者の生活や仕事の環境を整えて再犯に及ばないことなどを積極的に示す必要があります。

感情的になって、反抗的な態度を取ると情状が悪くなってしまうので、謙虚な姿勢で反省の態度を示しましょう。弁護士からの意見書を提出することも効果的です。

法律事務所ロイヤーズ・ハイでは、各種の刑事事件に対して専門的な取り組みを進めています。公務執行妨害罪で刑事事件になったら、起訴されてしまう前に、お早めにご相談ください。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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