マッサージ店で執拗に触られたが,どうすればよいか。 - 刑事事件に強い大阪の弁護士法人ロイヤーズハイ

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マッサージ店で執拗に触られたが,どうすればよいか。

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マッサージ店での施術中,必要以上に体を触られている気がする,下着の中に手を入れられたが,これも施術の一環なのか分からない…モヤモヤを抱えたまま施術を終え,何もできずにいる。
そんな方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また,施術したマッサージ店側も,本当に施術をしただけなのに,ある日突然警察に呼び出された,なんてこともあるかもしれません。
ここでは,マッサージ店で起こり得る問題について解説していきます。

 

1.マッサージで触られた場合の不同意わいせつ罪

マッサージでは体に触ることを前提にしていますから,触り方や触っている位置に違和感を覚えても,「施術の一環かも?」と思ってしまうかもしれません。しかし,一見施術に思えたその行為が,「わいせつ行為」にあたる可能性もあるのです。
「わいせつ行為」とは,簡単に言えば,被害者の性的羞恥心を害する行為を言います。
陰部を触る,胸を触る,キスをする等の行為も被害者の同意がなければ「わいせつ行為」に該当するでしょう。
マッサージにかこつけて被害者の同意なくこれらの行為を行った場合,不同意わいせつ罪に該当する可能性があります。

 

(1)176条 不同意わいせつ罪

 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

 

施術中に突然わいせつな行為をされたら,「予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること」にあたる可能性が十分にあり得ます。

マッサージ店では,完全な個室で施術が行われることも多いため,室内で何があったかは当人同士しか知り得ません。
わいせつ行為の被害に遭ったと感じたら,警察に相談されるのが良いでしょう。

参考:強制わいせつ(不同意わいせつ)の被害を受けたら弁護士に相談

 

2.損害賠償

また,わいせつ被害に遭った場合には,精神的に苦痛を被っているわけですから,民事上も,不法行為に基づき損害賠償請求を行うことができます。
不同意わいせつ罪は非親告罪ですから,被害者の告訴が無くても刑事事件化することは可能です。
しかし,民事上の責任を問うには,被害に遭ったと主張する側がその実態を証明しなくてはなりません。
そのため,損害賠償を請求したいとお考えの場合には,弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

3.不同意わいせつ罪の疑いをかけられたら…

(1) 無実を訴えたい

マッサージをした側も,何もやましいことがないのに,突然警察から連絡が来た・お店に押しかけられた,という事態に巻き込まれるかもしれません。
マッサージの最中に何があったかは,当人以外は知り得ません。被害者が被害に遭ったと言えば,捜査が開始される可能性が高いのです。
施術の状況をカメラ等で記録していれば客観的な状況は明らかになりますが,これでは逆に盗撮等の犯罪行為に該当しかねません。

 

無実を訴えるには,施術前後のやり取り,被害者の被害申告の不自然さ等,様々な事情から,被害者の申告が信用できないことを主張していかなければなりません。
あらぬ疑いをかけられた場合には,早期の証拠収集・被害者供述の分析が必要不可欠です。
ご自身での対応は困難ですから,一刻も早く弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

(2) 身体拘束されたくない

わいせつ行為を行ったことが真実である場合にも,身体拘束を防いだり,不起訴を目指す等の活動は必須です。
被害者との示談を進める,捜査機関に反省していることを示す等,やるべきことは多くあります。
これらの活動をご自身で行うことは困難ですから,早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 田中今日太弁護士
  • 弁護士法人 法律事務所ロイヤーズ・ハイ

    田中 今日太弁護士(大阪弁護士会所属)弁護士ドットコム登録

    弁護士法人 法律事務所 ロイヤーズ・ハイの代表弁護士を務める。 大手法律事務所で管理職を経験し、性犯罪事件、窃盗・横領などの財産事件、暴行傷害などの暴力事件などで多数の不起訴経験あり。刑事弁護委員会所属。 お客様を精一杯サポートさせていただくことをモットーとし、豊富な経験と実績で、最善策の見通しを即座に迅速かつ適切な弁護活動を行う。

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